○国立大学法人岡山大学医員等職員就業規則

平成29年9月28日

岡大規則第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項第3号に規定する非常勤職員のうち医員,医員(レジデント)及び医員(研修医)(以下「医員等職員」という。)の就業に関し,必要な事項を定める。

2 この規則に定めるもののほか,医員等職員の就業に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号),その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で医員等職員とは,3年以内の期間を定めて雇用する(第8条の規定により期間を定めず雇用する場合を含む。),常時勤務することを要しない次の職員をいう。

 1日の勤務時間が8時間かつ1週間の勤務時間が40時間又は32時間で雇用する職員(以下「第1号定時勤務職員」という。)

 1日の勤務時間が7時間45分かつ1週間の勤務時間が38時間45分又は31時間で雇用する職員(以下「第2号定時勤務職員」という。)

 1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で雇用する職員(以下「短時間勤務職員」という。)

(遵守遂行)

第3条 国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)及び医員等職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。

第2章 人事

(採用)

第4条 医員等職員の採用は,選考による。

2 前項の選考は,学長が定める採用計画の範囲内で,医員等職員を採用しようとする部局において,面接試験等を実施し,その結果の申請により学長が採用する。

3 医員等職員を採用する場合には,次の各号に掲げる労働条件を明示した文書を交付するものとする。契約を更新する場合,期間の定めのない雇用契約(以下「無期雇用契約」という。)となる場合及び労働条件を変更する場合も同様とする。

 給与に関する事項

 就業の場所及び従事する業務に関する事項

 労働契約の期間に関する事項

 労働契約を更新する場合の基準に関する事項

 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇並びに交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項

 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 その他必要な事項

(提出書類)

第5条 医員等職員として採用内定した者は,次の書類を提出しなければならない。

 履歴書(写真貼付)

 その他法人が必要とする書類

2 採用された医員等職員で,前項の規定により提出した書類の内容に変更があった場合には,速やかにその旨を届け出なければならない。

(契約期間)

第6条 医員等職員の契約期間は,原則として各年度の範囲内とし,双方合意の上,5年を限度として契約を更新することができる。

2 前項の規定にかかわらず,本学において過去に常勤職員のうち職員就業規則第7条第2項の規定に基づき任期を付された職員,非常勤職員,契約職員又は再雇用職員等としての在職歴を有する者を採用しようとする場合であって,直近の在職歴の退職日から採用しようとする日までに,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項に定める空白期間を経過していない場合は,5年から,労働契約法第18条第2項及び労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)の定めにより通算されることとなる過去の在職歴における契約期間を通算した期間を減じた期間を限度として契約を更新することができる。

3 勤務評価の結果が「可」と判定された場合は契約を更新し,「不可」と判定された場合は,契約を更新しない。

4 第1項の規定による契約の更新をしないときは,少なくとも30日前までに更新しない旨を予告する。この場合において,医員等職員が希望するときは,更新しない理由について証明書を交付する。

(5年を超える契約)

第7条 医員等職員のうち,契約期間が5年又は前条第2項の定めにより契約更新の限度とされる期間に達する者(当該期間に達する日以後における最初の3月31日において第4項に定める年齢を超えている者(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)第6条に規定する第2種特定有期雇用労働者に該当する者で,学長が認める者を除く。)を除く。)であって,別に定める要件に該当する者については,前条第1項又は第2項の規定にかかわらず,引き続き契約することができる。

2 前項の規定に基づく契約は,無期雇用契約とする。

3 第1項の規定により引き続き契約する場合の労働条件は,原則として直前の契約における労働条件(期間の定めに関する事項を除く。)と同一のものとする。ただし,特に必要がある場合には,別に定めることができる。

4 無期雇用契約となった者(以下「無期雇用契約者」という。)の定年は,年齢65年とする。

(試用期間)

第8条 医員等職員の試用期間は3か月とする。ただし,法人の都合によりこの期間を短縮することがある。試用期間中又は終了の際,医員等職員として不適格と認めたときは解雇する。

(職名及び職務内容等)

第9条 医員等職員の職名及び職務内容等については,別表第1のとおりとする。

2 前項に定める職名以外の職名が必要な場合は,別に定めることができる。

(異動)

第10条 法人は,業務の都合により医員等職員の職種若しくは職場を変更することがある。この場合において,医員等職員は,正当な理由のない限り拒むことはできない。

(休職)

