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化学物質管理部門

労働安全衛生法に基づく化学物質の管理

 労働安全衛生法(安衛法)は,職場における労働者の安全と健康を確保し,快適な職場環境の形成の促進を目的として定められたものです。安衛法では,健康障害の防止措置として,作業環境測定の実施,労働者に対する健康診断の実施,労働者に対する安全衛生教育の実施などを定めています。また,安全管理者,衛生管理者,作業主任者,産業医を選任するとともに,安全委員会,衛生委員会,作業安全委員会を設置し,安全衛生管理体制を整えることを定めています。
 また,健康障害防止措置が適切かつ有効に実施されるよう,その原則的な実施事項を定め,事業者による化学物質等の自主的管理を促進し,労働者の健康障害の予防に資することを目的として「化学物質等による労働者の健康障害を防止するため必要な措置に関する指針」が定められており,この指針を踏まえながら各事業場の実態に即した形で労働者の健康障害防止に取り組むことを,事業者に求めています。労働安全衛生法の改正(平成28年6月1日施行)により,一定の危険有害性のある化学物質について,事業場におけるリスクアセスメントが義務づけられました。リスクアセスメントとは,化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し,それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり,リスクの低減対策を検討することをいいます。リスクアセスメントの実施義務の対象物質は,SDSの交付義務の対象である667物質(平成29年3月1日以降)です。これらの化学物質は,洗浄剤,塗料,接着剤など,日頃化学物質を意識していないものにも含まれています。SDS等の情報を基に,その化学物質の取扱い業務についてリスクアセスメントを実施し,その業務のリスクを理解します。その上で使用者への危険または健康障害を防止するための対策を検討し,リスク低減措置を実施することで,使用者への危険または健康障害をできる限り防ぐことが大切です。
 リスクアセスメントは,安全衛生推進機構ホームページを参考に行ってください。

労働安全衛生法に基づく関係法令の改正(令和4年5月31日公布、公布日及び一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行)について

 国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれます。化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)は年間450件程度で推移しており、がん等の遅発性疾病も後を絶ちません。しかも、化学物質による休業4日以上の労働災害のうち、特定化学物質障害予防規則等の規制対象外の物質による労働災害が約8割を占めていました。
 これらを踏まえ、化学物質規制の仕組みの見直しが行われ、下図のようにこれまでの特化則、有機則等に基づく個別具体的な規制から、自律的な管理を基軸とする規制へと大きく転換することになりました。



 それに伴い、労働安全衛生法に基づく関係法令の改正(令和4年5月31日公布、公布日及び一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行)が行われました。改正の概要については、パンフレット(労働安全衛生法の新たな化学物質規制 [PDF:765KB])をご覧ください。

 今年度から学内で対応しなければいけない項目は、以下の通りです。よく読んで適切な対応をお願いします。
2023(令和5)年4月1日施行
「労働者が物質にばく露される程度を最小限度にするための措置」(学内限定情報)
「がん原性物質の作業記録の保存」(学内限定情報)
「化学物質を事業場内で別容器等で保管する際の措置の強化」(学内限定情報)