○国立大学法人岡山大学におけるカスタマーハラスメントの防止及び対応に関する規程

令和8年4月27日

岡大規程第51号

(目的)

第1条 この規程は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第33条及び第34条に基づき、国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)におけるカスタマーハラスメントの発生防止、カスタマーハラスメントを行った場合の対応及びカスタマーハラスメントを受けた場合の組織的な対応(以下「カスタマーハラスメント受動時の対応」という。)について、必要な事項を定めることにより、職員等の心理的安全性の確保、職務能率の発揮及び職員等と本学に関する関係者等が対等な立場に立ち相互に尊重することを目指すことを目的とする。

2 本学は、カスタマーハラスメント受動時の対応に当たっては、事案の内容に応じて、警察、弁護士等の学外の関係機関(以下「関係機関」という。)と連携を図るものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 カスタマーハラスメント 業務中に行われる次の要件を全て満たすものをいう。

 関係者等による言動

 社会通念に照らし、当該関係者等の言動の内容が契約等内容からして相当性を欠くもの又は手段や態様が相当でないもの

(1) 言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの

 そもそも要求に理由がない又は本学が提供する教育・研究・社会貢献活動及び医療等(以下「提供する教育等」という。)の事項等と全く関係のない要求

 契約等により提供する教育等の想定を著しく超える要求

 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求

 不当な損害賠償要求

(2) 手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの

 身体的な攻撃(暴行、傷害等)

 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)

 威圧的な言動

 継続的又は執拗な言動

 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

 当該言動により職員等が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、職員等の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該職員等が就業する上で看過できない程度の支障が生じ就業環境が害される言動

 職員等 本学の職員及び役員をいう。職員には、本学に派遣される労働者を含む。

 関係者等 本学の学部学生、大学院生、研究生、聴講生、科目等履修生、研究員及び附属学校園の幼児、児童、生徒等、本学において修学又は研究に従事する者、卒業生、入学予定者、受験者、保護者、患者、本学行事参加者、本学施設利用者、本学商品購入者、来訪者、地域住民、他の事業主の従業員、退職職員等、職員等を除き本学に関係する全ての者をいう。

 部局 学術研究院各学域及び各領域、各学部、大学院各研究科、各研究所、岡山大学病院、岡山大学図書館、各機構、法人監査室及び各事務部(国立大学法人岡山大学事務組織規程(平成16年岡大規程第1号)第4条各号に定める各部及び室並びに第10条から第16条に定める事務部)をいう。

 他の事業主 業務上の関係を有する本学以外で事業を営む者をいう。

(職員等の責務)

第3条 職員等は、常に公平・公正な業務の遂行に努め、当該各号のカスタマーハラスメントを発生させないよう配慮するとともに、カスタマーハラスメントを受けた場合、次条に規定する監督者及び第5条に規定する部局長並びに関係機関と連携し対応しなければならない。

 関係者等からの苦情・クレームへの職員等の初期対応の不備に伴う二次クレームとしてのカスタマーハラスメントの発生

 他の事業主が雇用する労働者等へのカスタマーハラスメント行為

(監督者の責務)

第4条 職員等を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、職員等の注意を喚起し、更にはその認識を深めさせ、カスタマーハラスメントの発生防止を図るとともに、カスタマーハラスメント受動時の対応を迅速かつ適切に行わなければならない。

(部局長の責務)

第5条 各部局の長(以下「部局長」という。)は、当該部局におけるカスタマーハラスメントの発生防止を統括するとともに、カスタマーハラスメント受動時の措置を統括し、カスタマーハラスメントに起因する問題が生じた場合は、関係機関と連携し迅速かつ適切に対処しなければならない。

(学長の責務)

第6条 学長は、職員等に対し、この規程の周知徹底を図らなければならない。

2 学長は、カスタマーハラスメントの発生防止及びカスタマーハラスメント受動時の対応に関する基本方針を定め、学内外に公表するものとする。

3 学長は、カスタマーハラスメントの発生防止及びカスタマーハラスメント受動時の対応等のため、職員等に対し、啓発活動及び必要な研修等を実施するものとする。

4 学長は、次条に定める相談窓口の職員に必要な研修等を実施するものとする。

5 学長は、職員等が他の事業主が雇用する労働者等にカスタマーハラスメントを行ったときは、他の事業主からの事実関係の確認に協力しなければならない。

(相談窓口の設置)

第7条 カスタマーハラスメント受動時の対応に関する一般的な相談、研修及び啓発活動等に対応するため、本学に相談窓口を置くこととし、コンプライアンス推進室にて対応するものとする。

(法律相談窓口の設置)

第8条 本学に、カスタマーハラスメントに関する法律相談窓口を置く。法律相談窓口については、別に定める。

(他の事業主への協力窓口の設置等)

第9条 本学に、他の事業主から、事実確認等の雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合の窓口を置くこととし、コンプライアンス推進室にて対応するものとする。

2 他の事業主からの協力要請への具体的な対応については、関係する職員等の所属する部局等にて担当するものとする。

(カスタマーハラスメント受動時の対応)

第10条 カスタマーハラスメントを受けた場合、組織的に対応しなければならない。

2 前項の対応にも関わらず、引き続き支障が生じる場合、当該関係者等への応対を停止し、以降の対応を中断又は拒否することができる。

3 カスタマーハラスメント受動時の対応については、別に定める。

(人権の尊重及び守秘義務)

第11条 第7条に定める相談窓口の職員及びこれらの職にあった者は、相互にプライバシーや名誉その他の人権を尊重し、正当な理由なく相談内容を第三者に伝える等、一方的にそのプライバシーを侵し、名誉を傷つけ、人権を損なうような言動を行ってはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 学長、理事、部局長、監督者及び職員等は、カスタマーハラスメントへの対応に関し、協力、正当な対応又は相談をした職員等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

(不測の事態への対応)

第13条 職員等と関係者等の意見に食い違いがあり、本学の高度な判断が必要と認める場合、学長は、ハラスメント防止委員会に調査を付託することができる。ただし、岡山大学病院及び附属学校園に関するものは除く。

2 岡山大学病院及び附属学校園に関するものについては、別に定める。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、カスタマーハラスメントの防止等及び対応に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和8年4月27日から施行する。

国立大学法人岡山大学におけるカスタマーハラスメントの防止及び対応に関する規程

令和8年4月27日 岡大規程第51号

(令和8年4月27日施行)