第10条の2 第7条第1項及び附則第2条の規定の適用を受ける医員等職員が心身の故障のため,私傷病休暇が引き続き90日を超え,なお引き続き長期の休養を要する場合は,原則として休職とし,その事由が消滅したときは,当然に終了したものとみなされる。

2 休職者は,医員等職員としての身分を有するが,職務に従事しない。

3 休職者には給与は支給しない。

4 休職期間その他必要な事項については,別に定める国立大学法人岡山大学職員休職規程(平成16年岡大規程第8号)による。

(退職)

第11条 医員等職員が次の各号の一に該当した場合には,退職するものとする。

 契約期間が満了した場合

 次条の規定による退職の承認を得た場合

 引き続き常勤職員又は契約職員となる場合

 無期雇用契約者が定年に達した場合

 正当な理由なく引き続き14日以上勤務を欠いた場合

 前条第1項に定める休職期間が満了し,休職事由がなお消滅しない場合

 別表第1に掲げる職名に対応する免許又は資格を有しなくなった場合

 死亡した場合

2 前項第4号による退職の日は,定年に達する日以後における最初の3月31日とする。

(自己都合による退職)

第12条 医員等職員は,契約期間中に自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の原則として30日前までに学長に文書をもって願い出なければならない。なお,30日前までに提出できない場合であっても,14日前までに提出しなければならない。

(解雇)

第13条 医員等職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇するものとする。

 勤務成績が著しく不良又は医員等職員としての能力を著しく欠くと認められる場合

 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないと認められる場合

 従事している業務を廃止し,又は縮小する必要性が生じた場合

 従事している業務に係る経費の受け入れが終了し,又は削減され,当該業務を縮小する必要性が生じた場合

 配属されている組織を廃止又は縮小する必要性が生じた場合

(解雇予告)

第14条 前条の規定により医員等職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支払うこととし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する医員等職員を解雇する場合はこの限りでない。

 第1号定時勤務職員及び第2号定時勤務職員(1月を超えて引き続き雇用された者を除く。)

 2月以内の期間を定めて雇用する短時間勤務職員(所定期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)

 季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用する医員等職員(所定期間を超えて引き続き雇用された者を除く。)

 試用期間中の医員等職員

(懲戒解雇)

第15条 懲戒解雇については,職員就業規則第67条及び第68条に定める常勤職員の例による。

(退職証明書)

第16条 学長は,退職又は解雇された者(解雇の予告を受けた者を含む。以下同じ。)が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。

2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。

 雇用期間

 業務の種類

 法人における地位

 給与

 退職の事由(解雇の場合は,その理由)

3 証明書には,前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを記載するものとする。

第3章 勤務,休暇等

(勤務時間)

第17条 医員等職員の勤務時間は,第1号定時勤務職員にあっては,1日8時間かつ週40時間又は32時間,第2号定時勤務職員にあっては,1日7時間45分かつ週38時間45分又は週31時間,短時間勤務職員にあっては,1日7時間45分以内で週30時間以内とし,勤務時間の内容(始業及び終業の時刻並びに休憩時間等)については,常勤職員の例に準じて個別に定めることとする。なお,岡山大学の学生(夜間主コースの学生を除く。)を雇用する場合は,複数の職を兼ねる場合であっても,合計して週30時間未満とする。

2 前項の規定にかかわらず,医員(研修医)にあっては,岡山大学病院卒後臨床プログラム上必要と認められる場合は,前項に定める週の勤務時間の範囲内において,1勤務7時間45分の勤務を連続して割り振り,1日7時間45分を超えて勤務させることができる。

3 学長は,第1項により定めた勤務時間の内容は,文書を交付することにより当該医員等職員に対して通知するものとする。

4 業務の都合により当該医員等職員の管理者に残業を命令された場合は,第1項の規定にかかわらず,勤務時間を延長し,又は次条の休日に勤務させることがある。

5 前項に定めるもののほか,時間外勤務及び休日勤務については,常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。

(休日)

第18条 医員等職員の休日は,次の各号に定める日とする。ただし,交替制勤務者については,常勤職員の例に準じて,これらの日に勤務させることがある。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法の休日」という。)

 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に定める休日を除く。)

(年次有給休暇)

第19条 医員等職員の年次有給休暇は,一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,その日数は,以下のとおり付与するものとする。

