通勤手当 ・原則webフォームで申請する職員 所管部局が津島地区、東山地区、平井地区にある方(勤務地が鹿田、倉敷、三朝地区を含む) 例)総務部、附属学校園、総合技術部、図書館、財務部検収センターなど ※所管部局が鹿田地区、倉敷地区、三朝地区にある方は、紙媒体で提出してください
通勤手当は,契約期間が1カ月未満の職員を除き,徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km以上で,交通機関を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員,自動車等を使用して通勤することを常例とする職員,及びこれらを併用する職員に支給されます。
(3)(1),(2)を併用して通勤する者 自動車等の使用距離が片道2km以上の者については,(1)に掲げる限度額の範囲内で,(1),(2)の合計額が支給されます。ただし,全額支給される限度額は55,000円です。自動車等の使用距離が片道2km未満の物については,(1),(2)のうちのいずれか高額となる方の金額が支給されます。 (4)構外の駐車場を利用して通勤する者 自動車等と公共交通機関を併用し通勤している者で、通勤のために最寄り駅等周辺に民間の駐車場等を借りている場合に月額5,000円を上限とする駐車場等の手当を支給します。ただし,自己負担額が津島地区又は鹿田地区を下回らない額となります。 ○ 駐車場等までの自動車等の使用距離が片道2km以上であること。 ○ 駐車場等の料金の支払相手先が配偶者や扶養親族でないこと。 ○ 月払いや年払いの駐車場等であること。(コインパーキングの様な都度払いは不可) ○ 〔1〕津島キャンパス周辺の駐車場等、〔2〕鹿田キャンパス周辺の駐車場等、〔3〕通勤経路上にある駅又は停留所等の周辺の駐車場等、のいずれかであること。 さらに、〔1〕、〔2〕については、次の条件も満たす必要があります。 ・ 各キャンパスで定める駐車許可の通勤距離(津島:片道5km、鹿田:片道8km)以上であること。 ・ 自動車のための駐車場であること。(自転車に加えてオートバイ、バイク等も不可) |
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