他人からけがをさせられたとき

交通事故などにより他人(第三者)からけがをさせられた場合
 被害者に重大な過失がない限り加害者(第三者)が医療費を負担することになりますが、とりあえずマイナ保険証等を使って治療を受けた場合は、所属部局の共済事務担当へ以下の書類を提出してください。

   ・損害賠償申告書 
   ・念書
   ・誓約書(交通事故の場合)
   ・事故発生状況報告書(交通事故の場合)
   ・交通事故証明書(交通事故の場合)


  他人からけがをさせられたとき(文部科学省共済組合ホームページ)

 

 



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