○国立大学法人岡山大学契約職員就業規則

平成16年4月1日

岡大規則第13号

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第2条第1項第4号に規定する契約職員の就業に関し,必要な事項を定める。

2 この規則に定めるもののほか,契約職員の就業に関する事項は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 契約職員は,フルタイム勤務職員又は短時間勤務職員とする。

2 この規程で部局等とは,国立大学法人岡山大学の人事に関する権限の委任等に関する規程(平成16年岡大規程第57号)第2条に規定する部局及び事務局をいう。

(職務)

第3条 契約職員の雇用及び業務は,次の各号に定めるとおりとする。ただし,特別に定める場合を除き,教授会,各種委員会などの大学運営には加わらないものとする。

 外国人研究員は,特に高度な専門的知識及び研究業績を有する外国人を雇用し,共同研究等に参画させる。

 特別契約職員は,寄付金等の特別な経費に基づいて,又は経費にかかわらず大学における教育・研究戦略上学長が特に必要と認める場合に,期間を定めて特別な専門的知識又は実務経験等を有する者を雇用し,当該職種の業務に従事させる。

(遵守遂行)

第4条 国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)及び契約職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。

(雇用手続)

第5条 契約職員を雇用しようとする部局等の長は,事前に学長へ雇用計画書を提出し,承認を得なければならない。

2 契約職員の選考は,原則として公募によるものとし,採用のための教育研究業績の審査は所属部局等の教授会(教授会を置かない組織にあっては,これに代わる機関)が行い,その審査結果に基づき,学長が契約する。

3 法人における契約職員の職務遂行に有益であり,かつ教育及び研究に支障がないと認められる場合には,法人以外の職に在職のまま,又は自ら事業を営みつつ就任させることができる。

(任期)

第6条 契約職員の任期は,原則として1年以内とし,契約更新することができる。ただし,通算して5年を限度とし,原則として満65歳以上の者の契約更新は行わないものとする。

2 契約更新をしない場合(前項ただし書による場合を除く。)は,少なくとも30日前までに更新しない旨を予告する。この場合において,契約職員が希望するときは,更新しない理由について証明書を交付する。

(退職)

第7条 契約職員が次の各号の一に該当した場合には,退職するものとする。

 契約期間が満了した場合

 次条の規定による退職の承認を得た場合

 正当な理由なく引き続き14日以上勤務を欠いた場合

 死亡した場合

(自己都合による退職)

第8条 契約職員は,契約期間中に自己の都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに文書をもって願い出なければならない。なお,30日前までに提出できない場合であっても,14日前までに提出しなければならない。

(解雇)

第9条 契約職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇するものとする。

 職員としての能力を著しく欠くと認められる場合

 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないと認められる場合

 業務上やむを得ない都合による場合

(解雇予告)

第10条 前条の規定により契約職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に予告するか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支払う。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

(退職証明書)

第11条 学長は,退職又は解雇された者(解雇の予告を受けた者を含む。以下この項において同じ。)が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。

2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。

 雇用期間

 業務の種類

 法人における地位

 給与

 退職の事由(解雇の場合は,その理由)

3 証明書には,前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを記載するものとする。

(勤務時間)

第12条 契約職員の勤務時間は,次の各号に掲げるとおりとする。

 フルタイム勤務職員の勤務時間は,常勤職員の例に準じ,1週間につき38時間45分,1日につき7時間45分の範囲内で所属する部局等の長が定めるものとする。

 短時間勤務職員の勤務時間は,1週間につき31時間,1日につき7時間45分の範囲内で所属する部局等の長が定めるものとする。

(休日及び勤務時間の割振り)

第13条 契約職員の休日は4週間ごとの期間につき8日以上とする。

2 前項に掲げるもののほか,次の各号に定める日を休日とする。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)

3 部局等の長は,第1項の期間につき,前条に規定する勤務時間を超えない範囲内において,常勤職員の例に準じて勤務時間を割振り,書面を交付することにより通知するものとする。

(休暇)

第14条 契約職員の病気休暇,特別休暇及び年次有給休暇は常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,短時間勤務職員の一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)における年次有給休暇の日数は,次の各号に定める日数とする。

 新たに雇用された契約職員には,当該年度の在職期間及び1週間ごとの勤務日の日数に応じて別表第1の1に掲げる日数

 前年度から引き続き雇用される契約職員には,当該年度の1週間ごとの勤務日の日数に応じて別表第1の2に掲げる日数

3 第1項の規定にかかわらず,短時間勤務職員のリフレッシュ休暇の日数は,1週間ごとの勤務日の日数に応じて別表第1の3に掲げる日数とする。ただし,職員就業規則第54条第5項に定める労使協定により有給の休暇が付与される契約職員には,別表第1の3に掲げる日数から当該休暇の日数を減じた日数とする。

(休暇の単位)

第15条 契約職員の休暇の付与単位は,病気休暇及び特別休暇については常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。

2 契約職員の年次有給休暇の付与単位は,1日又は半日単位とする。ただし,労基法第39条の規定に定める日数を超えて付与する休暇については,1時間を単位とすることができる。

(育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業又は出生時育児休業)

第16条 契約職員は,学長に申し出て育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業又は出生時育児休業をすることができる。

2 育児休業,育児短時間勤務,育児部分休業又は出生時育児休業の対象者,期間及び手続等の必要事項については,国立大学法人岡山大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年岡大規程第15号)による。

(介護休業又は介護部分休業)

第17条 契約職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は,学長に申し出て介護休業又は介護部分休業をすることができる。

2 介護休業又は介護部分休業の対象者,期間及び手続等の必要事項については,国立大学法人岡山大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年岡大規程第16号)による。

(給与)

