勤務時間


 定時勤務職員の勤務時間は,1週間につき平均38時間45分(又は31時間)で,常勤職員の例に準じて個別に定められます。所定の勤務時間以外の時間においても,必要がある場合には,超過勤務又は宿日直勤務を命じられます。
 なお,短時間勤務職員の勤務時間は1日7時間45分以内で,1週間につき30時間を超えない範囲で必要に応じて定められます。

(1) 休憩時間
 1日の勤務時間が6時間を超える場合は,少なくとも45分の休憩時間が設けられています。 休憩時間は,自由に利用することができますが,所定の勤務時間以外の時間であるので,給与は支給されません。
(2) 休日
 原則として日曜日及び土曜日,「国民の祝日に関する法律」による休日,年末年始の休日(12月29日〜翌年1月3日)には勤務日はありませんが,看護師等交替制勤務者については,4週間の割振単位期間中で個別に休日が定められます。
 なお,特に勤務を命じられた場合を除き給与は支給されません。


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