 新たに採用された医員等職員には,当該年度の在職期間等に応じて別表第2の1に掲げる日数を採用の日に付与する。

 再採用された医員等職員には,当初の採用の日から起算した継続勤務年数(1年未満の端数があるときは,これを1年に切り上げる。)等に応じて別表第2の2に掲げる年次有給休暇を付与する。ただし,前年度において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては,年次有給休暇は付与しない。なお,出勤した日数の算定にあたっては,休暇の期間は,これを勤務したものとみなして取り扱うものとする。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は20日を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇は,職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,学長が職員の請求した時季に与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には,他の時季に与えることがあるものとする。

4 第1項の規定に基づき付与された年次有給休暇の日数が10日以上の職員に対しては,当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日については,前項の規定にかかわらず,当該年次有給休暇を付与した日から1年以内に,学長が職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して与えるものとする。ただし,職員が前項の規定により年次有給休暇を与えられた場合においては,当該与えられた日数分を5日から控除するものとする。

5 年次有給休暇の付与単位及び届出等の手続きについては,常勤職員の例に準じて取扱うものとする。

6 第3項の規定にかかわらず,5日を超えて付与した年次有給休暇については,労基法第39条第6項の規定に基づく労使協定を締結したときは,その労使協定に定める時季に計画的に取得させるものとする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第20条 学長は,次の各号に掲げる場合には,医員等職員(第7号及び第8号に掲げる場合にあっては,1年間の勤務日数が47日以下である者を除き,第15号に掲げる場合にあっては,1週間の勤務日数が3日以上の者又は1年間の勤務日数が121日以上である者であって,雇用予定期間が6月以上の者又は6月以上継続勤務している者に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

 公民権行使休暇 医員等職員が選挙権その他公民として権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,必要と認められる期間

 出頭休暇 医員等職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,必要と認められる期間

 被災復旧休暇 地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,医員等職員が勤務しないことが相当であると認められるときは,原則として連続する7暦日の範囲内の期間

 医員等職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該医員等職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。

 医員等職員及び当該医員等職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該医員等職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

 通勤困難休暇 医員等職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合は,必要と認められる期間

 危険回避休暇 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,医員等職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(災害により職員の現住居の滅失又は破壊が予想される場合を含む。)は,必要と認められる期間

 葬儀休暇 医員等職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,医員等職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは,親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数の範囲内の日数)

 リフレッシュ休暇 医員等職員(8月に在職する者に限る。)が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,一の年度において3日の範囲内の期間(1週間の勤務日数が4日以下(1週間の勤務時間が30時間以上の者を除く。)及び1年間の勤務日が216日以下の医員等職員(以下「短時間労働者」という。)については,1週間の勤務日数等に応じて別表第4に掲げる範囲内の日数,ただし,前条第6項に定める労使協定により有給の休暇が付与される医員等職員には,別表第4に掲げる日数から当該休暇の日数を減じた日数とする。)

 夏季休暇 医員等職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,一の年の6月から10月までの期間内における3日の範囲内の期間(短時間労働者については,1週間の勤務日数等に応じて別表第4に掲げる範囲内の日数)

 結婚休暇 医員等職員が結婚(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(互いを人生のパートナーとし,日常の生活において相互に協力し合うことを約束した2者間の関係を含む。)を含む。以下「事実婚等」という。)する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは,結婚の日(結婚式の日,婚姻届を提出した日,パートナーシップ宣誓を行った日その他社会的に結婚した日若しくは結婚すると認められる日をいう。)の5暦日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5暦日の範囲内の期間

 産前休暇 8週間(多胎妊娠にあっては14週間)以内に出産する予定である女性の医員等職員が申し出た場合は,出産の日までの申し出た期間

十一 産後休暇 女性の医員等職員が出産した場合は,出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性の医員等職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

十二 配偶者出産休暇 医員等職員が配偶者(事実婚等の関係にある者を含む。以下本条において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるときは,職員の配偶者の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの期間内における2日の範囲内の期間

十三 育児参加休暇 医員等職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産にかかる子又は小学校就学の始期に達するまでの子(職員就業規則第42条第2項に定める子をいう。以下本条において同じ。)を養育する職員が,これらの子の養育するため勤務しないことが相当であると認められる場合は,当該期間内における5日の範囲内の期間

十四 子の看護養育休暇 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する医員等職員が,その子の看護養育(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行い,若しくはその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせ,又はその子が在籍する学校等が実施する行事に出席をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)以内の期間

十五 出生支援休暇 医員等職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は,一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

2 学長は,次の各号に掲げる場合には,医員等職員(第4号に掲げる場合にあっては,雇用予定期間が6月以上の者又は6月以上継続勤務している者(1年間の勤務日数が47日以下である者を除く。)に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

