雇用保険の求職者給付を受けようとする場合

      雇用保険加入者が岡山大学を退職するとき,または,雇用保険を外れる雇いになったとき,雇用保険の求職者給付を受給することができます。受給手続きには離職票が必要となります。
 離職票発行を希望される場合は,各部局の人事担当係に「雇用保険被保険者離職票発行依頼書」を提出ください。後日,岡山大学からご自宅へ離職票を郵送いたします。
 離職票の交付を受けたら,自宅住所地を管轄する「公共職業安定所」で受給資格決定の手続きを行ってください。自己都合による退職や契約更新を辞退して退職した場合,通常約3ヶ月の給付制限があります。
 また,特別な事情(病気やけが,出産や育児など)のない限り,退職後1年以内に受給資格決定の手続きをしなければ,受給権を失ってしまいますので,ご注意ください。



退職の際の手続に戻る