○岡山大学卓越教授の称号の付与に関する規則
令和8年3月27日
岡大規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡山大学(以下「本学」という。)における優れた研究力を有する研究者が先導的な研究を推進し、本学のみならず、国内外において活躍することを促進するため、岡山大学卓越教授称号付与制度に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(資格)
第2条 卓越教授の称号は、本学の教授であって次の各号のいずれにも該当する者に付与することができる。
一 国際的に認められている論文を執筆していること。
二 大型外部資金の代表者としての獲得実績があること。
2 学長は、申請された資料に基づき、卓越教授称号付与の可否を決定し、その結果を申請者及び当該部局等の長に通知するとともに、称号を付与する場合は、教育研究評議会に報告する。
3 学長は前2項の手続について研究担当理事に委任することができる。
(通知等)
第4条 卓越教授には、文書にその旨を明記して通知するものとする。
2 卓越教授の称号を付与された者が希望する場合は、当該称号付与について人事記録に記載するものとする。
(称号の付与期間等)
第5条 卓越教授の称号を付与する期間は、原則、称号付与日から2年を経過した日の属する年度の末日までとする。
2 当該卓越教授が希望する場合は、更新の可否を決定し、称号の付与期間を更新することができる。
(称号の取り消し)
第6条 学長は、卓越教授の称号を付与された者が、その栄誉をけがすと認められる行為を行った場合は、当該称号を取消すことができる。
(優遇措置)
第7条 学長は、別に定めるところにより、卓越教授の称号を付与された者に対し、一定の優遇措置を行うことができる。
一 間接経費の配分に関する特例
二 研究時間確保のための環境整備
(卓越教授の責務)
第8条 卓越教授は、岡山大学研究ポリシーを踏まえ本学の研究を先導するとともに、外部資金の獲得に努めるものとする。
(関係部署における協力)
第9条 卓越教授の属する部局及び関係部署は、岡山大学における研究力強化が重要であることに鑑み、卓越教授が研究代表者として研究活動を進め、成果を上げられるよう連携し支援に努めるものとする。
(事務)
第10条 卓越教授に係る事務は研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課が行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。