 保育休暇 生後1年に達しない子を育てる医員等職員が,その子の保育のために必要と認める授乳等を行う場合は,1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の医員等職員にあっては,その子の当該医員等職員以外の親が当該医員等職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回,それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

 生理休暇 女性の医員等職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には,必要と認められる期間

 傷病休暇 医員等職員が,業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,必要と認められる期間

 私傷病休暇 医員等職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。)は,一の年度において10日の範囲内の期間(短時間労働者については別表第5の期間とし,第7条第1項及び附則第2条の規定の適用を受ける医員等職員についてはやむを得ないと認められる最小限度の期間)

 ドナー休暇 医員等職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,必要と認められる期間

 介護休暇 医員等職員が要介護状態にある国立大学法人岡山大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年岡大規程第16号。以下「介護休業規程」という。)に定める対象家族の介護,通院等の付添い,対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族の必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合は,一の年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては,10日)以内の期間

3 前項の休暇の付与単位及び届出等の手続きについては,常勤職員の特別休暇の例に準じて取り扱うものとする。

(育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業又は出生時育児休業)

第21条 医員等職員は,学長に申し出て育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業又は出生時育児休業をすることができる。

2 育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業又は出生時育児休業の対象者,期間及び手続等の必要事項については,国立大学法人岡山大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年岡大規程第15号)による。

(介護休業又は介護部分休業)

第22条 医員等職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は,学長に申し出て介護休業又は介護部分休業をすることができる。

2 介護休業又は介護部分休業の対象者,期間及び手続等の必要事項については,介護休業規程による。

第4章 給与

(給与の決定)

第23条 医員等職員の給与は,基本給及び諸手当とし,それぞれ次の各号に定める区分により支給する。

 基本給は,第1号定時勤務職員及び第2号定時勤務職員にあっては月給又は日給とし,短時間勤務職員にあっては時間給とする。

 諸手当は,通勤手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,臨床研修手当及び在宅勤務手当とする。

2 前項第1号の基本給は,別表第6に定める職名の区分に応じて同表に掲げる額とする。

3 前項の規定にかかわらず,特に必要があると認められる場合には,学長の承認を得て,基本給の額を別に定めることができる。

4 月給により基本給が支給される医員等職員(以下「月給制医員等」という。)の基本給の支給方法は,職員給与規則第5条第1項から第5項までの規定を準用する。

(育児休業等職員の給与)

第24条 育児短時間勤務をする医員等職員(日給により基本給が支給される医員等職員に限る。)の基本給は,前条第1項第1号の規定にかかわらず,当該育児短時間勤務をする期間にあっては時間給で支給するものとし,前条第2項の規定に基づき算出した額とする。

2 育児休業,育児部分休業,育児短時間勤務,出生時育児休業,介護休業又は介護部分休業をする月給制医員等職員の基本給は,職員給与規則第31条第1号及び第4号,第31条の2,第31条の3並びに第32条の規定に準じて支給する。ただし,勤務1時間当たりの給与額の算出は,本規則第28条第4項による。

(月給制医員等の給与の減額)

第25条 月給制医員等が勤務しないときは,第19条若しくは第20条第1項に規定する休暇又は職員就業規則第34条の規定によりその勤務しないことにつき,特に承認があった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第28条第4項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(通勤手当)

第26条 通勤手当は,職員給与規則第16条に定める常勤職員の例に準じて医員等職員(契約期間が1月未満の者及び岡山大学の学部学生(夜間主コースの学生を除く。)を雇用した場合を除く。)に支給する。

(特殊勤務手当)

第27条 特殊勤務手当は,職員給与規則第18条に定める常勤職員の例に準じて医員等職員に支給する。

(超過勤務手当及び休日給)

第28条 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた医員等職員には,職員給与規則第20条の例に準じて超過勤務手当を支給する。ただし,所定の勤務時間を含めて1日7時間45分(第1号定時勤務職員にあっては8時間)以内の勤務については100分の100の割合で支給する。

2 第19条に定める休日に勤務することを命ぜられた医員等職員には,職員給与規則第21条の例に準じて休日給を支給する。

3 超過勤務手当及び休日給の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は,定時勤務職員(月給制医員等を除く。)にあっては日給を7.75(第1号定時勤務職員にあっては8)で除して得た額,短時間勤務職員にあっては時間給の額とする。

