育児のため部分休業したい場合

部分休業

 3歳に満たない子供を養育している職員が所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日2時間を超えない範囲内で勤務しない(30分を単位)ことができる制度です。

 (提出書類)
@ 育児部分休業申出書 (記入例
A 子供の出生を証明する書類

部分休業中の処遇

俸  給 1ヵ月間の部分休業の総時間数に応じて減額される
諸手当 全額支給
賞  与 期末手当 除算(減額)されない
勤勉手当 基準日以前の6ヵ月の期間に部分休業をした日が90日を超えた場合には,当該期間に部分休業をした総時間が在職期間から除算される
年次有給休暇 部分休業の前後に引き続いて取得する場合は部分休業の承認は取消


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