被扶養者(扶養親族)の手続きについて

 被扶養者(扶養親族)とは、主として共済組合員(職員)の収入により生活している人
で、以下の手続きにより認定を受けた人です。以下「被扶養者等」といいます。

手続き一覧

 1.家族を被扶養者等とする(認定)手続きをしたい方はこちら
 2.被扶養者等からはずす(認定取消)手続きをしたい方はこちら
 3.被扶養者等となった以降の留意点はこちら
 4.被扶養者等の住所、氏名変更手続きはこちら
 5.被扶養者等が学生の場合の提出書類はこちら
 6.被扶養者等が年金受給者の場合の提出書類はこちら
 7.被扶養者等が確定申告をしている場合の提出書類はこちら
 8.共済組合員又は被扶養者が75歳に達したときの手続きは
こちら
 9.被扶養者等が海外に在住し日本国内に住所を有しない場合の留意点はこちら
10.被扶養者等のみなし認定についてはこちら


手続き書類の提出、問い合わせは各部局等事務担当者へお願いします


○被扶養者等について

【認定について】

 文部科学省共済組合が行っている各種の給付(診療を受ける際の医療費の給付など)を家
族にも受けさせたい場合、共済組合の認定を受けなければなりません。認定を受けられる家
族の範囲や要件については、文部科学省共済組合のホームページにあります。
 その家族が被扶養者と認定されると、被扶養者証を交付いたします。扶養手当の扶養親族
となれる場合は、同時に手続きを行います。
 被扶養者として認定後、その家族が要件を満たしているかをご自身で確認いただくため
に、簡単なチェックリストがありますので、是非ご活用ください。チェックリストはこちら
です。

【認定取消について】

 被扶養者等と認定された家族は、要件を欠くことになれば手続きが必要です。就職や、限
度額以上の恒常的収入が見込めることとなった場合、共済組合員や被扶養者が75歳となり
後期高齢者医療制度に加入することとなった場合、共済組合員(職員)の収入により生活し
なくなった場合、死亡などです。速やかに被扶養者証、高齢受給者証、限度額適用認定証等
を返却してください。
 手続きが遅れた場合、医療費等を返納いただくことになります。
 扶養手当を受けられている場合も、支給済み分は返納いただきます。

 

被扶養者等の収入について

 共済組合では被扶養者の収入確認を厳重に行います。
収入とは、給与・報酬等収入(交通費などの非課税収入及び賞与を含む)、公的年金、個人
年金、雇用保険、利子・配当金収入、不動産収入、事業収入、健康保険法及び労災保険法に
よる休業補償費、株・投資信託・債券・FX等(注(学内限定))の譲渡収入など実質的に収入と認めら
れるものが対象で、退職手当のような一時的な収入は対象外です。
 所得税法上の所得(基礎控除や必要経費の控除を受けた後の額)とは関係ありません。

 不動産収入、事業収入等は、総収入から、当該収入を得るために必要不可欠な経費のみ控
除した年間収入額を確認します。確定申告をする場合は、税務署へ提出した確定申告書類一
式(申告書、内訳書など)の写しを速やかに各部局等事務担当者へ提出してください。
 必要経費は、こちらを参照ください。

 確定申告をしない場合は、収入が確認できる書類を提出してください。
例えば、株等の譲渡収入について、源泉徴収あり特定口座で運用している方は、特定口座年
間取引報告書を提出してください。

 被扶養者(扶養親族)の収入は、年額130万円未満が要件です。ただし、共済組合の被
扶養者に限り、60歳以上、又は障害年金を受給もしくは受給していないが受給要件に該当
する程度の障害を有する者は年額180万円未満が要件です。
 収入とは所得税法上の所得(暦年でいう1月〜12月までの所得額)をいうものではなく
収入事由が発生した日から12ヶ月間における収入額となります。どの月を基準にしても年
額130万円未満でなければ被扶養者として認められません。

 所得税法上の扶養家族の所得要件に変更があっても、共済組合の被扶養者の収入要件に変
更ありません。

1.家族を被扶養者等とする(認定)手続き

 必ず文部科学省共済組合のホームページをご覧ください。提出書類は速やかに各部局等事
務担当者
へ提出してください。
円滑な手続きのために、被扶養者等としたい家族の収入状
況、扶養の実態などの詳細を、各部局等事務担当者へ具体的に伝えてください。
 一般的な事由による提出書類は以下のとおりです。
 家族が海外在住の場合は、こちらも確認ください。以下の提出書類に加え、とそれに付
随する添付書類も必要です。

 事由が発生した日から30日を経過して届出をしますと、各部局等事務担当者が被扶養者
等申告書兼扶養親族届
を受理した日から被扶養者等となります。提出書類とあわせて、届出
が遅れた理由書も提出してください。

事由等

提 出 書 類


子の出生
1)


