「登録農薬」(「農薬取締法」において申請,登録された農薬),「特定農薬」(食酢,重曹,使用場所と同一の都道府県で採取された天敵)以外は,農薬として農作物等の病害虫防除や除草防除等に使用できません。
農薬には,「毒物及び劇物取締法」(通称:毒劇法)の毒物,劇物に該当する薬剤が含まれるものがあります。これらの農薬は,毒劇法による管理が適用されるので,施錠のできる専用保管庫に,毒物,劇物以外のものと区別して保管しなければなりません。
販売,使用とも禁止されている「販売・使用禁止農薬」としては,容器や包装に登録番号などの表示のない無登録農薬と以下の27種類の販売禁止農薬があります。
リンデン(γ-BHC),DDT,エンドリン,ディルドリン,アルドリン,クロルデン,ヘプタクロル,ヘキサクロロベンゼン,マイレックス,トキサフェン,TEPP,メチルパラチオン,パラチオン,水銀及びその化合物,2, 4, 5-T,砒酸鉛,水酸化トリシクロヘキシルスズ(シヘキサチン、商品名:プリクトラン),ダイホルタン(カプタホール),PCP,CNP(クロルニトロフェン),PCNB(キントゼン),ケルセン(ジコホール),ペンタクロロベンゼン,アルファ-ヘキサクロロシクロヘキサン,ベータ-ヘキサクロロシクロヘキサン,クロルデコン,ベンゾエピン(エンドスルファン)
これらの販売・使用禁止農薬を譲渡した場合(小分けによりその一部を譲渡する場合も含む)にも罰則が適用されます。販売・使用禁止農薬は,使用も譲渡もできないので,法令に基づき適切に廃棄しなければなりません。
登録農薬のほか,無登録農薬,販売・使用禁止農薬又はこれらの成分である薬剤を農作物の栽培と全く関係のない生化学実験,合成化学実験等で使用する場合,農薬取締法の適用はなく,毒劇法,その他の法令に基づく管理となります。
なお,農薬を使用する場合の基準(農林水産省・環境省令第五号)が定められています。
農薬の管理については,学内教職員専用ページ(安全・衛生・環境)>環境マネジメント>化学物質に関するお知らせに「農薬管理 Q&A」が掲載されているのでご参照ください。