マイナンバーの収集について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 (平成25年法律第27号)の施行により,平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されました。
これにともない本学の人事課関連業務における下記の事務手続において,教職員及び扶養家族のマイナンバーが必要となりますので,届出をお願いいたします。
《利用目的》
人事課関係業務においてマイナンバーが必要となる事務手続は以下のとおりです。
1.給与・退職手当・謝金・報酬の源泉徴収票及び支払調書の作成に関する業務
2.個人住民税の特別徴収に関する業務
3.雇用保険の届出及び給付金申請に関する業務
4.厚生年金保険の届出に関する業務
5.国民年金保険の第3号被保険者の届出に関する業務
6.文部科学省共済組合への届出及び給付金支給申請に関する業務
《必要書類》
・マイナンバー届出書(両面印刷)
・番号確認書類・身元確認書類 添付台紙
※扶養家族のマイナンバーは,届出を行う教職員において確認をした上で届出していただくことに
なるため提出者本人の書類のみ添付してください(扶養家族のものは不要)。
《届出方法》
■その他
上記のうちいずれかの封筒に封入したものをご本人様が直接、給与支給担当(本部棟4階)へ持参して提出してください。
また,何らかの理由により届出済みのマイナンバーに変更があるときは,マイナンバー変更届出書にて新たなマイナンバーを届け出てください。届出方法は上記のマイナンバー届出方法と同様に所属部局の人事担当者に申し出てください。
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