4 月給制医員等の勤務1時間当たりの給与額は,基本給及び臨床研修手当の合計額を155で除して得た額とする。

5 前項の算定において,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じた時はこれを1円に切り上げる。

(夜勤手当)

第29条 夜勤手当は,職員給与規則第22条の例に準じて医員等職員に支給する。この場合における算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は,前条第3項の例による。

(宿日直手当)

第30条 宿日直手当は,職員給与規則第24条に定める常勤職員の例に準じて医員等職員に支給する。

(臨床研修手当)

第31条 臨床研修手当は,医員(研修医)(ただし,歯科医師を除く。)に対し,2年間の臨床研修に専念させることを目的とし,岡山大学病院卒後臨床研修プログラムに基づく臨床研修に従事した場合に,月額150,000円を支給する。

2 臨床研修手当には,別に定めるところにより,臨床研修に従事した日における第28条に定める超過勤務手当及び休日給,第29条に定める夜勤手当,前条に定める宿日直手当及び職員給与規則第18条の17に定めるオンコール手当を含むものとする。

3 臨床研修手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

(在宅勤務手当)

第31条の2 在宅勤務手当は,職員給与規則第28条に定める常勤職員の例に準じて医員等職員に支給する。

(給与の計算期間及び支給日)

第32条 給与の計算期間は,その月の1日から末日までとし,支給日はその翌月の17日とする。ただし,17日が日曜日に当たるときは,その前々日に,17日が土曜日に当たるときは,その前日に,17日が祝日法の休日に当たるときは,その翌日に支給する(次条第3項において「支給定日」という。)

(給与の支給)

第33条 医員等職員の給与は,その全額を現金で,直接医員等職員に支給するものとする。ただし,法令及び労基法第24条の規定による協定に基づき給与から控除すべき金額がある場合には,その金額を控除して支給するものとする。

2 前項の規定により控除する健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の保険料の額に1円未満の端数があるときは,それぞれの端数金額を切り捨てるものとする。

3 医員等職員が申し出た場合は,給与の全部又は一部につき医員等職員名義の預金又は貯金への振込みによって支給することができる。

第5章 福利厚生

(社会保険等)

第34条 学長は,医員等職員が健康保険法,厚生年金保険法,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号),雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法の基準により,被保険者に該当するときは,直ちに必要な手続きを行わなければならない。

第6章 退職手当

(退職手当)

第35条 医員等職員には,退職手当を支給しない。

第7章 雑則

(職員就業規則の準用)

第36条 この規則に定めのない事項については,職員就業規則(第15条及び第39条を除く。)を準用する。

(この規則により難い場合の措置)

第37条 特別の事情によりこの規則により難い場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

第1条 この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(再雇用)

第2条 無期雇用契約者のうち,年齢60年に達した日以後,第11条第1項第2号及び第4号の規定により退職した者が引き続き勤務することを希望した場合は,採用(以下「再雇用」という。)するものとする。

第3条 前条の規定により再雇用する者(以下「再雇用医員等」という。)は,短時間勤務職員とする。

第4条 医員等職員の再雇用は,対象職員の意向を考慮して行うものとする。

2 再雇用医員等の契約期間の末日は,再雇用の日以降における最初の3月31日までとする。

3 再雇用医員等には,試用期間を設けないものとする。

4 再雇用及び次条の規定による契約期間の更新をする場合には,労働条件を明らかにした労働条件通知書を交付するものとする。

第5条 再雇用医員等の契約期間は,別に定める勤務評価を実施したうえで,1年を超えない範囲内で更新することができる。

2 契約期間の更新をしない場合は,少なくとも30日前までに更新しない旨を予告する。この場合において,再雇用医員等が希望するときは,更新しない理由について証明書を交付する。

第6条 前2条の規定により,再雇用又は再雇用の契約期間の更新(以下「再雇用等」という。)をする場合にはあらかじめ医員等職員の同意を得なければならない。

2 前項の同意は,原則として書面をもって行うものとするが,再雇用等前の適切な時期に行う意向調査等,何らかの形で医員等職員が,再雇用等を希望する旨を確認することができる場合は,同意の書面に代えることができる。

第7条 附則第4条及び第5条の契約期間については,その末日は,再雇用等された医員等職員が年齢65年に達する日以降における最初の3月31日以前でなければならない。

第8条 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)の規定に基づき,天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は,休日とし,当該休日となる日は,祝日法による休日として,国民の祝日に関する法律第3条第2項及び第3項の規定の適用があるものとする。

