国民年金第3号被保険者について

 国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は,すでに老齢(退職)年金を受けている人などを除いてすべての人が国民年金に加入しなければなりません。
 加入者の種類は,次の3つに区分されます。
第1号被保険者  学生,農林業・商業などの自営業や自由業の方とその家族
第2号被保険者  共済組合の組合員や厚生年金の被保険者
第3号被保険者  第2号被保険者に扶養されている配偶者

 

 第3号被保険者(「職員に扶養されている配偶者」)について

 職員に扶養されている配偶者は,国民年金第3号被保険者関係届を各部局共済担当に提出することとなっています。
 なお,保険料は,共済組合から被扶養配偶者分も含めて国民年金の制度に払い込まれていますので個々に保険料を納める必要はありません。
 また,下記に該当したときは,それぞれ届出が必要になります。この届出を忘れると,将来年金を受けられなくなる場合もありますので,注意してください。

届出が必要なとき
(配偶者が被扶養者の場合)
加入者の種類の変更 届出先
職員が本学職員となった場合
第1号被保険者
又は
第3号被保険者
第3号被保険者
各部局共済担当
配偶者の収入が増加して被扶養者でなくなった場合
第3号被保険者 第1号被保険者
市区町村および各部局共済担当
離婚した場合
第3号被保険者 第1号被保険者
市区町村
職員と結婚後に20歳になった場合
未  加  入 第3号被保険者
各部局共済担当
家事手伝いをしていた20歳以上の人が本学職員と結婚し,被扶養者になった場合
第1号被保険者 第3号被保険者
各部局共済担当
共働きをしていたが,退職して被扶養者になった場合
第1号被保険者
又は
第2号被保険者
第3号被保険者
各部局共済担当
結婚退職し,被扶養者になった場合
妻が共働きを始め,被扶養者でなくなった場合
第3号被保険者 第2号被保険者
配偶者の勤務先
職員が転職し,本学を辞めた場合 第3号被保険者の資格はそのまま 転職先
職員が退職し,自営業者(または年金受給者)になった場合
第3号被保険者 第1号被保険者
市区町村


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