失業給付金を受けることのできる期間や日数は…

●一般求職者給付金 (65歳未満で退職された方)

 離職日の翌日から1年間(受給期間内)の失業している日について,所定給付日数(下表)を限度として失業給付金が受給できます。
 受給期間が過ぎると,給付日数が残っていても受給できなくなります。

一般の離職者[2及び3以外の離職者。(定年退職者,自己都合退職者等)]
算定基礎期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
90日 120日 150日
障害者等の就職困難者
算定基礎期間 1年未満 1年以上
離職時年齢
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 150日 360日
倒産,解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者(特定受給資格者)
算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
離職時年齢
30歳未満 90日 90日 120日 180日 180日
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日


●高年齢求職者給付金 (65歳以上で退職された方)

 65歳以前から引き続き同一の事業所で雇用されていたことを条件として,1年以上雇用されていれば,基本手当日額の50日分(1年未満なら30日分)が,一時金として支給されます。
 なお,通常,失業給付を受給すると退職共済年金(老齢厚生年金を含む)は支給停止となりますが,高年齢求職者給付金の場合は,年金と併せて受給することができます。




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