職務以外の業務に従事する場合(兼業)

 各種審議会委員,非常勤医師・非常勤歯科医師,非常勤講師等,法人の職務として行う業務以外の業務に従事しようとする場合には,学長(部局長)の承認を受け,又は事前に届け出る必要があります。事前に兼業先機関から兼業依頼状を提出してもらう必要がありますので,岡山大学ホームページの「教職員への兼業依頼」を参考に依頼してもらってください。

 また,次の場合には,兼業依頼状の他にも添付資料が必要となります。

(1) 2年を超えて兼業に従事する場合
任期が記載されている法令等
(2) 営利企業兼業(TLO兼業,研究成果活用企業兼業,監査役兼業等。単に営利企業での兼業に従事するという意味ではありません。)
必要に応じて兼業審査委員会で審査を行います。添付書類は,人事課労務担当(内線7029・ 7030)までお問い合わせください。
(3) 自営兼業(小規模兼業,不動産賃貸,太陽光電気の販売等)
添付資料は,人事課労務担当(内線7029・7030)までお問い合わせください。

 

 職員には,職務に専念しなければならない義務があり,職務以外の業務に従事することは制限されています。

 岡山大学以外の業務に従事する場合は,事前に兼業申請書により承認を受け,又は届出書を届け出ることが必要になります。

 また,営利企業以外の団体や国等の機関の業務に従事するときも,承認を受け,又は届け出ることが必要となりますので,事前に兼業依頼元から各部局担当係まで依頼してもらってください。

 なお,兼業による疲労等で本来の職務に支障が出るおそれがあるような場合には,承認されません。


※勤務時間の割り振り変更について


 兼業は勤務時間外に行うことが原則であり,兼業する時間帯と勤務時間帯が重なる場合には兼業を行うことはできません。

 ただし,職員の勤務時間帯は職種に応じてあらかじめ定められていますが,教員の場合は勤務時間帯を変更することができるようになっています。

 専門業務型裁量労働制の適用教員については,勤務時間管理が教員に委ねられておりますが,それ以外の教員は,あらかじめ勤務時間帯の変更が行われ,兼業する時間帯が勤務時間帯から外れているときは,平日の勤務時間帯に兼業することも可能となります。

 なお,勤務時間の割振変更は職員の所属する部局の長(学域長,病院長など)が所定の手続きを経て行うものであり,個人的に恣意的に勤務時間を決めたり,直属の上司の了解を得るだけでは勤務時間の割り振り変更がなされたことにはなりませんので,必ず所定の手続きを行ってください。

注意  あらかじめ承認を受けないで兼業した場合は,就業規則違反となり処罰の対象となります。



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