○国立大学法人岡山大学年俸制適用職員給与規則

平成26年11月27日

岡大規則第17号

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第32条の2の規定に基づき,国立大学法人岡山大学に所属する職員のうち年俸制の適用を受ける者(以下「年俸制適用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 年俸制適用職員として対象となるのは,職員就業規則第2条第1項第1号ロに定める教育職員のうち教授,准教授,講師及び助教とする。

(給与の種類)

第3条 年俸制適用職員の給与は,年俸及び諸手当とし,それぞれ次の各号に定めるところによる。

 年俸は,基本年俸及び業績年俸とする。

 諸手当は,職員就業規則第28条の2に定める俸給の調整額及び諸手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)とする。

(年俸)

第4条 年俸の支給に係る契約期間は,4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 基本年俸は,別表による基本年俸額とし,その額の12分の1の額を月額俸給(以下「俸給」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず,第1項の契約期間において在職しない期間がある場合,基本年俸はその在職期間に応じて算定した額とし,俸給は在職期間に応じて算定した基本年俸額を在職する期間の月数で除して得られた額とする。

4 業績年俸は,別表による業績年俸額に別に定める業績年俸調整額を加算した額とし,その額を基礎として,勤務状況及び勤務成績に応じて査定し得られた額とする。

5 職員就業規則第28条に定める月給制による給与の額の改定状況,財務状況等を勘案し,別表を改正することがある。

6 第2項に定める俸給は,年俸制適用職員に対し国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号。以下「職員給与規則」という。)を適用する場合にあっては,同規則第2条に定める俸給と見なす。

(グレードの決定方法等)

第5条 新たに採用する年俸制適用職員のグレードは,その者の学歴,免許・資格,職務経験等を勘案して別に定めるところにより決定する。

2 年俸制適用職員が就業規則第11条の規定により昇任したときは,別に定めるところによりグレードを改定する。

3 年俸制適用職員が就業規則第12条の規定により降任したときは,別に定めるところによりグレードを改定する。

4 学長が特に必要と認める場合は,別に定めるところにより年俸制適用職員のグレードを決定又は改定することができるものとする。

(給与の支給日)

第6条 俸給及び諸手当の支給日については,職員就業規則を準用する。

2 業績年俸は,6月30日及び12月10日(以下この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは,支給定日の前日に支給する。

(給与の支給)

第7条 年俸制適用職員の給与は,その全額を現金で,直接職員に支給するものとする。ただし,労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条の規定による労使協定及びその他の関係法令に基づき年俸制適用職員の給与から控除すべき金額がある場合には,その年俸制適用職員に支給すべき給与の金額から,その金額を控除して支給するものとする。

2 年俸制適用職員が申し出た場合は,給与の全部又は一部につき年俸制適用職員名義の預金又は貯金への振込みによって支給することができる。

(非常時の給与支給)

第8条 年俸制適用職員が年俸制適用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために,給与の支給を請求した場合には,請求の日までの給与(基本年俸については俸給とする。)を支給する。

(俸給及び諸手当の支給方法)

第9条 新たに年俸制適用職員となった者には,その日から俸給を支給し,昇任等によりグレードを改定した者には,その日から新たに定められた俸給を支給する。

2 年俸制適用職員が退職(死亡による退職を除く。)し,又は解雇されたときは,その日まで俸給を支給する。

3 年俸制適用職員が死亡したときは,その月まで俸給を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,若しくは月の末日まで支給するとき以外のとき,又は年俸制適用職員が月の途中において休職・停職にされ,若しくは育児休業,介護休業を始め,若しくは復職した場合におけるその月の俸給は,日割計算により支給する。

5 日割計算については,職員給与規則の規定を準用する。

6 年俸制適用職員の諸手当の支給にあたっては,職員給与規則の規定を準用する。

(業績年俸の決定方法等)

第10条 業績年俸は,毎年6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する年俸制適用職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは職員就業規則第23条に該当して解雇され,又は死亡した年俸制適用職員についても同様とする。

