介護のため休業したい場合
介護休業
負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,日常生活を営むのに支障がある家族を介護するため,通算して186日,計3回までの期間の範囲内で,休業することができます。
(提出書類) @ 介護休業申出書(様式1)(様式については,こちらを参照して下さい。)
A 事由を確認する証明書類を求めることがあります
条件
職員の区分
@ |
国立大学法人岡山大学職員就業規則第20条の規定に基づく再雇用職員(国立大学法人岡山大学職員就業規則第2条第1項第2号) |
A |
非常勤職員(同規則同条同項第3号) |
B |
契約職員(同規則同条同項第4号) |
C |
任期付職員(国立大学法人岡山大学職員人事規程第4条第2号 ) |
雇用期間等
介護休業を開始しようとする期間の初日を起算日として93日を経過する日から6月を経過するまで引き続き雇用されることが見込まれる者
※93日を経過する日から6月以内に雇用期間が満了し,かつ,当該労働契約の更新がないことが明らかな人、
介護休業の申出のあった日から起算して93日以内に,その労働契約の期間が満了し,かつ,当該労働契約の更新がないことが明らかな人は除きます。 |
処遇
介護休業中
職 |
介護休業の承認を受けたときに占めていた職を保有 |
給 与 |
俸 給 |
期間中 非支給 |
諸 手 当 |
減額しない(月の全日数通勤行為のない場合,通勤手当は非支給) |
賞 与 |
期末手当 |
除算(減額)されない |
勤勉手当 |
基準日以前の6ヵ月の期間に介護休業をした日が30日を超えた場合には,当該期間から除算される |
介護休業
給付金 |
雇用保険から原則として休業開始時点の賃金月額の67%が,93日を限度に支給される |
休 暇 |
既に職務専念義務の免除を受けているので取得できない |
復職後
賞 与 |
期末手当 |
除算(減額)されない |
勤勉手当 |
基準日以前の6ヵ月の期間に介護休業をした日が30日を超えた場合には当該期間が在職期間から除算される |
年次有給休暇 |
通常どおり付与され,繰越しも行われる(付与日数,繰り越し日数は勤続年数に応じて決定される)。 |
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