 、 
 (@の時)、 
 @共済組合員(職員)の被扶養者等となっていない扶養義務者(※3)がいる場合


 結 婚

 
 
(婚姻日が分かるもの)又は婚姻届受理証明書等、
 (両面印刷)(両面印刷)
 収入あり)又は(収入なし)
      


離職等
2)

 
 

 又は離職票()
 配偶者は (両面印刷)(両面印刷)も添付
 雇用形態が変わり、収入が限度額未満になった場合は、
 労働条件通知書も添付。又は離職票()は不要。

 
雇用保険

受給終了


 
 

 配偶者は (両面印刷)(両面印刷)も添付

扶養替え
(子は1)


 
 

 (収入あり)又は(18歳以上で収入なし)


 両親、
 祖父母
 の扶養


 
 
(二のみでは確認できない場合)、
 
 共済組合員(職員)以外に扶養義務者(※3)がいる場合は、
 
共済組合員(職員) 以外の扶養義務者からの扶養状況の申立書
 (様式は任意。内容が同じであれば連名可)、(別居の場合。4)


(※1)被扶養者等申告書兼扶養親族届等マイナンバーの記載のある書類は、マイナンバー
    専用の封筒に入れて、各部局等事務担当者へ手渡ししてください。

2)夫婦が共同して扶養している場合には、原則、年間収入の多い方の被扶養者等とす
    る。
    ただし、夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、共済組合員(職員)の収入に
    よりしていること。


3)雇用保険受給が日額3,612円以上になる場合は、認定取消手続きが必要。待機期
    間中は被扶養者として認定可。

4)扶養義務者とは被扶養者等が子であれば、共済組合員(職員)と配偶者(又は子の
    親)。
    被扶養者等が父母であれば、父母の子全員。
    被扶養者等が父母のどちらか一方であれば、被扶養者等ではないもう一方の親と父
    母の子全員。


5)共済組合員(職員)の仕送り額が、被扶養者等の世帯の総収入(送金額等も全額含
    む)の3分の1以上且つ他の扶養義務者より多いこと。

提出書類等】提出先:各部局等事務担当者

フリクション等の消せるボールペンでの記入や、修正テープ等による訂正も不可です。訂正
は、二重線で削除してください。

  被扶養者等申告書兼扶養親族届 

  扶養の申立書 

  組合員と被扶養者等の続柄等を確認できる公的証明書(注1)
   ○組合員と被扶養者が住民票上同一世帯
    ・・・住民票(要続柄。マイナンバーが記載された住民票を添付する際は、オレン
   ジ色のマイナンバー専用の封筒に入れて各部局等事務担当者へ提出してください。)
   ○組合員と被扶養者が住民票上別世帯
   ・・・戸籍全部事項証明と被扶養者の世帯全員の住民票

  改製原戸籍(注1)

  健康保険・厚生年金保険資格喪失連絡票(写し不可。直前の加入が国民健康保険の場
   合は不要)

  長期組合員資格変更届記入例)(注2、注3、注4)

  国民年金第3号被保険者届 、配偶者の年金手帳の写し(基礎年金番号のページ)
   (注2)

  雇用保険受給資格者証の写し(記載のある箇所全て)

  採用日が記載されている書類の写し(採用辞令、労働条件通知書等)   

  収入を証明する書類全て(給与証明書、雇用契約書、年金振込通知書又は
   年金額改定通知書の写
し、確定申告書類の写し)
   勤務先に収入証明を依頼する場合、認定時には、支払見込証明書 認定取消時に
   は、給与支払・業務委託支払・報酬支払証明書

  共済組合員(職員)以外の扶養義務者の収入を確認する書類
   (所得・課税証明書、源泉徴収票の写し等いずれか)

  共済組合員(職員)以外の扶養義務者の勤務先からの扶養手当不支給証明書

  証明書発行願(国民健康保険等新たに加入する保険者へ資格喪失証明書の提出が
   必要なとき)

  仕送り確認書類(通帳又は振込明細の写し。通帳の写しは、共済組合員(職員)
   から被扶養者等へ送金したことが分かる書類とする。)

  扶養認定取消の申立書

  被扶養者の収入確認書類(直近の被扶養者等要件確認後から認定取消まで。)又は
   収入なしの報告。
   勤務先に収入証明を依頼する場合は、給与支払・業務委託支払・報酬支払証明書

  被扶養者 現況申立書(海外在住の被扶養者がいる場合)

  所得の分かる公的書類(所得証明書等)

  マイナンバー届出書

(注1) 認定日又は認定取消日より3ヶ月以内に発行されたもの。
(注2) 配偶者が60歳未満の場合に必要。
(注3) 用紙は機械で読み取るため、訂正等は不可。書き直すこと。
(注4) 長期組合員の被扶養配偶者の認定または認定取消の場合に提出すること。

