退職手当を請求する場合

 退職手当は,職員が退職し,又は死亡した場合に支給されます。
 退職手当の額は,原則として,退職時の俸給月額に,退職事由と勤務年数に応じて定められている支給割合を乗じて得た額に原則として退職前5年間の適用俸給表に応じた退職手当の調整額を加えた額です。(支給割合一覧表参照)
 
 退職手当を請求する場合は,以下@〜Cの提出書類を記入の上,人事課福祉担当または各部局人事担当係へ提出してください。
 
 (提出書類)※様式・記入例についてはこちらを参照してください。
 @ 退職後の再就職について
    退職後,引き続いて退職手当規則上通算される機関に就職しないことの届出です。
 A 銀行振込依頼書(退職手当)
 B 退職後の去就先について
 C 退職所得の受給に関する申告書
    退職手当にかかる所得税の申告書です。




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