2 業績年俸の額は,それぞれ基準日現在(退職,解雇又は死亡した年俸制適用職員にあっては,退職,解雇又は死亡した日現在。以下この条において同じ。)に在職する年俸制適用職員に対し,基準日現在において受けるべき業績年俸額の2分の1の額を基礎として,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務状況に応じて,次表に定める在職期間別支給割合及び別に定める成績率を乗じて得た額(以下「業績年俸支給額」という。)とする。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第23条に該当して解雇され又は死亡した年俸制適用職員についても同様とする。

在職期間別支給割合

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,別に定める。

4 年俸制適用職員が次の各号の一に該当する場合は,第1項の規定にかかわらず,業績年俸は支給しない。

 基準日に在職する年俸制適用職員のうち,次に掲げる職員

 無給休職者(職員就業規則第15条第1項第1号又は第3号の規定に該当して休職されている年俸制適用職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号の規定に該当して休職にされている年俸制適用職員をいう。)

 停職者(職員就業規則第68条第1項第3号の規定により停職にされている年俸制適用職員をいう。)

 職員就業規則第61条の規定により育児休業をしている年俸制適用職員のうち,基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

 基準日前1箇月以内に退職し,解雇され又は死亡した年俸制適用職員のうち,次に掲げる職員

 その退職し,解雇され又は死亡した日において前号に該当する年俸制適用職員であった者

 その退職し又は解雇された日後基準日までの間において一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)適用者等となった者

 その退職し又は解雇された日後基準日までの間において法人の役員,国の機関又は他の法人等の職員となった者(法人の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず,業績年俸を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある年俸制適用職員については,これを不支給とし,又は一時差止とする。

(諸手当)

第11条 諸手当の額,支給要件等は,職員給与規則を準用する。

2 前項の規定により職員給与規則を準用するにあたっては,教育職員俸給表(一)の額によるものとし,左欄に掲げる年俸制適用職員の職名に応じ,右欄に掲げる職務の級の額をそれぞれ適用する。

職名

職務の級

教授

5級

准教授

4級

講師

3級

助教

2級

3 第1項の規定により職員給与規則を適用するにあたって,勤務1時間あたりの給与額は次条に定める額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 勤務1時間当たりの給与額は,職員給与規則を準用する。

(休職者の給与)

第13条 年俸制適用職員が業務上の傷病又は通勤による傷病にかかり職員就業規則第15条第1項第1号により休職(以下この条において「病気休職」という。)にされた場合には,その休職の期間中,これに給与(通勤手当を除く。以下この項において同じ。)の全額を支給する。ただし,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い,休業補償給付又は障害補償年金がある場合には,給与の額からその補償の額を控除した残額を支給する。

2 年俸制適用職員が結核性疾患により病気休職にされた場合には,その休職期間が満2年に達するまでは,これに俸給及び俸給の調整額(以下「基本給」という。),扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当及び業績年俸支給額のそれぞれ100分の80を支給する。

3 年俸制適用職員が前2項以外の心身の故障により病気休職にされた場合には,その休職期間が満1年に達するまでは,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当及び業績年俸支給額のそれぞれ100分の80を支給する。

4 年俸制適用職員が職員就業規則第15条第1項第2号により休職にされた場合には,その休職期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給する。

5 年俸制適用職員が国立大学法人岡山大学職員休職規程(平成16年岡大規程第8号。以下「職員休職規程」という。)第2条第1号及び第2号の規定により休職にされた場合には,その休職の期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当及び業績年俸支給額のそれぞれ100分の70以内を支給する。

6 年俸制適用職員が職員休職規程第2条第5号の規定により休職にされた場合には,その休職の期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当及び業績年俸支給額のそれぞれ100分の100以内を支給する。

7 年俸制適用職員が職員休職規程第2条第7号の規定により休職にされた場合には,その休職の期間中,これに基本給,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当及び業績年俸支給額のそれぞれ100分の70以内(その原因が業務上の災害又は通勤による災害によるものと認められる場合は,100分の100以内)を支給する。

