○岡山大学栄誉教授の称号の付与に関する規則
令和8年3月27日
岡大規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、国内外において、先導的な研究を推進し、我が国の学術界において極めて顕著な功績を挙げ、岡山大学(以下「本学」という。)の教育研究の進展に特に寄与したと認められる者について、定年退職後、栄誉教授の称号を付与することで引き続き本学での活躍を促進するため、岡山大学栄誉教授称号付与制度に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(資格)
第2条 栄誉教授の称号は、過去に卓越教授の称号を3回以上付与された者又は研究担当理事の推薦を受け教育研究評議会の承認を得た卓越教授であって、次の各号のいずれかに該当する極めて顕著な業績を挙げた者のうち、学長が認めた者に対し付与することができる。
一 ノーベル賞、文化勲章、紫綬褒章、恩賜賞又は日本学士院賞の受賞者
二 国際的に極めて顕著な研究業績と外部資金獲得における顕著な功績があり、かつ、著名な学術賞の受賞歴がある者
2 学長は、申請された資料に基づき、栄誉教授称号付与の可否を決定し、その結果を申請者及び当該部局等の長に通知するとともに、称号を付与する場合は、教育研究評議会に報告する。
3 学長は前2項の手続について研究担当理事に委任することができる。
(通知等)
第4条 栄誉教授には、文書にその旨を明記して通知するものとする。
2 栄誉教授の称号を付与された場合は、当該称号付与について人事記録に記載するものとする。
(称号の付与期間等)
第5条 栄誉教授の称号を付与する期間は、称号付与日から5年を経過した日の属する年度の末日までとする。ただし、評価により、更に5年間延長できるものとする。
(称号の取り消し)
第6条 学長は、栄誉教授の称号を付与された者が、その栄誉をけがすと認められる行為を行った場合は、当該称号を取消すことができる。
(優遇措置)
第7条 学長は、別に定めるところにより、栄誉教授の称号を付与された者に対し、一定の優遇措置を行うことができる。
一 特別契約職員の身分
二 間接経費の配分に関する特例
三 研究時間確保のための環境整備
(栄誉教授の責務)
第8条 栄誉教授は、岡山大学研究ポリシーを踏まえ本学の研究を先導するとともに、外部資金の獲得に努めるものとする。併せて、次世代の先鋭的な研究者の育成に努めることとする。
(関係部署における協力)
第9条 栄誉教授の属する部局及び関係部署は、岡山大学における研究力強化が重要であることに鑑み、栄誉教授が研究代表者として研究活動を進め、成果を上げられるよう支援に努めるものとする。
(事務)
第10条 栄誉教授に係る事務は研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課が行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。