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化学物質管理

高圧ガス保安法に基づく管理

 高圧ガスとは,ゲージ圧力 1MPa(約 10kg/㎠)以上のガス又は圧力が 0.2MPa(約 2kg/㎠)になる温度が 35℃ 以下である液化ガスと定義されています。高圧ガスについては,その製造,貯蔵,移動等について「高圧ガス保安法」の規制があります。高圧ガス製造施設に係る作業に従事する場合には,当該施設の責任者(保安係員)の指示に従う必要があります。また,実験室等における高圧ガスの貯蔵方法,貯蔵場所,貯蔵量を正確に把握しておく必要があります。さらに,圧力と体積の積が,0.004MPa・㎥(約 400kg/㎡)を超える圧力容器は,第一種圧力容器としての規制を受けます(「ボイラー及び圧力容器安全規則」を参照)。以下,高圧ガスの取り扱いに関する運搬時の注意事項等について掲載していますのでご参照ください。

【運搬時の注意】
  • 容器弁を確実に閉め,必ずキャップをつける。
  • 容器を床上で移動するときは,キャリアー(キャスター付きスタンド)を使用するか,斜めに立てて,容器底面を転がして移動する。
【保管時の注意】
  • 決められた場所に保管する。保管場所は,直射日光を避け,通風,換気のよい場所を選ぶ。
  • 容器を保管する場合は,必ず固定する。ボンベスタンドを利用するか,転落,転倒防止のためにチェーンやクランプで確実に固定する。
  • 可燃性ガスや酸素容器の近くは火気厳禁である。
【使用時の注意】
  • 容器弁(元弁)は,スムーズに静かに開閉する。ガスの使用を中断したり,終了した場合は,必ず容器弁で確実に閉める。
  • 圧力調整器,減圧弁,圧力計,導管等は,そのガス専用のものを使用し,他のガスのものを流用しない。特に酸素容器の場合は,「禁油」表示のあるものを使用する。

お知らせ(詳細資料は学内専用)