8 第2項から前項までの規定による基本給,調整手当及び広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(育児休業者の給与)

第14条 職員就業規則第61条の規定により育児休業等をする年俸制適用職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。

 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。

 育児休業をしている年俸制適用職員のうち,第10条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る業績年俸支給額を支給する。

 年俸制適用職員が育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,第17条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

 出生時育児休業をしている期間については,給与を支給する。

(育児短時間勤務年俸制適用職員の給与)

第15条 職員就業規則第61条の規定により育児短時間勤務をする年俸制適用職員の給与については,別に定める。

(介護休業者の給与)

第16条 職員就業規則第62条の規定により年俸制適用職員が介護休業等をする場合は,次条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(給与の減額)

第17条 年俸制適用職員が勤務しないとき(職員就業規則第45条の規定により代休日として指定された日を含む。)は,職員就業規則第52条に規定する休暇又は同規則第34条の規定によりその勤務しないことにつき,特に承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 当分の間,前項の規定にかかわらず,一の負傷又は疾病による職員休職規程第1条の2第4項に定める特定病気休暇により,当該特定病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを特定病気休暇により勤務しなかった日に限る。以下同じ。)につき,基本給の半額を減ずる。なお,一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による特定病気休暇が引き続いている場合においては,当初の特定病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日につき,基本給の半額を減ずる。

3 前項の規定の適用については,特定病気休暇の期間の末日の翌日から職員休職規程第1条の2第4項に定める実勤務日数が20日に達する日までの間に,再度の特定病気休暇を使用した場合における当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は,引き続いているものとする。

4 第2項の規定により,基本給の半額が減ぜられた場合における調整手当及び広域異動手当の算定の基礎となる基本給は,当該半減後の額とし,業績年俸支給額は,第10条第2項に定める基準日現在において受けるべき業績年俸額の2分の1の額とする。

(端数の処理)

第18条 この規則により計算した確定金額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

(審査の申立て)

第19条 この規則の規定による給与の決定に関して苦情のある年俸制適用職員は,学長に対し審査を申し立てることができる。

2 前項の申立てがあったときは,学長は,これを審査しなければならない。

3 前項の審査の結果,年俸制適用職員の給与がこの規則の規定に合致しないと認めたときは,学長は,その給与を更正するものとする。

4 前3項に定めるもののほか,審査の申立て及び審査の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(この規則により難い場合の措置)

第20条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか,年俸制適用職員の給与に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成26年12月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日に,現に職員である者については,第2条の対象者としない。ただし,学長が必要と認め,当該職員が年俸制適用職員になることについて同意した場合は,この限りでない

3 この規則の施行日前に,施行日以後に職員となることが決定している者又は募集にあたり年俸制適用の対象であることを明示されていない者については,第2条の対象者としない。ただし,当該者が年俸制適用職員となることについて同意した場合は,この限りでない。

(平成29年3月28日規則第7号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月29日規則第1号)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

1 この規則施行の日の前日に,既に年俸制適用職員である者については,従前の例により取り扱うものとする。

(令和元年11月26日規則第29号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第17号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第30号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月29日規則第40号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