必要に応じて他の確認書類を徴する場合があります。
不明点や相談は、各部局等事務担当者へお願いします。

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2.被扶養者等からはずす(認定取消)手続き

 一般的な事由は以下のとおりです。必ず資格確認書、高齢受給者証、限度額適
用認定証等を返却
してください。

 手続きでは、事由が発生した日まで要件を満たしていたことを確認しています。収入確認
は、必ず行いますので、収入があった場合は、給与明細の写しや給与支給証明書を各部局等
事務担当者へ提出してください。
 確認する期間の始まりは、直近の被扶養者等要件確認又は認定日のいずれか遅い方です。
(提出書類等「」)
 認定中の家族が海外在住の場合はこちらも参照し、国内居住要件に該当せず、例外として
も認められない場合は『その他』の事由による認定取消手続きを行ってください。

事由等

提 出 書 類

 
 就 職 等

(社会保険等に 加入)


 

 配偶者は
(子を認定している場合)


 所得限度
 額 超 過
 5)
(国保に加入)
 


 ヌ及び
 配偶者は(両面印刷)、(両面印刷) (子を認定している場合)


 雇用保険
 受給開始


  
 日額3,612円以上受給する場合

 配偶者は(両面印刷)、(両面印刷)


 離 婚
 (6)


 )、ハ(住民票不可)、(両面印刷)、(両面印刷)
 


 扶養替え
 (7)


 、新しい保険証()、必要であれば
 配偶者(両面印刷)、(両面印刷)


 その他


 は必須。必要であれば、
 状況を部局等事務担当者へ要相談。
 
配偶者(両面印刷)、(両面印刷)



5)株、投資信託、債券、FX等の譲渡収入も恒常的収入とみなすので、確定申告をして
   いなくても確認書類の提出は必要。

    恒常的収入は年額130万円(又は月額108,334円)未満が要件。
    ただし、共済組合の被扶養者に限り、60歳以上、又は障害年金を受給もしくは、
   受給していないが受給要件に該当する程度の障害を有する者は年額180万円未満

   要件。

(※
6)子を継続して認定する場合は、元配偶者による「扶養していない申立書」が必要。

7)例として、子については、配偶者の年間収入が共済組合員(職員)より多くなり、
    配偶者が主として子を扶養することになった場合。

【提出書類等】提出先:各部局等事務担当者

 イからソの提出書類は
こちらをクリック

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3.被扶養者等の認定後の留意点について

 毎年、被扶養者等のいる共済組合員(職員)には、9月1日現在時点で、過去一年と向こ
う一年の扶養の状況、被扶養者等の収入が確認できる書類を提出いただきます。それ以外で
も被扶養者等の状況が変更する場合は、各部局等事務担当者へ確認書類持参のうえ、相談く
ださい。
 以下は一例です。

 同居から別居へ・・・配偶者と18歳未満の子以外は、仕送り等の確認できる書類が必
  要になります。被扶養者のみが転居する場合は、「
記載事項変更申告書」を提出してく
  ださい。

 無職からアルバイト、パートを始めた(雇用形態が変わった)・・・労働条件通知書等
  で、向こう一  年間の収入が限度額未満である事を確認してください。
  労働条件通知書等が無い場合は、
支払見込証明書を使用ください。短期間でも契約更新
  の可能  性がある場合、2カ所以上から収入を得るようになる場合、退職後引き続き
  別の勤務先が決まっ  ている場合などは、まず各部局等事務担当者へ相談ください。
  また、月々の収入が変動する方は、どの月を基準にしても年額130万円未満(ただ
  し、共済組合  の被扶養者は、60歳以上、又は障害年金を受給もしくは受給してい
  ないが受給要件に該当する  程度の障害を有する
者は
年額180万円未満)が要件で
  す。暦年や年度だけではありません。

 年金額が変わった(年金を受給し始めた)・・・年金の裁定(決定)通知書、年金額改
  通知書等の写しを提出してください。年金収入のみで年額180万円以上になる場合
  は、通知書を受け取った日が事由が発生した日になります。

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4.被扶養者の住所、氏名変更について

 
被扶養者のみ住所が変更になった場合は、「
記載事項変更申告書」、「国民年金第3号
険者住
所変更届
記入例)」(配偶者)を提出してください。
 被扶養者証の裏面の住所は各自で訂正してください。
 氏名が変更になった場合は、資格確認書(カード型)、記載事項変更申告書」、戸籍全
部事項証明書を提出してください。
 組合員の住所、氏名変更は別途手続きをしてください


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5.被扶養者等が学生の場合

 年度末年齢が18歳を超える、大学、専門学校、予備校等へ在学中の被扶養者がいる場合
は、在学証明書を提出してください。(配偶者、父母含む)
 〆切日:5月上旬(やむを得ず提出できない場合は、9月に実施する被扶養者要件確認時
までに提出してください)

