職員の懲戒処分について
2026年04月24日
このたび、本学職員に対し、以下のとおり懲戒処分を行いましたので公表します。
1. 被処分者 教員(男性 40代)
2. 決定年月日 令和8年4月23日
3. 処分内容 停職4月
< 事案の概要 >
被処分者について、本学構成員に対し、セクシュアル・ハラスメントと認定される行為があった。
当該行為は、「他人を不快にさせる性的な言動」であり、国立大学法人岡山大学におけるハラスメント等の防止及び対応に関する規程第2条第2号に該当するため、国立大学法人岡山大学職員就業規則第67条第10号に該当する非違行為であると認定し、同規則第68条第1項第3号に規定する懲戒処分(停職)とした。
< 学長コメント >
本学教員によるハラスメント行為が認定され、懲戒処分を行うに至りましたことは誠に遺憾であり、被害に遭われた方をはじめ、本学学生及び関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
本件は、教育に携わる者として決してあってはならない重大な人権侵害であり、本学に対する信頼を著しく損なうものであると重く受け止めております。
今後は、再発防止に向け、職員に対するコンプライアンス教育及びハラスメント防止研修の一層の充実を図るとともに、相談体制の強化に取り組んでまいります。
< その他 >
本件に関するハラスメント行為の詳細及び被処分者に関する情報については、被害者のプライバシー等の侵害及び二次被害を与えるおそれがありますので、公表を差し控えます。
【本件お問い合わせ先】
コンプライアンス推進室
(電話番号)086-251-7146