休暇を取りたい場合

休暇には

年次有給休暇   ○年次有給休暇以外の休暇(有給の休暇及び無給の休暇)   

があり,いずれも下記のとおりその都度事前に請求しなければなりません。

● 年次有給休暇

休暇簿(非常勤職員年次有給休暇用)( 様式(Excel) , 記入例(PDF), 休暇の撤回記入例(PDF) )に必要事項を記入し提出します。

【年5日の年次有給休暇の確実な取得について】
年次有給休暇が10日以上付与された場合は,付与された日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得するようにしてください。この5日については,1日または半日単位で取得しなければならないので注意してください。

 年次有給休暇は職員の休息や娯楽など利用目的を限定しないで与えられる有給休暇で,勤務形態により与えられる日数は異なります。
 週5日以上勤務する職員(週4日以下で一週間の勤務時間が30時間以上である者を含む。)の場合は次のとおりです。

* 繰り越し日数は最大20日です。
* 週4日以下の勤務の場合は別途の算出方法となります。



● 年次有給休暇以外の休暇(有給の休暇及び無給の休暇)

休暇簿(非常勤職員有給休暇・無給休暇用)( 様式(Excel) ,有休・無休記入例(PDF), 休暇の撤回記入例(PDF) )に必要事項を記入し提出します。


《有給の休暇》

 次の場合に,年次有給休暇とは別に有給の休暇を取ることが認められています。
休暇の日数は,事由により異なります。                                                                                                                            
事 由 内   容 期   間 取得可能単位
公 民 権 行 使 選挙権等公民権を行使する場合 必要と認められる期間 1日,1時間又は1分
出   頭 証人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会,その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間 1日,1時間又は1分
被 災 復 旧 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失又は損壊し,復旧作業等をする場合 必要と認められる期間 1日,1時間又は1分
通 勤 困 難 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤できない場合 必要と認められる期間 1日,1時間又は1分
危 険 回 避 地震,水害,火災その他災害時において,退勤途上における身体の危険を回避する場合 必要と認められる期間 1日,1時間又は1分
葬   儀 親族が死亡した場合 別表のとおり 1日,1時間又は1分
リフレッシュ 家庭生活の充実などのため勤務しないことが相当である場合 3日の範囲内(*) 1日
夏   季 夏季における盆等の諸行事や,家庭生活の充実などのため勤務しないことが相当である場合 6月から10月までの期間内で3日の範囲内(*) 1日
結   婚 結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当である場合 結婚の5暦日前から結婚後1ヶ月までの間で連続5暦日の範囲内 1日
産   前8週間(双子以上の場合は14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合本人の申し出があった日から出産日までの期間1日
産   後女性職員が出産したとき(妊娠12週以後の分娩)出産日の翌日から8週間を経過するまでの期間1日
配 偶 者 出 産配偶者の出産に伴う入退院の付添い,出産の付添い,出生の届出等を行うとき2日以内(出産の日後2週間までの間)1日,1時間
育 児 参 加配偶者が,出産予定日の8週間(双子以上の場合は14週間)前の日から当該出産後1年を経過する日までの期間中に当該出産に係る子又は,小学校就学前の子の養育を行うため勤務しないことが相当である場合当該期間内における5日以内1日,1時間
子 の 看 護 養 育 中学校就学までの子の負傷又は病気の看護を行い,子に予防接種や健康診断を受けさせ,また,その子が在籍する学校等が実施する行事に出席するため勤務しないことが相当である場合 1の年度に5日以内(該当する子が2人以上の場合は10日) 1日,1時間
出 生 支 援 不妊治療の通院等のため勤務しないことが相当である場合 1の年度に5日以内(体外受精、顕微授精の場合は10日以内)(*) 1日,1時間
リフレッシュ休暇及び夏季休暇が認められる日数は勤務形態によって異なるので,非常勤職員就業規則第21条第1項7,8号で確認してください。
出生支援休暇については,勤務形態によって認められないことがあるので,非常勤就業規則第21条第1項で確認してください。


《無給の休暇》

 次の場合に,年次有給休暇とは別に無給の休暇を取ることが認められています。
休暇の日数は,事由により異なります。  
事 由 内   容 期   間 取得可能単位
保   育 生後1年に達しない子に授乳等を行う場合 1日2回,各30分以内 1日,1時間又は1分
生   理 女性職員で生理日における就業が著しく困難である場合 必要と認められる期間 1日,1時間又は1分
職務上の負傷
又は疾病
職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間 1日,1時間又は1分
負傷又は疾病 (*1) 負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 1の年度に10日以内 (*2) 1日,1時間又は1分
ド  ナ  ー 骨髄移植のドナーとして登録の申し出をおこなう場合若しくは近親者以外に骨髄液の提供を行うために入院等をする必要がある場合 必要と認められる期間 1日,1時間又は1分
介   護 要介護状態にある家族の介護,通院等の付添い等対象家族の必要な世話を行うために勤務しないことが相当である場合 1の年度に5日以内(該当する家族が2人以上の場合は10日) 1日,1時間
(*1) 「負傷又は疾病」のため療養する場合の休暇(私傷病休暇)は,6月以上の雇用予定期間のある者又は6月以上継続勤務している者に限り,取得することができます。7暦日を超える場合は医師の診断書(原則,日付は休暇開始以前)の添付が必要です。
※診断書の勤務できない期間は明確であること。(例 ●月◆日より◎月△日まで療養が必要である / ●月◆日より■ヵ月間勤務を控える   ※●月◆日より◎月中旬まで:× 明確でない)
※提出している診断書の療養期間を延長する必要がある場合,その療養期間が終了するまでに新たな療養期間を記載した診断書の提出が必要。(提出している診断書の療養期間と隙間が空かないようにすること。)
※診断書を提出して休暇を取得した場合,職場復帰する際は,提出している診断書の療養期間が終了するまでに,復帰のための診断書が必要。(例 ●月◆日より勤務可能)
(*2) 休暇が認められる日数は勤務形態によって異なるので,非常勤職員就業規則第21条第2項4号で確認してください。最大で10日間認められる休暇ですが,5年を超えて引き続き雇用された非常勤職員については,診断書に基づきやむを得ないと認められる最小限の期間,この休暇が認められ,常勤職員同様に90日を経過すると原則休職に移行することとなります。



《参考》 職務専念義務免除について

職員は,職員就業規則第34条の事由に該当する場合には,職務専念義務を免除されます。

その場合は,「休暇簿(非常勤職員有給休暇・無給休暇用)」に所定の事項を記入し,提出して下さい。
様式や記入例は「職務専念義務を免除される場合」の「申請方法」を参照して下さい。



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