○岡山大学病院長候補者選考会議規程

平成30年6月28日

岡大規程第48号

(趣旨)

第1条 この規程は,岡山大学病院における病院長の任命等に関する規則(平成30年岡大規則第25号。以下「規則」という。)第5条第5項の規定に基づき,岡山大学病院長候補者選考会議(以下「病院長候補者選考会議」という。)に関し,必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 病院長候補者選考会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 岡山大学病院長候補者選考基準案の策定に関する事項

 岡山大学病院長候補者の選考に関する事項

 その他病院長候補者選考に関する必要な事項

(構成)

第3条 病院長候補者選考会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 学長が指名する理事 1名

 大学院医歯薬学総合研究科長

 大学院保健学研究科長

 医学部長

 歯学部長

 薬学部長

 岡山大学病院看護部長

 岡山大学病院事務部長

 規則第5条第2項に規定する学長と特別の関係のある者以外の有識者 2名以上

 現に国立大学法人岡山大学長適任者選考規則(平成27年岡大規則第7号)第9条の規定により決定された学長適任者である者(当該規則第9条の2の規定により決定された学長適任者は除く。)

十一 その他学長が必要と認める者

2 前項第9号の委員は,次に掲げる条件を満たす者とする。

 過去10年以内に本学と雇用関係に無いこと。

 過去3年間において,年間50万円を超える額の寄附金又は契約金等を本学から受領していないこと。

 過去3年間において,年間50万円を超える寄附を本学に対して行っていないこと。

3 第1項第9号の委員の任期は,病院長候補者選考会議が前条に掲げる事項に関する審議を開始した日から,当該病院長候補者選考会議が選考した候補者を,学長が病院長に任命するまでの間とする。

(候補者候補の除外)

第4条 岡山大学病院長候補者(以下「候補者」という。)選考の過程において,病院長候補者選考会議の委員が,岡山大学病院長候補者の候補(以下「候補者候補」という。)になったときは,当該委員を辞するものとする。

2 前項の規定により委員に欠員が生じた場合は,必要に応じて,委員を補充することができる。

(議長等)

第5条 病院長候補者選考会議に議長を置き,委員の互選により選出する。

2 議長は,病院長候補者選考会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 病院長候補者選考会議は,委員の3分の2以上が出席し,かつ,第3条第1項第9号に規定する委員が2名以上出席しなければ議事を開くことができない。

2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 議長が必要と認めるときは,委員以外の者を病院長候補者選考会議に出席させ,意見を聴くことができる。

(候補者候補の推薦)

第8条 病院長候補者選考会議は,病院長候補者選考会議の委員に,候補者候補の推薦を求めるものとする。

2 病院長候補者選考会議は,必要であると認めた場合は,職員就業規則第2条第1号に規定する常勤職員のうち,学術研究院の医歯薬学域,保健学域又は岡山大学病院に所属する教授5名以上から推薦があった者を候補者候補として受け付けることができる。

3 前2項に規定する候補者候補の推薦に当たっては,被推薦者の同意を得て,推薦書を提出するものとする。

4 候補者候補は,履歴書,研究業績書,調書及び所信を病院長候補者選考会議に提出するものとする。

(候補者の選考)

第9条 病院長候補者選考会議は,候補者候補について,規則第4条第2項に定める基準に照らし,前条第4項の規定により提出された書類により審査を行うとともに,面接により審査を行い,候補者を選考する。

(事務)

第10条 病院長候補者選考会議の事務は,関係各課の協力を得て,総務・企画部総務課及び病院総務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,病院長候補者選考会議に関して必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成30年6月28日から施行する。

(令和4年2月7日規程第3号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日規程第99号)

この規程は,令和5年12月8日から施行する。

岡山大学病院長候補者選考会議規程

平成30年6月28日 岡大規程第48号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第3編 全学規程/第2章
沿革情報
平成30年6月28日 岡大規程第48号
令和4年2月7日 岡大規程第3号
令和5年12月8日 岡大規程第99号