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化学物質管理

農薬の管理

 「登録農薬」(「農薬取締法」において申請,登録された農薬),「特定農薬」(食酢,重曹,使用場所と同一の都道府県で採取された天敵)以外は,農薬として農作物等の病害虫防除や除草防除等に使用できません。
 農薬には,「毒物及び劇物取締法」(通称:毒劇法)の毒物,劇物に該当する薬剤が含まれるものがあります。これらの農薬は,毒劇法による管理が適用されるので,施錠のできる専用保管庫に,毒物,劇物以外のものと区別して保管しなければなりません。
 販売,使用とも禁止されている「販売・使用禁止農薬」としては,容器や包装に登録番号などの表示のない無登録農薬と以下の27種類の販売禁止農薬があります。
 リンデン(γ-BHC),DDT,エンドリン,ディルドリン,アルドリン,クロルデン,ヘプタクロル,ヘキサクロロベンゼン,マイレックス,トキサフェン,TEPP,メチルパラチオン,パラチオン,水銀及びその化合物,2, 4, 5-T,砒酸鉛,水酸化トリシクロヘキシルスズ(シヘキサチン、商品名:プリクトラン),ダイホルタン(カプタホール),PCP,CNP(クロルニトロフェン),PCNB(キントゼン),ケルセン(ジコホール),ペンタクロロベンゼン,アルファ-ヘキサクロロシクロヘキサン,ベータ-ヘキサクロロシクロヘキサン,クロルデコン,ベンゾエピン(エンドスルファン)
 これらの販売・使用禁止農薬を譲渡した場合(小分けによりその一部を譲渡する場合も含む)にも罰則が適用されます。販売・使用禁止農薬は,使用も譲渡もできないので,法令に基づき適切に廃棄しなければなりません。
 登録農薬のほか,無登録農薬,販売・使用禁止農薬又はこれらの成分である薬剤を農作物の栽培と全く関係のない生化学実験,合成化学実験等で使用する場合,農薬取締法の適用はなく,毒劇法,その他の法令に基づく管理となります。
 なお,農薬を使用する場合の基準(農林水産省・環境省令第五号)が定められています。

  • 食用作物及び飼料作物に農薬を使用しようとする場合,農薬登録時に定められた①適用作物,②単位面積当たりの使用量の最高限度又は希釈倍数の最低限度,③使用時期,④総使用回数について遵守する。
  • 食用作物への適用がない農薬を食用作物に使用することはできない。
  • 容器に表示された最終有効年月を超えて農薬を使用しないよう努める。
  • 住宅地及び住宅地に近接する地域において農薬を使用する場合は,農薬が飛散することを防止するための必要な措置を講じるよう努める。
  • 農薬を使用する場合(農作物の販売,譲渡が想定される場合),①農薬を使用した年月日,②場所,③農作物等,④使用した農薬の種類又は名称,⑤単位面積当たりの使用量又は希釈倍数の事項を帳簿に記載するよう努める。
  • 止水を要する農薬を水田で使用する場合は,当該農薬の流出を防止するための必要な止水措置を講じるよう努める。

 農薬の管理については,学内教職員専用ページ(安全・衛生・環境)>環境マネジメント>化学物質に関するお知らせに「農薬管理 Q&A」が掲載されているのでご参照ください。