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化学物質管理

化学物質管理

化学物質管理の必要性

 現在,数万種類を超える化学物質が,製造,販売されており,現代文明には欠かせないものとなっています。大学の教育・研究・医療活動等においても,数多くの化学物質が使用されています。化学物質の中には,人その他の生物に対して致死的な作用を持つもの,様々な健康障害になるもの,火災・爆発の原因となるものがあります。使用や管理方法を誤れば,健康を害するのみならず,死に至ることもありますし,火災,爆発等により多大な被害を被ることもあり得ます。従って,取り扱う化学物質の性質をよく知った上で適切に使用,管理する必要があります。
 また使用した後の化学物質は,廃棄物,廃液となるだけでなく、排水として公共用水域に流れたり,大気中に排出することもあります。使用後の化学物質についても適切に管理しないと、水質汚染、大気汚染及び土壌汚染等を引き起こし周辺環境に悪影響を及ぼします。
 従って,化学物質を扱う際には,使用中だけでなく,使用後のことも考慮して適切に使用,管理することが必要です。

化学物質管理に関する法令

 化学物質は,事故や災害を防ぐために,その製造から廃棄に至るライフサイクル全般にわたって様々な法令の規制を受けます。製造・販売・貯蔵・輸送・取扱の段階において,「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(通称:化審法),「消防法」,「毒物及び劇物取締法」(通称:毒劇法),「労働安全衛生法」(通称:安衛法),「水銀汚染防止法」などが,また,排出・廃棄の段階においては,「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(通称:PRTR 法),「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃掃法),「大気汚染防止法」,「悪臭防止法」,「水質汚濁防止法」,「土壌汚染対策法」などが係ってきます。この他にも,食料品や飲料水に含まれたり医薬品として使用されたりする場合には,「食品衛生法」や 「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」などによる規制を受けます。化学物質を取り扱う上では,これらの法規制を正しく理解し遵守しなければなりません。法令の目的はあくまでも事故や障害の未然防止にあることを念頭において,少なくとも実際に使用する化学物質について,その性質や危険性を十分理解した上で適正な管理と取り扱いに努めなければなりません。
 また,化学物質を取り扱う際には,安全,衛生,環境に対して十分な配慮が必要です。化学物質に関する取扱上の注意や法令に基づく管理等については,以下のページをご参照ください。

岡山大学における化学物質管理

 岡山大学では,化学物質の適正管理を図るため,「国立大学法人岡山大学化学物質管理規程」及び「国立大学法人岡山大学化学物質管理規程実施要項」(学内限定情報)を平成26年4月1日より施行し,学内の化学物質管理体制の強化を図りました。これらの規程及び要項では,化学物質を取り扱う研究単位毎に化学物質管理責任者,全ての部屋毎に化学物質取扱・保管責任者を選任し,現場での管理を徹底すると共に,化学物質取扱・保管責任者による年1回以上の化学物質の照合作業の実施と報告を義務付けています。また,化学物質の管理状況について,環境管理センターによる監査を実施し,化学物質管理の改善,管理効率の向上,管理の徹底を図っています。

化学物質管理と環境管理センター

 環境管理センターでは,化学物質管理システムを運用,管理しています。(化学物質管理システム(学内限定情報))また,「国立大学法人岡山大学化学物質管理規程」に基づく「化学物質管理監査」の実施及び 「化学物質相談窓口」(学内限定情報)を本ホームページ上に開設のほか,講習会や説明会の開催,学生実験・実習開始前教育を行うなど岡山大学における教職員・学生の化学物質管理に関する意識啓発を推進しています。さらに,平成23年3月には,「岡山大学化学物質管理の手引き」(学内限定情報)を作成し,学内に配布しました。

化学物質に関する資料

化学物質相談窓口(学内限定情報)
化学物質管理システム(学内限定情報)
岡山大学化学物質管理の手引き(学内限定情報)
環境安全の手引き(化学物質管理)(環境管理センター作成資料より抜粋)(学内限定情報)
岡山大学化学物質管理規程
岡山大学化学物質管理規程実施要項(学内限定情報)
岡山大学化学物質管理システム管理要領(学内限定情報)