○国立大学法人岡山大学教員活動評価実施規程

平成20年4月24日

岡大規程第73号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学内部質保証規則(令和3年岡大規則第19号)に基づき,岡山大学(以下「本学」という。)における,教員個人の教育研究活動等の点検・評価(以下「教員活動評価」という。)の実施に関する基本的事項について定める。

(評価の目的)

第2条 教員活動評価は,次の各号に掲げる目的のために実施する。

 教員が,自己の活動を点検し,自己評価することによって,教員の意識改革を促すとともに,本学の教育研究活動等の活性化を促進する。

 教員活動評価による活動の改善等の取組により,本学の高等教育機関としての教育研究の質を保証する。

 教員の活動状況及び評価結果の公表によって,本学が広く国民の理解と支持を得られるよう努め,もって社会への説明責任を果たす。

 教員の能力,実績を客観的かつ公正に評価し,評価結果を給与等の処遇へ適切に反映させる。

(評価の対象者)

第3条 教員活動評価の対象者は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号ロに定める常勤の教育職員のうち,教授,准教授,講師,助教及び助手とする。ただし,助手については,当該職員の職務内容等を個別に考慮した上で,国立大学法人岡山大学職員勤務評価実施規程(平成18年岡大規程第80号)第2条各号に掲げる職種区分により実施することができる。

(評価実施単位)

第4条 教員活動評価の評価実施単位は,原則として教員が所属する各学域,各研究所,岡山大学病院,各全学センター及び各機構(以下「部局」という。)とする。ただし,部局で細分化の必要がある場合は,部局で評価実施単位を決めて実施することができる。また,教員が所属する部局以外に関係部局がある場合は,部局間の協議により評価実施単位を決めることができる。

2 評価実施単位ごとの評価結果の取りまとめは,部局長が行う。

(評価領域)

第5条 教員活動評価の評価領域は,教育,研究,社会貢献(診療を含む。)及び管理・運営とする。

(評価項目)

第6条 教員活動評価の評価項目は,前条の各評価領域について,部局長が評価実施単位ごとに分野の特性に応じた独自の評価項目を定めることができる。

(配点基準及び評価基準)

第7条 部局長は,評価実施単位ごとに,各評価項目の最低及び加点・減点の配点基準を必要に応じて定めるとともに,配点基準により算出された点数(以下「評点」という。)による段階評価の評価基準を定め,所属する教員にあらかじめ公表する。

2 配点基準及び評価基準を定めるに当たり,部局長は,本学の目標及び第2条に定める評価の目的に沿うよう配慮するとともに,当該部局の目標,専門分野の特性等を考慮する。

(評価の実施)

第8条 教員活動評価は,毎年度実施する。

2 教員は,毎年度,教員活動評価調査票入力システムに自己の活動状況を入力するとともに,その入力情報に基づき,教員活動評価調書を作成し,部局長に提出する。

3 教員活動評価の構成は,領域別評価及び総合評価とする。また,評点を活用して給与査定を実施する。

4 部局長は,教員に長期出張,育児休業等の特別な事情がある場合は,評価の実施について考慮しなければならない。

5 部局長は,評価の実施に当たり,当該部局の評価の実施に関する専門的検討や実質的な作業を行う組織を置くことができる。

6 部局長は,評価結果を教員に別に定める方法によって通知し,教員が自己の評価結果に関して意見を申し出る機会を設け,その意見を聴取,又は意見に対して説明を行う。

7 部局長は,評価結果を取りまとめ,当該年度の3月末日までに学長に報告しなければならない。

(給与査定)

第9条 前条第3項に定める給与査定は,学長が行う部局評価と個人査定で構成し,個人査定は,部局長が行う第一次査定と学長が行う第二次査定の二段階により実施する。

2 学長は,部局評価及び第二次査定の実施に当たり,実質的な作業を行う組織を置くことができる。

3 学長は,部局評価と第二次査定のそれぞれの結果に基づき,教員の給与を決定する。

4 教員は,個人査定の結果について異議又は不服があるときは,その旨を苦情処理委員会に提起することができる。

(評価結果の活用)

第10条 部局長は,教員活動評価の結果を踏まえ,優れた活動を行っている教員に対して,その活動の一層の向上を促し,また,活動状況に問題のある教員に対しては,適切な指導及び助言等によって活動の改善等を促す。

2 学長は,第8条第7項に定める報告に基づき,必要に応じて部局長への適切な指導及び助言を行い,組織の一層の発展を促す。

(評価結果による改善)

第11条 教員活動評価の結果において活動状況に問題のある教員は,活動の反省点や翌年度における改善計画を記載した活動改善計画書を当該年度の3月末日までに部局長に提出し,活動の改善等に努めなければならない。

2 部局長は,活動改善計画書を取りまとめ,翌年度の4月末日までに学長に報告しなければならない。

3 部局長は,当該部局の組織目標を実現するため,評価結果を組織的な活動や適切な職務分担に活かすなど,管理運営上の改善に努めなければならない。

(評価結果の公表)

第12条 教員活動評価の結果は,大学全体として集計したものを,翌年度の6月末日までに公表する。

2 教員活動評価調査票に入力された情報は,本学ホームページで公表する。ただし,個人情報など一部の情報は対象外とする。

(評価の実施体制)

第13条 教員活動評価の実施に関する全学的な方針の決定は,岡山大学人事戦略・評価委員会において行い,全学的な集計及び公表,その他全学的調整等は,評価センターにおいて行う。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,教員活動評価の実施に関し,必要な事項は別に定める。

この規程は,平成20年4月24日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日規程第22号)

この規程は,平成21年4月1日から施行し,改正後の第9条の規定は,平成22年度に実施する給与査定から適用する。

(平成22年3月31日規程第59号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規程第70号)

この規程は,平成23年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第42号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日規程第61号)

1 この規程は,令和2年12月23日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

2 令和2年度に実施する教員活動評価のうち,評価対象期間が令和元年度の教員活動評価については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和3年3月16日規程第30号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日規程第65号)

この規程は,令和3年6月29日から施行する。

(令和3年12月28日規程第96号)

この規程は,令和3年12月28日から施行する。

国立大学法人岡山大学教員活動評価実施規程

平成20年4月24日 岡大規程第73号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第1章 管理運営・評価
沿革情報
平成20年4月24日 岡大規程第73号
平成21年3月27日 規程第22号
平成22年3月31日 規程第59号
平成23年4月28日 規程第70号
平成28年3月31日 規程第42号
令和2年12月23日 規程第61号
令和3年3月16日 岡大規程第30号
令和3年6月29日 岡大規程第65号
令和3年12月28日 岡大規程第96号