○国立大学法人岡山大学教員の選考に関する規則
平成16年4月1日
岡大規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学(以下「本学」という。)の教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任の選考について,必要な事項を定めるものとする。
(選考の方針)
第2条 教員の採用及び昇任に当たっては,研究大学としての本学の理念・目的及び研究科・学部等の教育課程や将来構想への適合性並びに教育研究上の能力に基づいて選考し,その選考においては客観性・透明性が確保されなければならない。
2 教員の採用は,各方面から広く優れた識見及び教育研究上の能力を有する人材を求めるため,原則として国際公募を行う。
(選考の手続)
第2条の2 教員の採用及び昇任は,岡山大学学術研究院規則(令和3年岡大規則第3号)第10条に規定する学術研究院人事戦略・評価委員会(以下「委員会」という。)の審議に基づき,学長が行う。
2 前項に係る候補者の教育研究業績及び教育研究上の能力の審査並びに候補者の選考は,国立大学法人岡山大学教員の選考に係る審査基準及び審査方法に関する規程(令和4年3月岡大規程第24号),岡山大学教授会規則(平成16年岡大規則第20号)及び岡山大学学術研究院教授会規程(令和3年岡大規程第7号)に基づき,学術研究院の各学域又は各領域の教授会で行い,その結果を委員会に提出するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,運営費交付金を主たる雇用財源としない特別契約職員助教(特任)は,教授会での教育研究業績及び教育研究上の能力の審査並びに候補者の選考を省略することができる。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は,大学教授たるにふさわしい人格識見を有し,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,研究上の優れた業績を有する者
二 研究上の業績が前号の者と同等であると認められる者
三 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の優れた業績を有する者
四 大学において教授,准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)があり,教育研究上の優れた業績を有する者
五 芸術,体育等については,特殊の技能に秀でていると認められる者
六 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有し,前号までの者と同等の教育研究上の能力を有すると認められる者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 前条各号のいずれかに該当する者
二 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)があり,教育研究上の優れた業績を有する者
三 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,教育研究上の優れた業績を有する者
四 研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の優れた業績を有する者
(講師の資格)
第5条 講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
二 その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第5条の2 助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
二 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者であって,優れた研究上の能力を有すると認められる者
三 専攻分野について,知識及び経験を有し,前項の者と同等の教育研究上の能力を有すると認められる者
(助手の資格)
第6条 助手となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第9号に定める業務の遂行に必要な能力を有すると認められる者
二 前号の者と同等の能力を有すると認められる者
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,教員の選考に関し,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月1日規則第6号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の助教授の経歴は,改正後の第3条第4号の准教授の経歴とみなす。
3 この規則の施行の日以降に行われる採用又は昇任であって,この規則の改正の日前に終了し,又は改正の日に現に行われている選考については,改正後の規則による選考とみなす。この場合において,助教授又は助手を選考する場合は,それぞれ准教授又は助教若しくは助手と読み替えるものとする。
4 この規則に拠り難い場合は,学長に協議の上,当面,別の選考基準を定め,当該選考基準に拠ることができる。ただし,その基準は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)に定める教員の資格を満たすものでなければならない。
附則(平成27年2月24日規則第5号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日規則第5号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第18号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月27日規則第36号)
この規則は,令和7年7月1日から施行する。