JyAM's Min: Work time Schedule at Office


Teacher Administrator
Work time 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00
Lunch time 12:10 - 12:40 12:15 - 12:45
Tea Break 11:55 - 12:10
14:10 - 14:20
15:50 - 15:55
11:55 - 12:10
14:10 - 14:20

国家公務員の勤務時間については「一般職の勤務時間,休暇等に関する法 律」および,人事院規則などに基づき,勤務時間が定められています.この勤 務時間中は職務に専念する義務が課せられており,国家公務員法では,第101条 において,「法律または命令の定める場合をのぞいては,その勤務時間および 職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用いる」ことと規定されています.

教官の勤務時間に関しては,教育の特殊性から,教育公務員特例法に規定さ れている研修および教育・研究の必要性から個別に勤務時間の割り振りを行う ことも認められています.


裁量勤務制に関する報告

http://www.jinji.admix.go.jp/kisya/f-kisya.htmより引用.
改行位置を変更.

「大学教官の勤務の在り方に関する研究会」報告書について
                                                平成11年11月16日
                                                            職 員 局

1本日、人事院事務総長の私的研究会である「大学教官の勤務の在り方に関す
る研究会」(座長:塩野宏 成蹊大学教授)から、事務総長に報告書が提出
された。

2 同研究会は、本年6月に発足し、以来、国立大学教官の勤務の在り方につ
いて、今日の社会が国立大学教官に求める役割に適切に対応できる勤務の在り
方はどうあるべきかという観点から、勤務時間制度の見直しを中心として検討
を行ってきた。 報告書の要旨は以下のとおりであり、「裁量勤務制」の導入
を基本としている。 なお、人事院は、今後関係者の意見を十分踏まえながら、
本報告書の提言の内容が実施に移されるよう、法整備に向けて作業を進めてい
くこととしたい。


報告書要旨

I 大学教官の勤務の特性と勤務時間制度の現状

国立大学教官は、学生に対する教育等のほか、研究に従事し、高度の専門知識
を生かした社会貢献も求められるなど、自らの判断で時間配分をする必要が多
いという特性がある。 その一方、大学教官の勤務時間は、現在、他の国家公
務員と同様、1週当たり40時間となるよう機関の長が事前に勤務時間を割り
振ることとされ、それに沿って勤務するよう求められている。

II 職務の特性にふさわしい新たな勤務時間制度

(1) 基本的考え方(裁量勤務制の導入) このため、国立大学教官については、
各教官が自ら機動的に勤務時間を配分できるよう、その職務の特性にふさわし
い勤務時間制度の特例を設けることが適当。 勤務時間は1週当たり40時間
のままとするが、事前の割振りは行わず、この時間を勤務したものとみなす。
 実際に勤務する時間帯の選択は基本的に本人の判断に委ねられ、出退勤の管
理は行わない。
(2) 導入に当たり留意すべき事項 裁量勤務制の導入の際には、以下の事項に
ついて、関係者の理解を得ながら検討を行い、措置することが必要。
 i) 適切な職務遂行の担保  教官が職務を適切に遂行していることを客観的
 に説明できるような方策の検討。
 例:
     a)職務従事状況に関する一定期間ごとの報告、教育研究年報等に
         よる公開
     b)授業計画の作成・公開、各大学での授業時間数等の基準の設定
     c)1日出勤せず、別の場所で研究する場合等の大学による所在確認
 ii) 適切な業務量の担保  一方で、教官が大学から無定量に近い長時間勤
 務を強いられることのないよう、適切な業務量を確保するための歯止めの検討。

III 産業界等との関わりを含めた今後の勤務の在り方

裁量勤務制の導入により、学外業務は従来よりも機動的に行い得る。 ただし、
現行制度上、勤務時間外であっても制限されている業務(役員兼業等)は、勤
務時間の見直しだけでは対応できず、別途の検討が必要。

                                                            以   上


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