《手続き一覧》
1.家族を被扶養者等とする(認定)手続きをしたい方はこちら
2.被扶養者等からはずす(認定取消)手続きをしたい方はこちら
3.被扶養者等となった以降の留意点はこちら
4.被扶養者等の住所、氏名変更手続きはこちら
5.被扶養者等が学生の場合の提出書類はこちら
6.被扶養者等が年金受給者の場合の提出書類はこちら
7.被扶養者等が確定申告をしている場合の提出書類はこちら
8.共済組合員又は被扶養者が75歳に達したときの手続きはこちら
9.被扶養者等が海外に在住し日本国内に住所を有しない場合の留意点はこちら
10.被扶養者等のみなし認定についてはこちら
手続き書類の提出、問い合わせは各部局等事務担当者へお願いします。
○被扶養者等について
【認定について】
文部科学省共済組合が行っている各種の給付(診療を受ける際の医療費の給付など)を家
族にも受けさせたい場合、共済組合の認定を受けなければなりません。認定を受けられる家
族の範囲や要件については、文部科学省共済組合のホームページにあります。
その家族が被扶養者と認定されると、被扶養者証を交付いたします。扶養手当の扶養親族
となれる場合は、同時に手続きを行います。
被扶養者として認定後、その家族が要件を満たしているかをご自身で確認いただくため
に、簡単なチェックリストがありますので、是非ご活用ください。チェックリストはこちら
です。
【認定取消について】
被扶養者等と認定された家族は、要件を欠くことになれば手続きが必要です。就職や、限
度額以上の恒常的収入が見込めることとなった場合、共済組合員や被扶養者が75歳となり
後期高齢者医療制度に加入することとなった場合、共済組合員(職員)の収入により生活し
なくなった場合、死亡などです。速やかに被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証等
を返却してください。
手続きが遅れた場合、医療費等を返納いただくことになります。
扶養手当を受けられている場合も、支給済み分は返納いただきます。
共済組合では被扶養者の収入確認を厳重に行います。
収入とは、給与・報酬等収入(交通費などの非課税収入及び賞与を含む)、公的年金、個人
年金、雇用保険、利子・配当金収入、不動産収入、事業収入、健康保険法及び労災保険法に
よる休業補償費、株・投資信託・債券・FX等(注(学内限定))の譲渡収入など実質的に収入と認めら
れるものが対象で、退職手当のような一時的な収入は対象外です。
所得税法上の所得(基礎控除や必要経費の控除を受けた後の額)とは関係ありません。
不動産収入、事業収入等は、総収入から、当該収入を得るために必要不可欠な経費のみ控
除した年間収入額を確認します。確定申告をする場合は、税務署へ提出した確定申告書類一
式(申告書、内訳書など)の写しを速やかに各部局等事務担当者へ提出してください。
必要経費は、こちらを参照ください。
確定申告をしない場合は、収入が確認できる書類を提出してください。
例えば、株等の譲渡収入について、源泉徴収あり特定口座で運用している方は、特定口座年
間取引報告書を提出してください。
被扶養者(扶養親族)の収入は、年額130万円未満が要件です。ただし、共済組合の被
扶養者に限り、60歳以上、又は障害年金を受給もしくは受給していないが受給要件に該当
する程度の障害を有する者は年額180万円未満が要件です。
収入とは所得税法上の所得(暦年でいう1月〜12月までの所得額)をいうものではなく
収入事由が発生した日から12ヶ月間における収入額となります。どの月を基準にしても年
額130万円未満でなければ被扶養者として認められません。
所得税法上の扶養家族の所得要件に変更があっても、共済組合の被扶養者の収入要件に変
更ありません。
1.家族を被扶養者等とする(認定)手続き
必ず文部科学省共済組合のホームページをご覧ください。提出書類は速やかに各部局等事
務担当者へ提出してください。円滑な手続きのために、被扶養者等としたい家族の収入状
況、扶養の実態などの詳細を、各部局等事務担当者へ具体的に伝えてください。
一般的な事由による提出書類は以下のとおりです。
家族が海外在住の場合は、こちらも確認ください。
随する添付書類も必要です。
事由が発生した日から30日を経過して届出をしますと、各部局等事務担当者が被扶養者
等申告書兼扶養親族届を受理した日から被扶養者等となります。提出書類とあわせて、届出
が遅れた理由書も提出してください。
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事由等 |
提 出 書 類 |
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イ、ロ、 ハ、ル(@の時)、ヲ、ツ @共済組合員(職員)の被扶養者等となっていない扶養義務者(※3)がいる場合 |
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イ、ロ、 |
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(子は※1) |
