退職後の国民年金の手続き

 国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は,すでに老齢(退職)年金を受けている人などを除いてすべての人が国民年金に加入しなければなりません。
 加入者の種類は,次の3つに区分されます。
第1号被保険者  学生,農林業・商業などの自営業や自由業の方とその家族
第2号被保険者  共済組合の組合員や厚生年金の被保険者
第3号被保険者  第2号被保険者に扶養されている配偶者

 在職中,職員は文部科学省共済組合の長期給付適用の組合員で,「第2号被保険者」になり,職員に扶養されている配偶者は,「第3号被保険者」になりますが,退職後は,次のような届出が必要になりますので,年金手帳等を持って,住所地の市区町村役場の国民年金課で手続きを行ってください。

異   動   区   分 本  人
(届出先)
扶養していた配偶者
(届出先)
辞職の翌日付けで他の病院,会社等に就職し,厚生年金に加入する場合 届出不要 届出必要
(新しい勤務先) 
辞職後すぐに就職しない場合(家事手伝等) 届出必要
(市区町村) 
辞職後結婚等で,配偶者の扶養家族になるとき 届出必要 
(配偶者の勤務先) 
辞職後家事従事等で,親の扶養親族になるとき 届出必要 
(市区町村) 



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