JyAM's Mineral: About Inorganic wasted liquid.


■ 無機廃液の取扱いについて

無機廃液を排出する実験を行う前に「岡山大学環境管理センター 有機廃液部門・無機廃液部門利用の手引き (第3版),以下“利用の手引き”と省略」を読むこと.

■ マニフェスト制度

岡山大学では無機廃液の処理にマニフェスト(伝票)を使用して 「処理の最終段階まで排出者が確認する」体制へ移行している. この伝票には

の署名と捺印が必要.この廃液取扱いシステムについては, 岡山大学環境管理センター報「環境制御」P29-34, No.19, (1997) を参照すること. 以下に当講座の教育過程および研究過程で排出が予想される廃液についての分類を抜粋しておく.

センタの処理によらず排出が可能なイオンは, Na, Mg, K, Ca, CO3(2-),SO4(2-). ただし 上記のpH規制に該当しないこと.

■ 環境基本法(H5制定)

排出基準は環境基準値(十万人に一人が発病する濃度)の10倍に定められている, つまり1/10に薄められることが暗に期待されており, これは将来に渡る環境保全を考えるとき問題となる.

そこで「濃度規制」に加えて「総量規制」が行われている. 環境基準の設定は産業の発展に伴って規制物質の追加や規制値の再検討が行われている.

BE-5; 00687-00688.


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