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一般的な事由は以下のとおりです。必ず資格確認書、高齢受給者証、限度額適
用認定証等を返却してください。
手続きでは、事由が発生した日まで要件を満たしていたことを確認しています。収入確認
は、必ず行いますので、収入があった場合は、給与明細の写しや給与支給証明書を各部局等
事務担当者へ提出してください。
確認する期間の始まりは、直近の被扶養者等要件確認又は認定日のいずれか遅い方です。
(提出書類等「タ」)
認定中の家族が海外在住の場合はこちらも参照し、国内居住要件に該当せず、例外として
も認められない場合は『その他』の事由による認定取消手続きを行ってください。
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事由等 |
提 出 書 類 |
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(※5)株、投資信託、債券、FX等の譲渡収入も恒常的収入とみなすので、確定申告をして
いなくても確認書類の提出は必要。
恒常的収入は年額130万円(又は月額108,334円)未満が要件。
ただし、共済組合の被扶養者に限り、60歳以上、又は障害年金を受給もしくは、
受給していないが受給要件に該当する程度の障害を有する者は年額180万円未満が
要件。
(※6)子を継続して認定する場合は、元配偶者による「扶養していない申立書」が必要。
(※7)例として、子については、配偶者の年間収入が共済組合員(職員)より多くなり、
配偶者が主として子を扶養することになった場合。
【提出書類等】提出先:各部局等事務担当者
イからソの提出書類はこちらをクリック
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3.被扶養者等の認定後の留意点について
毎年、被扶養者等のいる共済組合員(職員)には、9月1日現在時点で、過去一年と向こ
う一年の扶養の状況、被扶養者等の収入が確認できる書類を提出いただきます。それ以外で
も被扶養者等の状況が変更する場合は、各部局等事務担当者へ確認書類持参のうえ、相談く
ださい。
以下は一例です。
○同居から別居へ・・・配偶者と18歳未満の子以外は、仕送り等の確認できる書類が必
要になります。被扶養者のみが転居する場合は、「記載事項変更申告書」を提出してく
ださい。
○無職からアルバイト、パートを始めた(雇用形態が変わった)・・・労働条件通知書等
で、向こう一 年間の収入が限度額未満である事を確認してください。
労働条件通知書等が無い場合は、支払見込証明書を使用ください。短期間でも契約更新
の可能 性がある場合、2カ所以上から収入を得るようになる場合、退職後引き続き
別の勤務先が決まっ ている場合などは、まず各部局等事務担当者へ相談ください。
また、月々の収入が変動する方は、どの月を基準にしても年額130万円未満(ただ
し、共済組合 の被扶養者は、60歳以上、又は障害年金を受給もしくは受給してい
ないが受給要件に該当する 程度の障害を有する者は年額180万円未満)が要件で
す。暦年や年度だけではありません。
○年金額が変わった(年金を受給し始めた)・・・年金の裁定(決定)通知書、年金額改
通知書等の写しを提出してください。年金収入のみで年額180万円以上になる場合
は、通知書を受け取った日が事由が発生した日になります。
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4.被扶養者の住所、氏名変更について
被扶養者のみ住所が変更になった場合は、「記載事項変更申告書」、「国民年金第3号保
険者住所変更届 (記入例)」(配偶者)を提出してください。
被扶養者証の裏面の住所は各自で訂正してください。
氏名が変更になった場合は、資格確認書(カード型)、「記載事項変更申告書」、戸籍全
部事項証明書を提出してください。
組合員の住所、氏名変更は別途手続きをしてください。
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5.被扶養者等が学生の場合
年度末年齢が18歳を超える、大学、専門学校、予備校等へ在学中の被扶養者がいる場合
は、在学証明書を提出してください。(配偶者、父母含む)
〆切日:5月上旬(やむを得ず提出できない場合は、9月に実施する被扶養者要件確認時
までに提出してください)
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6.被扶養者等が年金受給者の場合
被扶養者等に、老齢年金、障害年金、個人年金等の年金受給者がいる場合、毎年6月
頃に届く「年金振込通知書」、「年金額改定通知書」の写しを提出してください。
初めて年金を受け取るようになった被扶養者等は、その他の収入とあわせても要件を
満たしていることを確認してください。
共済組合の被扶養者の収入要件は、60歳以上、又は障害年金を受給もしくは受給し
