○岡山大学異分野融合教育研究機構中性子医療研究センター規程
令和7年7月9日
岡大異機規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学異分野融合教育研究機構規程(令和7年岡大規程第66号)第11条の規定に基づき、岡山大学異分野融合教育研究機構中性子医療研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、岡山大学(以下「本学」という。)におけるホウ素中性子捕捉療法(以下「BNCT」という。)の標準治療の確立とともに、中性子医療に関する医療機器・医薬品等の研究開発の促進、中性子医療分野における医療人材育成を目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
一 BNCTの国際標準治療の確立に関すること。
二 BNCTのガイドライン策定に関すること。
三 中性子医療技術の応用研究に関すること。
四 中性子医療に関わる医療人材育成に関すること。
五 その他センターの目的を達成するために必要な事項
(自己評価)
第4条 センターは、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第11条に定めるところにより、自らセンターに係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表する。
2 センターは、前項の自己評価について、本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
(教育研究活動等の状況の公表)
第5条 センターは、センターの教育研究活動等の状況について、定期的に公表する。
(部門)
第6条 センターに次の各号に掲げる部門を置く。
一 創薬開発橋渡し部門
二 量子科学技術部門
三 国際連携教育研究部門
四 分子イメージング部門
(職員)
第7条 センターに次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 総括副センター長
三 副センター長 2人
四 センターの業務を担当する教員(以下「専任教員」という。)
五 兼務教員
六 その他必要な職員
2 職員は、センター長及び総括副センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
(センター長)
第8条 センター長は、大学院医歯薬学総合研究科長をもって充てる。
2 センター長は、センターに関する業務を掌理する。
(総括副センター長及び副センター長)
第9条 総括副センター長及び副センター長は、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。
2 総括副センター長及び副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 総括副センター長は、センター長を補佐し、センター長が指示する事項について、企画、立案、調整等を行うとともに、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副センター長は、センター長を補佐し、センターに関する事項を処理する。
(部門長)
第10条 第6条に掲げる部門に部門長を置き、専任教員又は兼務教員のうちからセンター長が指名する。
2 部門長は、各部門における業務を処理する。
(兼務教員)
第11条 兼務教員は、本学の専任の教員のうちから、センター長の推薦により、学長がセンターに兼ねて勤務を命じ、センターの業務に従事する。
2 兼務教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(アドバイザー)
第12条 センターの円滑な運営を図るために必要があるときは、センターにアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、センターの運営に関して、センター長の諮問に応じ意見を具申するとともに、センターの運営・活動に関わる支援を行う。
3 アドバイザーは、センター長が委嘱するものとし、委嘱期間は、センター長の任期を超えない範囲内でセンター長が定める。
4 委嘱にあたって、大学運営及び大学経営に高い見識を有する者については、シニアアドバイザーとすることができる。
(運営委員会)
第13条 センターに、センターの業務に関する重要事項を審議するため、岡山大学異分野融合教育研究機構中性子医療研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し、必要な事項は、別に定める。
(事務)
第14条 センターの事務は、関係部局等の協力を得て、大学院医歯薬学総合研究科等事務部において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、センターに関し、必要な事項は、センター長が別に定めることができる。
附則
この規程は、令和7年7月9日から施行し、令和7年4月1日から適用する。