新年俸額表

グレード

年俸額

基本年俸額

業績年俸額

基本年俸月額

想定職名

1

3,692,000

2,652,000

1,040,000

221,000

助教

2

3,828,000

2,748,000

1,080,000

229,000


3

3,976,000

2,856,000

1,120,000

238,000


4

4,124,000

2,964,000

1,160,000

247,000


5

4,294,000

3,084,000

1,210,000

257,000


6

4,498,000

3,228,000

1,270,000

269,000


7

4,680,000

3,360,000

1,320,000

280,000


8

4,850,000

3,480,000

1,370,000

290,000


9

4,998,000

3,588,000

1,410,000

299,000


10

5,168,000

3,708,000

1,460,000

309,000


11

5,260,000

3,780,000

1,480,000

315,000


12

5,294,000

3,804,000

1,490,000

317,000


13

5,362,000

3,852,000

1,510,000

321,000


14

5,418,000

3,888,000

1,530,000

324,000


15

5,464,000

3,924,000

1,540,000

327,000


16

5,532,000

3,972,000

1,560,000

331,000


17

5,600,000

4,020,000

1,580,000

335,000


18

5,646,000

4,056,000

1,590,000

338,000


19

5,702,000

4,092,000

1,610,000

341,000


20

5,760,000

4,140,000

1,620,000

345,000


21

5,828,000

4,188,000

1,640,000

349,000


22

5,896,000

4,236,000

1,660,000

353,000


23

5,930,000

4,260,000

1,670,000

355,000


24

5,964,000

4,284,000

1,680,000

357,000


25

5,998,000

4,308,000

1,690,000

359,000


26

6,032,000

4,332,000

1,700,000

361,000


27

6,066,000

4,356,000

1,710,000

363,000


28

6,078,000

4,368,000

1,710,000

364,000


29

6,112,000

4,392,000

1,720,000

366,000


30

6,146,000

4,416,000

1,730,000

368,000


31

6,180,000

4,440,000

1,740,000

370,000


32

6,202,000

4,452,000

1,750,000

371,000


33

6,236,000

4,476,000

1,760,000

373,000


34

6,270,000

4,500,000

1,770,000

375,000


35

6,294,000

4,524,000

1,770,000

377,000


36

6,328,000

4,548,000

1,780,000

379,000


37

4,762,000

3,372,000

1,390,000

281,000

講師

38

4,966,000

3,516,000

1,450,000

293,000


39

5,114,000

3,624,000

1,490,000

302,000


40

5,284,000

3,744,000

1,540,000

312,000


41

5,420,000

3,840,000

1,580,000

320,000


42

5,534,000

3,924,000

1,610,000

327,000


43

5,692,000

4,032,000

1,660,000

336,000


44

5,828,000

4,128,000

1,700,000

344,000


45

5,964,000

4,224,000

1,740,000

352,000


46

6,078,000

4,308,000

1,770,000

359,000


47

6,214,000

4,404,000

1,810,000

367,000


48

6,328,000

4,488,000

1,840,000

374,000


49

6,452,000

4,572,000

1,880,000

381,000


50

6,554,000

4,644,000

1,910,000

387,000


51

6,634,000

4,704,000

1,930,000

392,000


52

6,736,000

4,776,000

1,960,000

398,000


53

6,826,000

4,836,000

1,990,000

403,000


54

6,906,000

4,896,000

2,010,000

408,000


55

6,962,000

4,932,000

2,030,000

411,000


56

7,008,000

4,968,000

2,040,000

414,000


57

7,042,000

4,992,000

2,050,000

416,000


58

7,064,000

5,004,000

2,060,000

417,000


59

7,098,000

5,028,000

2,070,000

419,000


60

7,110,000

5,040,000

2,070,000

420,000


61

7,132,000

5,052,000

2,080,000

421,000


62

7,156,000

5,076,000

2,080,000

423,000


63

7,178,000

5,088,000

2,090,000

424,000


64

7,190,000

5,100,000

2,090,000

425,000


65

7,212,000

5,112,000

2,100,000

426,000


66

7,224,000

5,124,000

2,100,000

427,000


67

5,556,000

3,936,000

1,620,000

328,000

准教授

68

5,760,000

4,080,000

1,680,000

340,000


69

5,930,000

4,200,000

1,730,000

350,000


70