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6.被扶養者等が年金受給者の場合

 被扶養者等に、老齢年金、障害年金、個人年金等の年金受給者がいる場合、毎年6月
頃に届く「年金振込通知書」、「年金額改定通知書」の写しを提出してください。
 初めて年金を受け取るようになった被扶養者等は、その他の収入とあわせても要件を
満たしていることを確認してください。
 共済組合の被扶養者の収入要件は、60歳以上、又は障害年金を受給もしくは受給し
ていないが受給要件に該当する程度の障害を有する
者は
年額180万円未満です。

 扶養手当の扶養親族の収入要件は、年額130万円未満です。

 不明な場合は、各部局等事務担当者へ相談ください。
 〆切日:6月末日


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7.被扶養者等が確定申告をしている場合

 確定申告書類を税務署へ提出する場合は、写しを各部局等事務担当者へ速やかに提出して
ください。
 被扶養者等として一般的に控除可能な
必要経費の一覧も確認ください。

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8.共済組合員が75歳に達したとき、被扶養者が75歳に達したときの手続きについ


 共済組合のみの手続きです。(文部科学省共済組合のホームページ

共済組合員が75歳に達すると「後期高齢者医療制度」の被保険者となり、文部科学省共済
組合の短期給付の適用がなくなります。それに伴い、75歳以上の共済組合員に扶養されて
いる被扶養者(75歳未満)も自身で国民健康保険に加入しなければなりません。被扶養者
からはずす(認定取消)手続きが必要です。

 被扶養者自身が75歳に達すると「後期高齢者医療制度」の被保険者になりますので、同
様に被扶養者からはずす(認定取消)手続きをしてください。
 手続きは、
被扶養者等申告書兼扶養親族届に後期高齢者医療被保険者証の写しを添付のう
え提出してください。その他必要に応じて確認書類を提出してください。
 また、資格喪失証明書が必要でしたら証明書発行願を提出してください。

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9.被扶養者等が海外に在住し日本国内に住所を有しない場合の留意点について

 令和2年4月1日より健康保険法等の一部が改正され、被扶養者の認定要件に国内居住要
件が追加されました。国内居住要件とは、生活の基盤が日本にあること、日本国内に住所を
有すること(日本に住民票があること)をいいます。以下、(1)日本に住民票がなくても
国内居住要件の例外として認められる人、(2)日本に住民票があるが国内居住要件の例外
として認められない人にも留意ください。
 
 (1)例外として認められる人
 1.外国において留学する学生
 2.海外赴任する組合員に同行する者
 3.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
 4.組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者(結婚、出生)
   であって、2と同等と認められるもの
 5.1〜4に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基盤が
   あると認められる者
 
(2)例外として認められない人
 1.医療滞在ビザで来日した者
 2.観光・保養を目的とするロングステイビザで来日した者
 3.その他保険者において国内居住要件に満たさないものとされる者

〇認定について
 海外に在住し日本国内に住所を有さない者を被扶養者等とする(認定)際は、要件を確認
する書類として、送金を行ったことの確認書類、ビザや渡航目的を確認できる証明書等の他
に、通常の認定手続き書類と同等のものを提出いただきます。身分関係及び生計維持関係
は、住民票(又は戸籍謄本・抄本)や所得・課税証明書ですが、それと同等の公的な証明書
として、こちら(学内限定)も参考になさってください。

 また、被扶養者等申告書に国内居住要件の例外であることの記載、被扶養者 現況申立書
とそれに付随する証明書類も必要です。扶養の申立書の1.被扶養者(認定を受けようとす
る者)の枠内該当者であることを申告するためのチェックボックスがありますので、レ及び
提出する確認書類を記入、添付して提出ください。

〇認定取消について
 海外に在住し日本国内に住所を有さない者を被扶養者等をはずす(認定取消)際は、認定
取消までの要件を確認しますので、被扶養者の収入、組合員から被扶養者等への送金確認書
類を必ず提出ください。

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10.被扶養者等のみなし認定について
 共済組合のみの手続です。
 みなし認定とは、組合間異動(岡山大学⇔他省庁)及び支部間異動(岡山大学⇔他大学)
により組合員となった者にかかる被扶養者の認定において、異動前から被扶養者の認定を受
けていた旨及び異動後も引き続き被扶養者の現況に変更がない旨を申し出ることにより、被
扶養者の要件を満たす者とみなして認定することができます。
 みなし認定を適用する際は、まず、被扶養者等申告書兼扶養親族届と併せて府省(組合)
間・支部間異動者に係る被扶養者の現況申立書
を提出し、異動日より30日以内に認定に必
要な書類を提出ください。


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                                    以 上
                        2025年12月 人事課作成