○国立大学法人岡山大学職員勤務評価実施規程
平成18年10月26日
岡大規程第80号
(趣旨)
第1条 この規程は,岡山大学内部質保証規則(令和3年岡大規則第19号)の規定に基づき,職員の能力,実績を客観的かつ公正に評価し,給与等へ適切に反映させるとともに,職員の意識高揚並びに組織の活性化及び発展に資するため,職員の勤務成績の評価(以下「勤務評価」という。)の実施に関し,必要な事項を定める。
(対象職員)
第2条 勤務評価は,国立大学法人岡山大学職員就業規則(平成16年岡大規則第10号)第2条第1項第1号に定める常勤職員を対象として,次の職種区分ごとに実施する。
一 一般職員(事務職員,技術職員(事務組織に所属する者に限る。),図書職員,技能職員及び労務職員)
二 一般職員(技術職員(前号に該当する者を除く。))
三 教育職員(教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭)(以下「附属学校教員」という。)
四 医療職員(医療技術職員(岡山大学病院に所属する者に限る。))
五 医療職員(看護職員(岡山大学病院に所属する者に限る。))
六 前各号に掲げる職員以外の職員
(評価の構成)
第3条 勤務評価は,組織評価及び個人評価で構成し,それぞれ次の各号に掲げる項目について評価する。
一 組織評価 中期目標・中期計画を踏まえた組織目標を設定し,その達成度について評価する。
二 個人評価 職員個人の成績,行動,能力等について評価する。
(評価の実施方法)
第4条 勤務評価は,対象となる職員に関する組織評価及び個人評価のそれぞれの評価結果を総合したものをもって当該職員の評価とし,第一次評価及び第二次評価の二段階により実施する。
2 第一次評価及び第二次評価における評価者は,第2条各号に掲げる職種区分ごとに別に定める。
3 学長は,第二次評価における評価結果に基づいて,職員の評価を決定する。
4 勤務評価制度の公正な運用と円滑な実施を図るため,全学又は部局に評価の実施に関する専門的検討や実質的な評価作業を行う組織を置くことができる。
5 各組織の長は,組織評価の評価結果について異議又は不服があるときは,その旨を学長に申し出ることができる。
6 職員は,個人評価の評価結果について異議又は不服があるときは,苦情処理委員会に提起することができる。
(評価期間)
第5条 勤務評価の評価期間は,原則として,毎年4月から翌年3月までとし,10月に4月から9月までの間における中間評価を,翌年3月に当該年度の最終評価を実施する。
2 前項にかかわらず,第2条第1号及び第2号に掲げる職員のうち,国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号)第11条に定める管理職員(以下,「管理職員」という。)については,翌年3月に当該年度の最終評価のみ実施する。
(評価結果の活用)
第6条 評価結果は,次の各号に掲げる昇給及び勤勉手当に反映させる。
一 12月期勤勉手当 管理職員については,前年度の最終評価結果,管理職員以外の職員については,当該年度の中間評価結果
三 6月期勤勉手当 前年度の最終評価結果
(評価結果の取扱い)
第7条 勤務評価の結果は,国立大学法人岡山大学の保有する個人情報の適切な管理に関する規程(平成17年岡大規程第10号)第2条第1項に規定する個人情報として取り扱い,本人以外には公表しない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,勤務評価に関して必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成18年10月26日から施行する。ただし,附属学校教員については,当分の間,国立大学法人岡山大学職員勤務評定実施規程(平成16年岡大規程第103号)に定める定期評定を実施するものとし,本規程を適用しない。
附則(平成19年3月30日規程第45号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規程第66号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月24日規程第72号)
この規程は,平成20年4月24日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日規程第37号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規程第66号)
この規程は,令和3年6月29日から施行する。
附則(令和4年3月31日規程第41号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月16日規程第57号)
この規程は,令和4年5月16日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月27日規程第75号)
この規程は,令和5年6月27日から施行し,令和5年4月1日から適用する。