HOME > 内規・運営委員会(2024.6更新) |
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岡山大学医学部共同実験室内規(設置)第1条 岡山大学医学部に共同実験室を置く。 (分室) 第2条 共同実験室は,研究の部門に応じて若干の分室に分けることができる。 (職員) 第3条 共同実験室に次に掲げる職員を置くことができる。 一 共同実験室長(以下「室長」という。) 二 共同実験室分室長(以下「分室長」という。) 三 共同実験室副分室長(以下「副分室長」という。) 四 共同実験室主任(以下「主任」という。) 五 共同実験室副主任(以下「副主任」という。) 六 技術職員 七 その他必要な職員 (室長) 第4条 室長は,医学部長をもって充てる。 2 室長は,共同実験室の業務を掌理する。 (分室長及び副分室長) 第5条 分室ごとに分室長1名及び副分室長若干名を置く。 2 分室長及び副分室長は,教員から選考し,この内規に規定する運営委員会の推薦に基づき,室長が委嘱する。 3 分室長は,当該分室の管理運営にあたり,副分室長は,分室長を補佐する。 (主任及び副主任) 第6条 主任及び副主任は,共同実験室に勤務する技術部職員から選考し, この内規に規定する運営委員会の推薦に基づき,室長が委嘱する。 2 主任は,分室長の実務を代行する。 3 副主任は,主任を補佐する。 (運営委員会) 第7条 共同実験室に共同実験室の運営に関する重要事項を審議するため, 医学部共同実験室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。 2 運営委員会は,次の各号に掲げる者で組織する。 一 室長 二 岡山大学病院長 三 学術研究院医歯薬学域医学系教授から選出された者4名(基礎系及び臨床系各2名) 四 学術研究院保健学域から選出された者2名 五 大学院医歯薬学総合研究科医学系各教育研究分野から選出された教授以外の者各1名 六 分室長 七 副分室長 八 主任 九 副主任 十 その他室長が必要と認めた者 3 前項第3号及び4号の委員の任期は,2年とし,再任することができる。 ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。 4 運営委員会に委員長を置き,運営委員会委員の互選による。ただし,室長は委員長となることはできない。 5 運営委員会に常任委員若干名を置き,運営委員会委員の互選による。 6 運営委員会委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。 (会議の成立) 第8条 運営委員会は,構成員の2分の1以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。 (議決) 第9条 運営委員会の議事は,出席した構成員の3分の2以上をもって議決する。 (常任委員会) 第10条 運営委員会に共同実験室の運営に関する事項について企画処理するため, 共同実験室常任委員会(以下「常任委員会」という。)を置く。 2 常任委員会は,次の各号に掲げる者で組織する。 一 室長 二 運営委員会委員長 三 常任委員 四 分室長 五 副分室長 六 その他室長が必要と認めた者 3 常任委員会に委員長を置き,運営委員会委員長をもって充てる。 4 常任委員会委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。 (構成員以外の者の出席) 第11条 共同実験室に勤務する技術部職員は,運営委員会及び常任委員会に出席し,発言することができる。 (顧問) 第12条 共同実験室に顧問若干名を置く。 2 顧問は,運営委員会及び常任委員会に出席し,意見を述べることができる。 (改廃) 第13条 この内規の改廃は,運営委員会の議を経て行う。 (雑則) 第14条 この内規に定めるもののほか,共同実験室に関し必要な事項は,別に定める。 附 則 1 この内規は,平成16年6月23日から施行し,平成16年4月1日から適用する。 2 平成16年3月31日において廃止前の岡山大学医学部共同実験室運営規程第2条第1項第2号及び第3号の 委員であった者は,第7条第2項第3号及び第4号に基づき選出された委員とし, その任期は,第7条第3項の規定にかかわらず平成17年3月31日までとする。 附 則 この内規は,平成17年6月23日から施行し,平成17年4月1日から適用する。 附 則 この内規は,平成19年4月1日から施行する。 附 則 この規程は,平成21年4月21日から施行し,平成21年4月1日から適用する。 附 則 この内規は,令和3年4月1日から施行する。 運営委員名簿(令和6年6月現在)
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