支給の始期,終期について
(ア)
受給要件が生じた場合
事実発生日の翌月分(事実発生日が月の初日であるときは,その月分)から支給が開始されます。
ただし,届出を事実発生日から
30
日経過後に行った場合は,届出が受理された日の属する月の翌月分(受理された日が月の初日であるときは,その月分)から支給が開始されます。
(イ)
受給要件がなくなった場合
事実発生日の属する月分(事実発生日が月の初日であるときは,その前月分)まで支給されます。
通勤手当に戻る
|
住居手当に戻る