その他 被扶養者等申告書兼扶養親族届が必要なもの

配偶者等が離職した場合
父母・祖父母が,満60歳となった場合
配偶者等の年間収入見込が130万円未満となった場合
 (例)パート収入のある配偶者の雇用契約の変更により,収入が減少する場合等
扶養親族、共済組合の被扶養者が就職した場合
扶養親族、共済組合の被扶養者の年間収入見込が年間130万円以上となった場合

様々な場合が考えられますので,収入に変動を生じた場合は,担当係へ照会願います。

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