○岡山大学図書館・公共知共創機構規程
令和7年9月30日
岡大規程第122号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号。以下「管理学則」という。)第27条第8項の規定に基づき、岡山大学図書館・公共知共創機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は、岡山大学が研究大学として社会の変革を成すために、岡山大学図書館(以下「図書館」という。)の運営を統括するとともに、図書館を中核として学術・イノベーションの叡智や教育研究の成果を広く公共に還元し、地域社会等との連携・協力・対話による取組等を通じて新たな公共知を創出していくことを目的とする。
(自己評価)
第3条 機構は、図書館に係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表する。
2 前項の自己評価については、国立大学法人岡山大学の職員以外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
(業務)
第4条 機構は、図書館の運営を統括し、図書館を中核として次の各号に掲げる業務を推進する。
一 学術情報及び教育研究成果の収集、整理及び保存に関すること。
二 知の学内外への発信・共有に関すること。
三 地域社会との連携・協働による新たな公共知の創出とその活用基盤の構築に関すること。
四 その他機構長が必要と認めた事項に関すること。
(管理統括部)
第5条 機構に、図書館・公共知共創管理統括部(以下「管理統括部」という。)を置く。
(職員)
第6条 機構に、次の各号に掲げる職員を置く。
一 機構長
二 副機構長
三 その他必要な職員
(機構長)
第7条 機構長は、教学担当理事をもって充てる。
2 機構長は、機構に関する業務を掌理する。
(副機構長)
第8条 副機構長は2名とし、うち1名は機構長の指名に基づき、学長が任命し、他の1名は図書館・公共知共創管理統括部長をもって充てる。
2 副機構長は、機構長の業務を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営委員会)
第9条 機構に、管理学則第50条の2の規定に基づき、岡山大学図書館・公共知共創機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年10月1日から施行する。