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化学物質管理部門

PRTR 法に基づく化学物質の管理

 PRTR(Pollutant Release and Transfer Register : 汚染物質の排出及び移動の登録)とは,人や生態系に対してリスクを及ぼす可能性のある有害物質が,どこからどれだけ環境中に排出されたか,あるいは廃棄物などに含まれて事業所の外に運び出されたか,というデータを集計し,公表する仕組みです。日本では,1999年7月に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(通称:PRTR 法)が制定されました。
 PRTR 法では,人の健康や生態系に悪影響を及ぼす恐れのある化学物質を定め,これを「第一種指定化学物質」(462物質)と「第二種指定化学物質」(100物質)の2つに区分しており,第一種指定化学物質については,環境中に排出した量と廃棄物や下水として事業所の外へ移動させた量を行政機関に年1回届け出ることを義務付けています。第一種指定化学物質のいずれかを1年間に 1t 以上,また,第一種指定化学物質の中でも発ガン性の高い12物質(特定第一種指定化学物質)については,0.5t 以上を取り扱う事業者に届出義務があります。また,PRTR 法では,第一種指定化学物質,第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品を事業者が他の事業者に出荷する際に,その相手方に対して「安全データシート(Safety Data Sheet ; SDS)」を交付することにより,その成分や性質,取り扱い方法などに関する情報を提供することを義務化しています。PRTR 法の他に「労働安全衛生法」,「毒物及び劇物取締法」によっても SDS 制度が実施されています。