○岡山大学大学院における外国の大学院との国際共同教育プログラムに関する規程
令和8年4月27日
岡大規程第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、本学大学院(以下「本学」という。)と外国の大学院との間における国際共同教育プログラムの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
一 正規学生 学生のうち本学又は外国の大学院の正規の課程を履修する者をいう。
二 非正規学生 学生のうち岡山大学大学院学則(平成16年岡大学則第3号。以下「大学院学則」という。)第45条に規定する特別研究学生及び外国の大学院においてこれに類する者をいう。
(国際共同教育プログラムの区分及び定義)
第3条 本学が実施する国際共同教育プログラムの区分及び定義は、次のとおりとする。
一 複数論文型ダブル・ディグリー・プログラム(Double Degree Program)とは、本学及び連携する外国の大学院の協議に基づき、それぞれの大学院の教育課程を履修し、それぞれの大学院に異なる学位論文を提出した学生に対して、双方の大学院がそれぞれ単独で行う学位審査に基づき、双方の大学院がそれぞれの学位を授与することをいう。
二 単一論文・共同研究指導型ダブル・ディグリー・プログラム(コチュテル)(Cotutelle Program)とは、本学及び連携する外国の大学院の協議に基づき、それぞれの大学院の教育課程を履修するとともに、双方の大学院が共同で実施する研究指導を受け、それぞれの大学院に同一の学位論文を提出した学生に対して、双方の大学院が共同で行う学位審査に基づき、双方の大学院がそれぞれの学位を授与することをいう。
三 ジョイント・ディグリー・プログラム(Joint Degree Program)とは、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第35条に基づき外国の大学院と連携して教育研究を実施するために設置された専攻(以下「国際連携専攻」という。)が定める教育課程を修了した学生に、学位を授与することをいう。
四 共同論文指導型ディグリー・プログラム(Joint Supervision Program)とは、本学及び連携する外国の大学院の協議に基づき、所属する大学院の教育課程を履修するとともに、双方の大学院が共同で実施する研究指導を受け、所属する大学院に学位論文を提出した学生に対して、双方の大学院が共同で行う学位審査に基づき、所属する大学院が学位を授与することをいう。
2 本学と外国の大学院との間で前項各号に定義する国際共同教育プログラムを実施する際には、連携する外国の大学院と協議の上、その他の適切な呼称を用いることができるものとする。
(学生の身分)
第4条 国際共同教育プログラムに参加する学生の身分は、次のとおりとする。
一 複数論文型ダブル・ディグリー・プログラム及び単一論文・共同研究指導型ダブル・ディグリー・プログラム(コチュテル)では、本学及び当該連携する外国の大学院の双方に正規学生として在籍する。
二 ジョイント・ディグリー・プログラムでは、国際連携専攻に正規学生として在籍する。
三 共同論文指導型ディグリー・プログラムでは、所属する大学院においては正規学生として、受入先の大学院においては非正規学生として在籍する。
(学位授与の要件)
第5条 国際共同教育プログラムに基づく学位授与の要件は、次の各項に掲げる区分ごとにそれぞれ掲げる要件をいずれも満たすこととする。
2 複数論文型ダブル・ディグリー・プログラム
一 本学及び連携する外国の大学院が定める教育課程を修了すること。
二 本学及び連携する外国の大学院のそれぞれに異なる学位論文を提出し、それぞれの大学院において実施する学位審査に合格すること。
3 単一論文・共同研究指導型ダブル・ディグリー・プログラム(コチュテル)
一 本学及び連携する外国の大学院が定める教育課程を修了すること。
二 本学及び連携する外国の大学院に同一の学位論文を提出し、本学及び連携する外国の大学院が共同で実施する学位審査に合格すること。
4 ジョイント・ディグリー・プログラム
一 国際連携専攻が定める教育課程を修了すること。
5 共同論文指導型ディグリー・プログラム
一 所属大学が定める教育課程を修了すること。
二 所属大学に学位論文を提出し、当該学位論文について、本学及び連携する外国の大学院が共同で実施する学位審査に合格すること。
(授業料等の不徴収)
第6条 国際共同教育プログラムの受入学生に係る検定料、入学料及び授業料は、原則として、相互に徴収しないものとする。
(協定)
第7条 複数論文型ダブル・ディグリー・プログラム、単一論文・共同研究指導型ダブル・ディグリー・プログラム(コチュテル)及び共同論文指導型ディグリー・プログラムの実施に際しては、事前に連携する外国の大学院と当該プログラムの実施に係る次の各項に掲げる事項について協議し、研究科間協定を締結するものとする。
2 複数論文型ダブル・ディグリー・プログラム及び単一論文・共同研究指導型ダブル・ディグリー・プログラム(コチュテル)
一 教育課程の内容に関する事項
二 運営体制及び教育組織に関する事項
三 教育課程の評価及び質の保証に関する事項
四 履修学生の人数及びその選抜方法に関する事項
五 学生の研究指導並びに学位審査の方針及び体制に関する事項
六 授与する学位に関する事項
七 学生の在籍の管理及び安全に関する事項
八 授業料等の取扱いに関する事項
九 運営等に係る経費負担に関する事項
十 その他複数論文型ダブル・ディグリー・プログラム及び単一論文・共同研究指導型ダブル・ディグリー・プログラム(コチュテル)の運営に関し必要な事項
3 共同論文指導型ディグリー・プログラム
一 運営体制に関する事項
二 参加学生の人数及びその選抜方法に関する事項
三 学生の研究指導並びに学位審査の方針及び体制に関する事項
四 学生の在籍の管理及び安全に関する事項
五 授業料等の取扱いに関する事項
六 運営等に係る経費負担に関する事項
七 その他共同論文指導型ディグリー・プログラムの運営に関し必要な事項
(実施に係る審査)
第9条 複数論文型ダブル・ディグリー・プログラム、単一論文・共同研究指導型ダブル・ディグリー・プログラム(コチュテル)及び共同論文指導型ディグリー・プログラムの実施に際しては、第7条に規定する研究科間協定の締結に先立ち、岡山大学大学院教育運営委員会の審査を経るものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、国際共同教育プログラムの実施に関し必要な事項は、各研究科において別に定める。
附則
この規程は、令和8年5月1日から施行する。