○岡山大学教育推進機構教師教育開発センター規程
令和7年8月6日
岡大教機規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学教育推進機構規程(令和4年岡大規程第8号)第6条の3第2項の規定に基づき、岡山大学教育推進機構教師教育開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、岡山大学(以下「本学」という。)における教員養成カリキュラムの管理・運営体制の整備を行い、組織的指導体制を確立するとともに、学校教育の実践に関わる研究開発を推進し、高度の教育実践力を有する教員養成に資することを目的とする。
(自己評価)
第3条 センターは、センターの活動及び組織運営の状況について自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表する。
2 前項の自己評価については、本学の職員以外の者による検証を受けることを原則とする。
(教育研究等の状況の公表)
第4条 センターは、センターの活動及び組織運営の状況について、定期的に公表する。
(業務)
第5条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
一 全学教職コア・カリキュラムの開発及び研究に関すること。
二 教育実習の企画・運営・研究に関すること。
三 教職支援・教職相談に関すること。
四 附属学校園との連携協力事業の実施に関すること。
五 岡山県等との連携協力事業の実施に関すること。
六 理数系教員(コア・サイエンス・ティーチャー)養成事業に関すること。
七 その他センターの目的を達成するために必要な事項
(部門)
第6条 センターに、次の各号に掲げる部門を置く。
一 教師教育開発部門
二 教職支援部門
三 教職コラボレーション部門
四 理数系教員養成事業部門
2 部門に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第7条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 副センター長 3人
三 専らセンターを担当する教員(以下「専任教員」という。)
四 その他必要な職員
2 職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
(センター長)
第8条 センター長は、教学担当理事が兼ねる上席副学長をもって充てる。
2 センター長は、センターに関する事項を掌理する。
(副センター長)
第9条 副センター長は、センター長が指名する。
2 副センター長は、総務担当、教育・研究担当及び連携担当とする。
3 副センター長は、センター長の職務を助け、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部門長)
第10条 第6条第1項各号に掲げる部門に部門長を置き、センターの専任教員のうちからセンター長が指名する。
2 部門長は、他部門と連携を図りながら部門における業務を処理する。
(運営委員会)
第11条 センターに、センターの運営に関する事項を審議するため、岡山大学教育推進機構教師教育開発センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第12条 センターの事務は、教育学系事務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年8月6日から施行し、令和7年4月1日から適用する。