国民年金の手続き

1  国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は,すでに老齢(退職)年金を受けている人などを除いてすべての人が国民年金に加入しなければなりません。
 加入者の種類は,次の3つに区分されます。

第1号被保険者  学生,農林業・商業などの自営業や自由業の方とその家族

第2号被保険者  共済組合の組合員や厚生年金の被保険者

第3号被保険者  第2号被保険者に扶養されている配偶者

 在職中は文部科学省共済組合に加入していますので,「第2号被保険者」になりますが,退職後は,その去就により届出が必要となります。
 下記の届出は,年金手帳,印鑑等を持って,住所地の市町村役場の国民年金課で本人が手続きを行ってください。

異   動   区   分 本  人 扶養している配偶者
退職の翌日付けで他の病院,会社等に就職し,厚生年金や共済年金に加入する場合 届出不要 届出必要
退職後すぐに就職しない場合(家事手伝等) 届出必要 届出必要
退職後結婚等で,配偶者の扶養家族になるとき ―
退職後家事従事等で,親の扶養親族になるとき 届出必要

 また,国民年金の保険料は,毎月徴収されている掛金の中に含まれており,一括して国民年金の制度に払い込まれていますので,個々に保険料を納める必要はありません。

2  第3号被保険者(職員の配偶者)について

 厚生年金または共済年金の被保険者に扶養されている配偶者は,国民年金第3号被保険者届を各部局共済担当係に提出することとなっています。
 なお,保険料は,共済組合の制度でまとめて負担することになりますので,個別に納める必要はありません。
 また,下記に該当したときは,それぞれ届出が必要になります。この届出を怠ると,将来,年金を受けられなくなる場合もありますので,注意してください。

届出が必要なとき
(妻が扶養家族の場合)
加入者の種類の変更 届出の種類
夫が退職し,自営業者(または年金受給者)になった場合
第3号被保険者 → 第1号被保険者
市町村に種別変更届
妻の収入が増加して被扶養者でなくなった場合
離婚した場合
職員と結婚後に20歳になった場合
未  加  入 → 第3号被保険者
配偶者の勤務先に資格取得届
夫が自営業をやめて本学職員となった場合
第1号被保険者 → 第3号被保険者
配偶者の勤務先に種別変更届
家事手伝いをしていた20歳以上の人が本学職員と結婚した場合
第1号被保険者 → 第3号被保険者
配偶者の勤務先に種
別変更届
共働きをしていたが,退職して被扶養者になった場合
第1号被保険者
又は
第2号被保険者
→ 第3号被保険者
配偶者の勤務先に種
別変更届
結婚退職し,被扶養者になった場合
妻が共働きを始め,被扶養者でなくなった場合
第3号被保険者 → 第1号被保険者
又は
第2号被保険者
妻の勤務先に資格取
得届
夫が転職し,厚生年金又は他の共済組合に加入することになった場合 第3号被保険者の資格はそのまま 配偶者の勤務先に種
別変更届



各種制度・手当等に戻る