○岡山大学教育推進機構グローバル人材育成院規程

令和7年7月28日

岡大教機規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山大学教育推進機構規程(令和4年岡大規程第8号)第6条の3第2項の規定に基づき、岡山大学教育推進機構グローバル人材育成院(以下「育成院」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 育成院は、岡山大学(以下「本学」という。)の国際化推進の中核となる組織として、各学部・研究科及び関係する全学組織との連携の下に、国際交流に関する活動を支援するとともに、留学生教育及び国際教育プログラムの運営を通じて、本学の理念及び基本方針に沿った総合的な国際交流の推進に寄与することを目的とする。

(自己評価)

第3条 育成院は、育成院の教育、組織、運営等の状況について、自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表する。

2 育成院は、前項の自己評価について、本学の職員以外の者による検証を受けるよう努めなければならない。

(教育研究等の状況の公表)

第4条 育成院は、教育研究及び組織運営の状況について、定期的に公表する。

(業務)

第5条 育成院は、次の各号に掲げる業務を行う。

 本学における国際交流事業の推進に関すること。

 グローバル人材育成特別コースの運営に関すること。

 岡山大学短期留学プログラム(EPOK)の運営に関すること。

 大学院予備教育特別コースその他別に定める特別プログラムの運営に関すること。

 米国務省・重要言語奨学金(CLS)プログラムの実施に関すること。

 海外留学を希望する学生に対し、修学上及び生活上の指導助言を行うこと。

 国際交流及び留学生教育に係る調査研究に関すること。

 その他育成院の目的を達成するために必要な事項

(職員)

第6条 育成院は、次の各号に掲げる職員で構成する。

 院長

 副院長

 専ら育成院を担当する教員

 その他必要な職員

2 職員は、院長の命を受け、育成院の業務に従事する。

(院長)

第7条 院長は、国際・同窓会担当副学長をもって充てる。

2 院長は、育成院に関する業務を掌理する。

(副院長)

第8条 副院長は、本学の教授のうちから、院長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 副院長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、院長である国際・同窓会担当副学長の任期の末日を超えることはできないものとする。

3 副院長は、院長の業務を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営委員会)

第9条 育成院に、育成院の教育及び運営に関する重要事項を審議するため、岡山大学教育推進機構グローバル人材育成院運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(科目等履修生)

第10条 本学の学生以外の者で、育成院の授業科目の履修を志願する者があるときは、運営委員会の議を経て、科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生の取扱いについては、別に定める。

(特別聴講学生)

第11条 他の大学(外国の大学を含む。)の学生で育成院の特別聴講学生を志願する者があるときは、当該大学との協議に基づき、運営委員会の議を経て、これを許可することがある。

(研究生)

第12条 育成院において特定の事項について研究を希望する者があるときは、運営委員会の議を経て、研究生として入学を許可することがある。

(大学院予備教育特別コース)

第13条 育成院に、育成院で受け入れる研究生の日本語の語学力及び大学院での学術活動の基礎能力を養成するため、大学院予備教育特別コースを置く。

2 大学院予備教育特別コースに関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第14条 育成院の事務は、学務部国際教育推進課において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、育成院に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年7月28日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

岡山大学教育推進機構グローバル人材育成院規程

令和7年7月28日 岡大教機規程第1号

(令和7年7月28日施行)