○岡山大学学術研究院共通教育・グローバル領域規程
令和7年7月23日
岡大領域共規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号。)第12条の規定に基づき、岡山大学学術研究院共通教育・グローバル領域(以下「領域」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において教員とは、教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。
(目的)
第3条 領域は、社会の課題やニーズに応じた多様で柔軟な教育課程の編成及び、これらに適切に対応し得る教育研究組織の編成に資するに基づいて全学的視点で教員配置を行い、岡山大学の持続可能な教育研究活動の充実・発展に寄与することを目的とする。
(領域長)
第4条 領域に領域長を置く。
2 領域長は、教学担当理事をもって充てる。
3 領域長は、その領域に関する事項をつかさどる。
(副領域長)
第5条 領域に副領域長を置くことができる。
2 副領域長は、領域長が指名する者をもって充てる。
3 副領域長は、領域長を補佐し、領域長に事故があるときは、その職務を代理する。
(教授会)
第6条 領域に教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、領域に関し必要な事項は、教授会の議を経て、領域長が定める。
附則
この規程は、令和7年7月23日から施行し、令和7年4月1日から適用する。