勤務時間

 職員の勤務時間は,1週間につき平均38時間45分で,原則として次のとおり割り振られています。 (就業規則第41条,第42条第1項)

月 〜 金  平日勤務  8:30〜17:15(60分の休憩時間を含む。)
                  または
                8:30〜17:00(45分の休憩時間を含む。)

 なお,交替制勤務者等,大学運営上の事情により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員や満9歳に達する日以後最初の3月31日までの子の養育又は家族の介護を行うために希望する職員については,1箇月以内の一定期間を平均し1週間の勤務時間が38時間45分となるように勤務時間,休日を割り振ることができることとなっています。 (就業規則第42条第2項)

 また,所定の勤務時間以外の時間においても,業務の都合上必要があると認める場合には,労使協定(時間外・休日勤務に関する労使協定)の範囲内で,超過勤務を命ぜられることがあります。 (就業規則第47条第1項)

 岡山大学病院にあっては,宿日直勤務を命ぜられることがあります。 (就業規則第50条)

(1) 休憩時間
 6時間を超える勤務については45分,8時間を超える勤務については60分の休憩時間が勤務時間の途中に設けられています。 (就業規則第42条第4項)

 休憩時間は,自由に利用することができますが,勤務時間以外の時間であるので,給与は支給されません。
(2) 休日
 原則として日曜日と土曜日,「国民の祝日に関する法律」による休日,年末年始の休日(12月29日〜1月3日)です。 (就業規則第42条の2)

 特に勤務を命じられている場合を除き,勤務を要しませんが,看護師等交替制勤務者については,4週間の割振単位期間中で個別に休日が定められます。 (勤務時間規程第3条第2項第2号)

 なお,休日に特に勤務を命じられる場合には,予め,休日が別の日に振り替えられることもあります。休日の振替は,原則として勤務を命じられる休日が属する週(日曜日から土曜日)に行うこととしますが,当該週に休日の振替ができない場合には,4週間の割り振り単位期間内で勤務日の変更を行います。 (就業規則第43条,勤務時間規程第4条)

 また,休日の振替ができないときは,勤務をした休日後の勤務日を当該休日に代わる日(代休日)として指定することがあります。 (就業規則第45条)

 次の事業場等の教員には,専門業務型裁量労働制が適用されています。
 詳しくは,各事業場の労使協定を参照して下さい。
  @津島地区事業場の以下の教員
    ・教授,准教授,講師のうち,常時勤務する者
    ・助教,助手のうち,専ら人文科学,自然科学の研究に従事する者
  A医歯薬学総合研究科等事業場の以下の教員
    ・教授,准教授,講師のうち,常時勤務し,主として研究に従事する者
    ・助教,助手のうち,専ら自然科学の研究に従事する者
  B岡山大学病院事業場の以下の教員(診療に従事する教員を除く。)
    ・教授,准教授,講師のうち,常時勤務する者
    ・助教,助手のうち,専ら自然科学の研究に従事する者
  C資源植物科学研究所事業場の以下の教員
    ・教授,准教授,講師のうち,常時勤務する者
    ・助教,助手のうち,専ら自然科学の研究に従事する者
  D惑星物質研究所事業場の以下の教員
    ・教授,准教授,講師のうち,常時勤務する者
    ・助教,助手のうち,専ら自然科学の研究に従事する者


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