第18条 契約職員の給与は,その者の有する大学卒業後の経過年数により,別表第2に掲げる俸給月額とする。

2 前項にかかわらず,短時間勤務職員の俸給月額は,前項による俸給月額に,その者の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。なお,この場合100円未満の端数は,切り捨てるものとする。

(諸手当)

第19条 契約職員には,常勤職員の例に準じて,次に掲げる諸手当を支給する。ただし,外国人研究員には第1号及び第3号から第5号までの手当,短時間勤務職員には,第3号から第5号までの手当は支給しない。

 調整手当

 通勤手当

 住居手当

 期末手当

 勤勉手当

(給与の計算期間及び支払日)

第20条 期末手当及び勤勉手当以外の給与の計算期間は,当月1日から当月末日までとし,毎月17日(以下この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは,支給定日の前日に,支給定日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは,支給定日の翌日に支給する。

2 期末手当及び勤勉手当は,6月30日及び12月10日(以下この項において「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは,支給定日の前々日に,支給定日が土曜日に当たるときは,支給定日の前日に支給する。

(給与の支給)

第21条 この規則に基づく給与は,直接本人に現金で支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,法令及び労基法第24条の規定による協定により控除すべき金額がある場合には,給与から控除して支払う。

3 契約職員が申し出た場合は,給与の全部又は一部につき職員名義の預金又は貯金への振込みによって支給することができる。

(退職手当の不支給)

第22条 契約職員には,退職手当を支給しない。

(研究費等)

第23条 契約職員の個人研究費及び旅費並びに個人研究室の利用については,常勤教員に準じて,当該部局等の長と当該契約職員とで個別に協議の上決定するものとする。

(その他)

第23条の2 特別契約職員の就業については,別に定めることとし,第5条から第11条及び第13条から第21条までの規定は,適用しない。

2 前項の規定にかかわらず,特別契約職員のうち短時間勤務職員に係る年次有給休暇及び付与単位については,第14条第2項の規定を適用する。

(職員就業規則の準用)

第24条 この規則に定めのない事項については,職員就業規則を準用する。

1 この規則は,平成16年4月1日より施行する。

2 外国人教師のうち,平成16年3月31日に岡山大学に在職していた者については,第22条の規定にかかわらず,従前の例により退職手当を支給する。

3 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)の規定に基づき,天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日は,休日とし,当該休日となる日は,祝日法による休日として,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第2項及び第3項の規定の適用があるものとする。

(平成17年3月24日規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第15号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度中に雇用契約し,引き続き平成18年4月1日以降も在職する外国人研究員の給与については,改正後の別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第25号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第21号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第30号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第27号)

この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第12号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第4号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日規則第22号)

1 この規則は,平成26年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の国立大学法人岡山大学契約職員就業規則(以下「契約職員就業規則」という。)の規定を平成26年4月1日から適用する。

3 前項の規定により改正後の契約職員就業規則の規定を適用する場合においては,改正前の契約職員就業規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の契約職員就業規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年3月31日規則第16号)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き別表第2により俸給月額を決定される職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるものについては,平成30年3月31日までの間,別表第2に定める俸給月額を次表のとおり読み替えるものとする。

外国人研究員俸給月額表

号俸

大学卒業後の経験年数

短期大学卒業後の経験年数

別表第2に定める俸給月額

読み替え後の俸給月額

雇用期間6月以上

雇用期間6月未満

乙種


以上 未満

以上 未満

5

19年~26年

22年~29年

553,000

563,000

(平成28年2月23日規則第6号)

1 この規則は,平成28年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に在職する職員については,改正後の規定を平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月29日規則第36号)

この規則は,平成28年12月1日から施行する。

(平成30年1月30日規則第3号)

この規則は,平成30年2月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第29号)

この規則は,平成30年12月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第16号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第28号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年11月28日規則第30号)

この規則は,令和5年12月1日から施行する。

別表第1の1(第14条第2項第1号関係)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年に達するまでの期間

1週間の勤務日の日数

5日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

1日

なし

1日

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

4日

別表第1の2(第14条第2項第2号関係)

1週間の勤務日の日数

付与日数

5日

20日

4日

16日

3日

12日

2日

8日

1日

4日

別表第1の3(第14条第3項関係)

1週間の勤務日の日数

付与日数

5日

3日

4日

3日

3日

2日

2日

1日

1日

1日

別表第2(第18条関係)

外国人研究員俸給月額表

号俸

大学卒業後の経験年数

短期大学卒業後の経験年数

俸給月額

雇用期間6月以上

雇用期間6月未満

甲種


792,000円

乙種


以上 未満

以上 未満


1

0年~2年

0年~5年

379,000

332,000

2

2年~7年

5年~10年

431,000

377,000

3

7年~12年

10年~15年

480,000

419,000

4

12年~19年

15年~22年

516,000

453,000

5

19年~26年

22年~29年

555,000

487,000

6

26年~32年

29年~35年

596,000

523,000

7

32年~

35年

619,000

543,000

国立大学法人岡山大学契約職員就業規則

平成16年4月1日 岡大規則第13号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第2編 則/第3章 就業規則等
沿革情報
平成16年4月1日 岡大規則第13号
平成17年3月24日 規則第3号
平成18年3月30日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年3月27日 規則第25号
平成21年3月27日 規則第21号
平成21年11月30日 規則第30号
平成22年11月30日 規則第27号
平成24年3月22日 規則第12号
平成25年3月27日 規則第4号
平成26年3月27日 規則第4号
平成26年11月27日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年2月23日 規則第6号
平成28年11月29日 規則第36号
平成30年1月30日 規則第3号
平成30年11月30日 規則第29号
平成31年3月28日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第9号
令和4年9月22日 岡大規則第28号
令和5年11月28日 岡大規則第30号