(平成30年1月30日規則第8号)

この規則は,平成30年2月1日から施行する。

(平成30年6月28日規則第21号)

この規則は,平成30年6月28日から施行する。

(平成31年3月28日規則第18号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに付与された年次有給休暇は,改正後の第19条第2項の規定にかかわらず,付与された日の属する年度の翌々年度まで繰り越すことができるものとする。

(令和2年6月30日規則第13号)

この規則は,令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第10号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第27号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月29日規則第36号)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第7条第4項の規定の適用については,次表左欄の期間について同条第4項中「65年」とあるのはそれぞれ次表右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

(令和6年3月27日規則第9号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する

別表第1(第9条関係)

職名

資格・職務能力

職務内容

医員

原則として臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2に定めるものをいう。以下同じ。)修了した医師又は歯科医師

岡山大学病院において診療に従事するほか,診療を通じての臨床教育の補助的職務及び診療に関しての研究に従事する。

医員(レジデント)

臨床研修を修了した医師又は歯科医師で所定の期間継続勤務できる者とし,かつ,医師においては週4日(1日8時間又は7時間45分)勤務することができる者

岡山大学病院において医科又は歯科のそれぞれのレジデント臨床研修プログラムに基づき,指導医又は指導歯科医の指示に従い診療を通じて,専門臨床研修を行う。

医員(研修医)

臨床研修を修了していない医師又は歯科医師(医師免許又は歯科医師免許取得予定者を含む。)とし,原則として週5日(1日7時間45分)かつ,所定の期間継続して勤務することができる者

岡山大学病院において卒後臨床研修プログラムに基づき指導医又は指導歯科医の指示に従い診療等を通じて,臨床研修に従事する。

別表第2の1(第19条第1項第1号関係)

1週間の勤務日数

5日※

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

在職期間

6月を超え1年に達するまでの期間

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月に達するまでの期間

5日

4日

3日

2日

1日

4月を超え5月に達するまでの期間

4日

3日

2日

1日

0日

3月を超え4月に達するまでの期間

3日

2日

2日

1日

0日

2月を超え3月に達するまでの期間

3日

2日

1日

1日

0日

1月を超え2月に達するまでの期間

2日

1日

1日

1日

0日

1月に達するまでの期間

1日

1日

0日

0日

0日

※1週間の勤務日数が4日以下とされている場合で1週間の勤務時間が30時間以上である場合を含む。

別表第2の2(第19条第1項第2号関係)

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

採用の日から起算した継続勤務年数及び付与日数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

5日※

217日以上

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

2日

2日

2日

3日

3日

3日

※1週間の勤務日数が4日以下とされている場合で1週間の勤務時間が30時間以上である場合を含む。

別表第3(第20条第1項第6号関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

おじ又はおばの配偶者

兄弟弟妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟弟妹の配偶者又は配偶者の兄弟弟妹

別表第4(第20条第1項第7号及び8号関係)

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

付与する日数

4日

169日以上216日以下

3日

3日

121日以上168日以下

2日

2日

73日以上120日以下

1日

1日

48日以上72日以下

1日

別表第5(第20条第2項第4号関係)

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

付与する日数

4日

169日以上216日以下

7日

3日

121日以上168日以下

5日

2日

73日以上120日以下

3日

1日

48日以上72日以下

1日

別表第6(第23条関係)

職名

区分

月給

日給

時間給

医員

※医師に限る

第1号定時勤務職員


17,530


第2号定時勤務職員


16,850


短時間勤務職員



2,170

医員

※歯科医師に限る

第1号定時勤務職員


13,971


第2号定時勤務職員


13,430


短時間勤務職員



1,730

医員(レジデント)

※医師に限る

第1号定時勤務職員


16,625


第2号定時勤務職員


15,980


医員(レジデント)

※歯科医師に限る

第1号定時勤務職員


13,024


第2号定時勤務職員


12,520


短時間勤務職員



1,620

医員(研修医)

第2号定時勤務職員

187,600



国立大学法人岡山大学医員等職員就業規則

平成29年9月28日 岡大規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 則/第3章 就業規則等
沿革情報
平成29年9月28日 岡大規則第15号
平成30年1月30日 規則第8号
平成30年6月28日 規則第21号
平成31年3月28日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年6月30日 規則第13号
令和4年3月29日 岡大規則第10号
令和4年9月22日 岡大規則第27号
令和4年11月29日 岡大規則第36号
令和6年3月27日 岡大規則第9号