他人からけがをさせられたとき
交通事故などにより他人(第三者)からけがをさせられた場合 被害者に重大な過失がない限り加害者(第三者)が医療費を負担することになりますが、とりあえずマイナ保険証等を使って治療を受けた場合は、所属部局の共済事務担当へ以下の書類を提出してください。
・損害賠償申告書 ・念書 ・誓約書(交通事故の場合) ・事故発生状況報告書(交通事故の場合) ・交通事故証明書(交通事故の場合)