○岡山大学異分野融合教育研究機構中性子医療研究センター規程

令和7年7月9日

岡大異機規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山大学異分野融合教育研究機構規程(令和7年岡大規程第66号)第11条の規定に基づき、岡山大学異分野融合教育研究機構中性子医療研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、岡山大学(以下「本学」という。)におけるホウ素中性子捕捉療法(以下「BNCT」という。)の標準治療の確立とともに、中性子医療に関する医療機器・医薬品等の研究開発の促進、中性子医療分野における医療人材育成を目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

 BNCTの国際標準治療の確立に関すること。

 BNCTのガイドライン策定に関すること。

 中性子医療技術の応用研究に関すること。

 中性子医療に関わる医療人材育成に関すること。

 その他センターの目的を達成するために必要な事項

(自己評価)

第4条 センターは、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第11条に定めるところにより、自らセンターに係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表する。

2 センターは、前項の自己評価について、本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。

(教育研究活動等の状況の公表)

第5条 センターは、センターの教育研究活動等の状況について、定期的に公表する。

(部門)

第6条 センターに次の各号に掲げる部門を置く。

 創薬開発橋渡し部門

 量子科学技術部門

 国際連携教育研究部門

 分子イメージング部門

(職員)

第7条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。

 センター長

 総括副センター長

 副センター長 2人

 センターの業務を担当する教員(以下「専任教員」という。)

 兼務教員

 その他必要な職員

2 職員は、センター長及び総括副センター長の命を受け、センターの業務に従事する。

(センター長)

第8条 センター長は、大学院医歯薬学総合研究科長をもって充てる。

2 センター長は、センターに関する業務を掌理する。

(総括副センター長及び副センター長)

第9条 総括副センター長及び副センター長は、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 総括副センター長及び副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 総括副センター長は、センター長を補佐し、センター長が指示する事項について、企画、立案、調整等を行うとともに、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 副センター長は、センター長を補佐し、センターに関する事項を処理する。

(部門長)

第10条 第6条に掲げる部門に部門長を置き、専任教員又は兼務教員のうちからセンター長が指名する。

2 部門長は、各部門における業務を処理する。

(兼務教員)

第11条 兼務教員は、本学の専任の教員のうちから、センター長の推薦により、学長がセンターに兼ねて勤務を命じ、センターの業務に従事する。

2 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(アドバイザー)

第12条 センターの円滑な運営を図るために必要があるときは、センターにアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、センターの運営に関して、センター長の諮問に応じ意見を具申するとともに、センターの運営・活動に関わる支援を行う。

3 アドバイザーは、センター長が委嘱するものとし、委嘱期間は、センター長の任期を超えない範囲内でセンター長が定める。

4 委嘱にあたって、大学運営及び大学経営に高い見識を有する者については、シニアアドバイザーとすることができる。

(運営委員会)

第13条 センターに、センターの業務に関する重要事項を審議するため、岡山大学異分野融合教育研究機構中性子医療研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。

(事務)

第14条 センターの事務は、関係部局等の協力を得て、大学院医歯薬学総合研究科等事務部において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、センターに関し、必要な事項は、センター長が別に定めることができる。

この規程は、令和7年7月9日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

岡山大学異分野融合教育研究機構中性子医療研究センター規程

令和7年7月9日 岡大異機規程第9号

(令和7年7月9日施行)