○国立大学法人岡山大学教員の選考に係る審査基準及び審査方法に関する規程

令和4年3月18日

岡大規程第24号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人岡山大学教員の選考に関する規則(平成16年岡大規則第27号。以下「教員選考規則」という。)第7条の規定に基づき,各学域,各研究所,岡山大学病院,各全学センター及び各機構等(以下「学域等」という。)における教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任の選考に係る審査基準及び審査方法について,必要な事項を定めることを目的とする。

(教員選考開始の要請)

第2条 学域等の長(以下「学域長等」という。)は,大学及び部局の将来構想を踏まえ,教員の採用及び昇任を選考する事由が生じたときは,教授会又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。)に定める教授会に属する職員のうち一部をもって構成される代議員会等(以下,「教授会等」という。)に対し,教員選考開始の要請を行う。

2 教授会等は,学術分野や定員管理の状況等を総合的に勘案した上で,教員選考の開始について決定する。

(教員業績審査委員会)

第3条 教授会等は,教員選考の開始を決定したときは,教員業績審査委員会(以下,「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 学域長等又はそれに準ずる者

 選考予定の当該教員が教育を担当する予定の研究科又は学部の副部局長若しくはそれに準ずる者から1名以上

 選考予定の当該教員の専門領域に応じて,研究科及び学部の教育研究単位において,それぞれ教員1名

 選考予定の当該教員の専門領域外から2名以内

3 審査委員会の委員長は,前項第1号の委員とする。

4 第2項第2号から第4号までの委員は,委員長が指名する。

5 第2項から前項までの規定による運用が困難な学域等においては,審査委員会の組織について別に定める。

(審査委員会の役割)

第4条 審査委員会は,大学及び部局の将来構想を踏まえた教員選考の業績審査を行うため,以下の役割を担う。

 選考方針,教授会等審議までの選考計画及び公募要領の策定並びに採用の公募

 大学及び部局に必要な人材に関する情報収集並びに応募への働きかけ

 候補者の教育研究業績の事前審査

(教員人事事前協議)

第5条 学域長等は,教員選考の開始決定後,教員選考及び前条第1号で策定した選考方針について,理事(企画・評価・総務担当)に教員人事(事前)協議を行う。

2 審査委員会は,前項の協議承認後,教員選考手続を開始する。

(公募の条件)

第6条 審査委員会は,教員の採用に当たっては,以下の条件により候補者の公募を行う。

 当該教員が担当予定の教育(授業科目等)及び研究分野を公募要領に明示する

 女性,外国人の積極的な応募を推奨する

 外国語で授業ができる能力を期待することを公募要領に明示する

 国際公募を原則とする

(教員の選考に係る業績審査の基準)

第7条 教員の選考に当たっては,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号。)その他の法令の規定によるほか,教員選考規則第3条から第6条の規定及び選考に係る業績審査の基準に基づき審査を行うものとする。

2 前項の選考に係る業績審査の基準については,各学域等において別に定める。

3 前項の選考に係る各学域等において別に定めた業績審査の基準は,国立大学法人岡山大学人事戦略・評価委員会において全学的な観点から検証し,必要に応じて改善を求めることができる。

(審査委員会による事前審査)

第8条 審査委員会は,前条の選考に係る業績審査の基準に基づき,事前の審査を行う。

2 前項の事前審査に当たっては,次の各号に掲げる業績等を総合的に評価して行うものとする。

 研究業績

 教育歴

 学会及び社会における活動実績

 賞罰

 外部資金の獲得状況

 人格識見

3 前項の評価に当たっては,書類審査に加えて,面接などの審査を課すものとする。

4 審査委員会は,前3項の事前審査により選考した候補者を,審査結果とともに教授会等に報告する。

(教授会等による候補者の決定)

第9条 教授会等は,前条第4項の規定により報告を受けた当該候補者について,速やかに審議する。

2 教授会等は,前項の審議に当たっては,複数名の候補者を決定するものとする。

(准教授,講師及び助教の選考における簡素な手続)

第10条 准教授,講師及び助教を選考する場合で,第5条の協議において承認を受けた場合は,第3条第2項第2号第4号及び前条第2項の規定のうち,一以上の規定を適用しないことができる。

(助手の選考手続)

第11条 助手を選考する場合における手続は,別に定める。

(学域長等による学長への適任候補者協議)

第12条 学域長等は,当該選考について学長に教員適任候補者協議を行う。

(外部資金等による教員選考手続)

第13条 外部資金等により雇用される教員の選考手続については,別に定める。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,教員の選考に関し,必要な事項は別に定める。

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日までに、第5条第1項の規定により協議を行い承認された教員の選考については、なお従前の例による。

国立大学法人岡山大学教員の選考に係る審査基準及び審査方法に関する規程

令和4年3月18日 岡大規程第24号

(令和4年4月1日施行)