介護のため休業したい場合
介護休業
負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,日常生活を営むのに支障がある家族を介護するため,通算して186日,計3回までの範囲内で,休業することができます。
ただし,介護休業の申出の日から93日を経過する日から6月以内に雇用期間が満了し,かつ,雇用期間が更新されない職員は,休業することができません。
(提出書類)
@ 介護休業申出書(様式1)(様式については,こちらを参照して下さい。)
A 事由を確認する証明書類
処遇
介護休業中
職 |
介護休業の承認を受けたときに占めていた職を保有 |
給 与 |
俸 給 |
期間中 非支給 |
諸 手 当 |
減額しない(月の全日数通勤行為のない場合,通勤手当は非支給) |
賞 与 |
期末手当 |
除算(減額)されない |
勤勉手当 |
基準日以前の6ヵ月の期間に介護休業をした日が30日を超えた場合には,当該期間から除算される |
共済組合 |
組合員の資格継続 |
介護休業
給付金 |
雇用保険から原則として休業開始時点の賃金月額の67%が,93日を限度に支給される |
休 暇 |
既に職務専念義務の免除を受けているので取得できない |
復職後
職 |
介護休業中に保有していた職に復帰 |
普通昇給 |
介護休業期間を勤務したものとして通算して調整 |
賞 与 |
期末手当 |
除算(減額)されない |
勤勉手当 |
基準日以前の6ヵ月の期間に介護休業をした日が30日を超えた場合には当該期間が在職期間から除算される |
年次有給休暇 |
通常どおり20日付与され,繰越しも20日を限度に繰り越される |
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