国立大学法人 岡山大学

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職員の懲戒処分について

2026年02月04日

 このたび、本学職員に対し、以下のとおり懲戒処分を行いましたので公表します。

1. 被処分者  教員(女性 60歳代)
2. 決定年月日 令和7年12月25日
3. 処分内容  停職2月


< 事案の概要 >
 被処分者について、非常勤講師に対し、複数のアカデミック・ハラスメント(深夜にわたる長時間の電話連絡等)と認定される行為があった。
 当該行為は、国立大学法人岡山大学におけるハラスメント等の防止及び対応に関する規程第3条に違反するものであり、国立大学法人岡山大学就業規則第67条に規定する懲戒事由に該当する非違行為であることから、同規則第68条第1項第3号に規定する懲戒処分(停職)とした。

< 学長コメント >
 この度、教員がアカデミック・ハラスメントを行ったことは非常に許しがたい行為であり極めて遺憾です。
 ハラスメントは、被害者の心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、本学の信頼性と機能そのものを損なう重大な行為であり、絶対にゆるされるものではありません。
 被害にあわれた方、関係の方々に深くお詫び申し上げます。
 この事態を真摯に重く受け止め、全学をあげて更なるハラスメント防止対策を徹底し再発防止に取り組むとともに、ハラスメント行為に対しては引き続き厳正に対処してまいります。

< その他 >
 本件に関する行為の詳細並びに当事者に関する情報については、被害者のプライバシーの侵害及び二次被害を与えるおそれがありますので、公表を差し控えます。


【本件お問い合わせ先】
 コンプライアンス推進室
 (電話番号)086-251-7146

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