6,112,000

4,332,000

1,780,000

361,000


71

6,260,000

4,440,000

1,820,000

370,000


72

6,396,000

4,536,000

1,860,000

378,000


73

6,498,000

4,608,000

1,890,000

384,000


74

6,622,000

4,692,000

1,930,000

391,000


75

6,736,000

4,776,000

1,960,000

398,000


76

6,838,000

4,848,000

1,990,000

404,000


77

6,940,000

4,920,000

2,020,000

410,000


78

7,042,000

4,992,000

2,050,000

416,000


79

7,144,000

5,064,000

2,080,000

422,000


80

7,212,000

5,112,000

2,100,000

426,000


81

7,280,000

5,160,000

2,120,000

430,000


82

7,348,000

5,208,000

2,140,000

434,000


83

7,416,000

5,256,000

2,160,000

438,000


84

7,462,000

5,292,000

2,170,000

441,000


85

7,530,000

5,340,000

2,190,000

445,000


86

7,598,000

5,388,000

2,210,000

449,000


87

7,654,000

5,424,000

2,230,000

452,000


88

7,688,000

5,448,000

2,240,000

454,000


89

7,700,000

5,460,000

2,240,000

455,000


90

7,722,000

5,472,000

2,250,000

456,000


91

7,756,000

5,496,000

2,260,000

458,000


92

7,768,000

5,508,000

2,260,000

459,000


93

6,962,000

4,872,000

2,090,000

406,000

教授

94

7,098,000

4,968,000

2,130,000

414,000


95

7,200,000

5,040,000

2,160,000

420,000


96

7,324,000

5,124,000

2,200,000

427,000


97

7,426,000

5,196,000

2,230,000

433,000


98

7,550,000

5,280,000

2,270,000

440,000


99

7,664,000

5,364,000

2,300,000

447,000


100

7,766,000

5,436,000

2,330,000

453,000


101

7,890,000

5,520,000

2,370,000

460,000


102

8,014,000

5,604,000

2,410,000

467,000


103

8,116,000

5,676,000

2,440,000

473,000


104

8,218,000

5,748,000

2,470,000

479,000


105

8,332,000

5,832,000

2,500,000

486,000


106

8,434,000

5,904,000

2,530,000

492,000


107

8,524,000

5,964,000

2,560,000

497,000


108

8,626,000

6,036,000

2,590,000

503,000


109

8,716,000

6,096,000

2,620,000

508,000


110

8,818,000

6,168,000

2,650,000

514,000


111

8,898,000

6,228,000

2,670,000

519,000


112

8,966,000

6,276,000

2,690,000

523,000


113

9,034,000

6,324,000

2,710,000

527,000


114

9,090,000

6,360,000

2,730,000

530,000


115

9,124,000

6,384,000

2,740,000

532,000


116

9,180,000

6,420,000

2,760,000

535,000


117

9,214,000

6,444,000

2,770,000

537,000


118

9,248,000

6,468,000

2,780,000

539,000


119

9,260,000

6,480,000

2,780,000

540,000


120

9,294,000

6,504,000

2,790,000

542,000


121

9,960,000

6,474,000

3,486,000

539,500

特例加算(学長の認めたものに限る)

122

10,200,000

6,630,000

3,570,000

552,500

123

11,160,000

7,254,000

3,906,000

604,500

124

12,120,000

7,878,000

4,242,000

656,500

125

13,080,000

8,502,000

4,578,000

708,500

126

14,040,000

9,126,000

4,914,000

760,500

127

15,000,000

9,750,000

5,250,000

812,500

128

16,200,000

10,530,000

5,670,000

877,500

129

17,160,000

11,154,000

6,006,000

929,500

130

18,120,000

11,778,000

6,342,000

981,500

131

19,080,000

12,402,000

6,678,000

1,033,500

132

20,040,000

13,026,000

7,014,000

1,085,500

国立大学法人岡山大学年俸制適用職員給与規則

平成26年11月27日 岡大規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 則/第3章 就業規則等
沿革情報
平成26年11月27日 岡大規則第17号
平成29年3月28日 規則第7号
平成31年1月29日 規則第1号
令和元年11月26日 規則第29号
令和2年12月1日 規則第17号
令和4年3月29日 岡大規則第13号
令和4年9月22日 岡大規則第30号
令和4年11月29日 岡大規則第40号
令和5年11月28日 岡大規則第27号