育児のため部分休業したい場合

部分休業

 満9歳の年度末までの子を養育している職員が所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日2時間を超えない範囲内で勤務しない(30分を単位)ことができる制度です。

 (提出書類)
@ 育児部分休業申出書(様式3)(様式:WordPDF
A 子供の出生を証明する書類

部分休業中の処遇

俸  給 1ヵ月間の部分休業の総時間数に応じて減額される
諸手当 全額支給
賞  与 期末手当 除算(減額)されない
勤勉手当 除算(減額)されない
年次有給休暇 通常どおり付与され,繰り越しも行われる(付与日数,繰り越し日数は勤続年数に応じて決定される)。部分休業の前後に引き続いて取得する場合は,「育児部分休業一部取消申出書(様式:ExcelPDF)を提出し,部分休業の承認を取消した上で取得する。


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