ていないが受給要件に該当する程度の障害を有する者は年額180万円未満です。
扶養手当の扶養親族の収入要件は、年額130万円未満です。
不明な場合は、各部局等事務担当者へ相談ください。
〆切日:6月末日
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7.被扶養者等が確定申告をしている場合
確定申告書類を税務署へ提出する場合は、写しを各部局等事務担当者へ速やかに提出して
ください。
被扶養者等として一般的に控除可能な必要経費の一覧も確認ください。
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8.共済組合員が75歳に達したとき、被扶養者が75歳に達したときの手続きについ
て
共済組合のみの手続きです。(文部科学省共済組合のホームページ)
共済組合員が75歳に達すると「後期高齢者医療制度」の被保険者となり、文部科学省共済
組合の短期給付の適用がなくなります。それに伴い、75歳以上の共済組合員に扶養されて
いる被扶養者(75歳未満)も自身で国民健康保険に加入しなければなりません。被扶養者
からはずす(認定取消)手続きが必要です。
被扶養者自身が75歳に達すると「後期高齢者医療制度」の被保険者になりますので、同
様に被扶養者からはずす(認定取消)手続きをしてください。
手続きは、被扶養者等申告書兼扶養親族届に後期高齢者医療被保険者証の写しを添付のう
え提出してください。その他必要に応じて確認書類を提出してください。
また、資格喪失証明書が必要でしたら証明書発行願を提出してください。
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9.被扶養者等が海外に在住し日本国内に住所を有しない場合の留意点について
令和2年4月1日より健康保険法等の一部が改正され、被扶養者の認定要件に国内居住要
件が追加されました。国内居住要件とは、生活の基盤が日本にあること、日本国内に住所を
有すること(日本に住民票があること)をいいます。以下、(1)日本に住民票がなくても
国内居住要件の例外として認められる人、(2)日本に住民票があるが国内居住要件の例外
として認められない人にも留意ください。
(1)例外として認められる人
1.外国において留学する学生
2.海外赴任する組合員に同行する者
3.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
4.組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者(結婚、出生)
であって、2と同等と認められるもの
5.1〜4に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基盤が
あると認められる者
(2)例外として認められない人
1.医療滞在ビザで来日した者
2.観光・保養を目的とするロングステイビザで来日した者
3.その他保険者において国内居住要件に満たさないものとされる者
〇認定について
海外に在住し日本国内に住所を有さない者を被扶養者等とする(認定)際は、要件を確認
する書類として、送金を行ったことの確認書類、ビザや渡航目的を確認できる証明書等の他
に、通常の認定手続き書類と同等のものを提出いただきます。身分関係及び生計維持関係
は、住民票(又は戸籍謄本・抄本)や所得・課税証明書ですが、それと同等の公的な証明書
として、こちら(学内限定)も参考になさってください。
また、被扶養者等申告書に国内居住要件の例外であることの記載、被扶養者 現況申立書
とそれに付随する証明書類も必要です。扶養の申立書の1.被扶養者(認定を受けようとす
る者)の枠内該当者であることを申告するためのチェックボックスがありますので、レ及び
提出する確認書類を記入、添付して提出ください。
〇認定取消について
海外に在住し日本国内に住所を有さない者を被扶養者等をはずす(認定取消)際は、認定
取消までの要件を確認しますので、被扶養者の収入、組合員から被扶養者等への送金確認書
類を必ず提出ください。
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10.被扶養者等のみなし認定について
共済組合のみの手続です。
みなし認定とは、組合間異動(岡山大学⇔他省庁)及び支部間異動(岡山大学⇔他大学)
により組合員となった者にかかる被扶養者の認定において、異動前から被扶養者の認定を受
けていた旨及び異動後も引き続き被扶養者の現況に変更がない旨を申し出ることにより、被
扶養者の要件を満たす者とみなして認定することができます。
みなし認定を適用する際は、まず、被扶養者等申告書兼扶養親族届と併せて府省(組合)
間・支部間異動者に係る被扶養者の現況申立書を提出し、異動日より30日以内に認定に必
要な書類を提出ください。
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以 上
2025年12月 人事課作成