○岡山大学未来医療創発研究所規程

令和8年3月11日

岡大未来規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号、以下「管理学則」という。)第26条の規定に基づき、岡山大学未来医療創発研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 研究所は、岡山大学における臨床研究、移植・再生医療研究及び放射性医薬品研究の強みを統合し、異分野連携による先端的・融合的医療技術の創発を推進することを目的とする。

(自己評価等)

第3条 研究所は、研究所に係る点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表する。

2 前項の自己評価については、岡山大学の職員以外の者による検証を受けるよう努めなければならない。

3 自己評価に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究等の状況の公表)

第4条 研究所は、教育研究及び組織運営の状況等について定期的に公表する。

(職員)

第5条 研究所に次の各号に掲げる職員を置くことができる。

 教授

 准教授

 専任講師

 助教

 リサーチ・アドミニストレーター

 兼務職員

 その他必要な職員

2 前項第1号から第4号までに掲げる職員は、学術研究院先鋭研究領域に所属する教員のうちから置くものとする。

(所長)

第6条 研究所に所長を置く。

2 所長は、研究所に関する事項を掌理する。

3 所長の選考に関し必要な事項は、別に定める。

(副所長)

第7条 研究所に副所長を置く。

2 副所長は、第5条第1項第1号のうちから、所長が指名する。

3 副所長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。

4 副所長は、所長を補佐する。

(兼務職員)

第8条 兼務職員は、本学の職員のうちから、所長の推薦により、学長が研究所に兼ねて勤務を命じ、研究所の業務に従事する。

(教授会)

第9条 研究所に岡山大学未来医療創発研究所教授会(以下「教授会」という。)を置く。

2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。

(創発コア)

第10条 研究所の運営においては、管理学則第17条第2項及び岡山大学の学科目及び講座並びに研究所の共同研究コアに関する規則(平成16年岡大規則第2号)第4条に定める共同研究コアを創発コアと称する。

2 研究所に以下の創発コア(以下「コア」という。)を置き、各コアに創発コア長(以下「コア長」という。)を置く。

 RI精密医療創発コア

 前臨床動物モデル創発コア

 臓器創生創発コア

3 コア長は、第5条第1項第1号のうちから、所長が指名する。

4 コア長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。

(ユニット)

第11条 研究所に外部組織も含めた連携マネジメントを促進するため、未来医療創発マネジメントユニット(以下「ユニット」という。)を置く。

2 ユニットにユニット長を置き、所長が指名する。

3 ユニット長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、指名する所長の任期の終期を超えることはできない。

(研究科及び学部の教育への協力)

第12条 研究所は、大学院医歯薬学総合研究科及び主として医学部医学科の教育に協力するものとする。

(事務)

第13条 研究所の事務は、医療系事務部において処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

岡山大学未来医療創発研究所規程

令和8年3月11日 岡大未来規程第1号

(令和8年4月1日施行)