○国立大学法人岡山大学長適任者選考規則

平成27年3月26日

岡大規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学学長選考・監察会議規則(平成16年岡大規則第7号)第11条の規定に基づき,国立大学法人岡山大学長(以下「学長」という。)の適任者の選考の手続等について,必要な事項を定める。

(学長適任者の資質)

第2条 学長適任者は,人格が高潔で,学識が優れ,教育研究に関し識見を有し,かつ,リーダーシップを発揮し責任を持って的確な大学運営を行うことができる者でなければならない。

(選考の時期)

第3条 国立大学法人岡山大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)は,次の場合に学長適任者の選考を行う。

 学長の任期が満了するとき(次号に該当する場合を除く。)

 再任された学長の任期が満了するとき。

 学長が辞任したとき。

 学長が欠員となったとき。

 学長が解任されたとき。

2 学長適任者の選考は,前項第1号(第9条の2により再任を可とした場合を除く。)又は第2号の場合は任期満了の1月前までに,その他の場合は選考の事由発生後速やかに行うものとする。

(選考の方法)

第4条 学長適任者の選考は,学長選考・監察会議が行う。

2 学長選考・監察会議は,学内の意向を調査することができる。

(公表)

第5条 学長選考・監察会議は,学長適任者の選考を行うに当たって,学長適任者選考の方針,学長選考基準,選考手続及び選考日程を決定し,公表する。

2 前項の公表は,第3条第1項第1号(第9条の2により再任を可とした場合を除く。)及び第2号の場合は任期満了の5月前までに行うものとし,その他の場合は選考の事由発生後速やかに行う。

(学長候補者の推薦)

第6条 学長選考・監察会議議長(以下「議長」という。)は,学長適任者の選考を行うに当たり,学長候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成する。

2 名簿には,現に本学に在籍する役員又は部局長(教育研究評議会の構成員に限る。)の経験者のうち,学長候補者となることを受諾した者を登載する。

3 議長は,前項のほか,学長選考・監察会議委員から推薦があった者及び次の各号に掲げる役員及び常勤職員(以下「学内者」という。)から推薦があった者を名簿に加える。

 学長又は理事(非常勤の者を含む。)

 教育職員のうち教授,准教授又は講師の職にある者

 一般職員のうち事務局長(理事が兼ねる場合を除く。),部長,課長,室長(国立大学法人岡山大学職員給与規則(平成16年岡大規則第14号)第11条に規定する管理職手当が支給されない者を除く。)又は事務長の職にある者

 医療職員のうち看護部長,副看護部長,医療技術部長,診療放射線技師長,副診療放射線技師長,臨床検査技師長,副臨床検査技師長,薬剤部長又は副薬剤部長の職にある者

4 前項による学内者からの推薦は,推薦代表者の署名入り推薦書に,学内者15人(推薦代表者を含む。)以上の署名を添えて行う。

第7条 学長選考・監察会議委員が,前条第2項により学長候補者として名簿に登載されたとき,又は同条第3項により学長候補者に推薦され,その推薦を受諾したときは,当該委員は,学長選考・監察会議委員を辞すものとする。

(学長候補者の調査)

第8条 学長選考・監察会議は,書類審査及び公開ヒアリングを通して,学長候補者の学長としての資質を調査する。

2 書類審査は,第6条第2項及び第3項の規定に基づく名簿登載者について行い,原則として5人以内の学長候補適格者を選出する。

3 公開ヒアリングは,前項により選出された学長候補適格者に対して実施し,その実施状況を学内に公開する。

(学長適任者の決定)

第9条 学長選考・監察会議は,前条の調査結果等を資料として審議を行い,学長適任者を選考する。

2 学長選考・監察会議は,前項で選考した学長適任者が学長となる意志があることを確認し,学長適任者として決定する。

(再任の審査)

第9条の2 学長選考・監察会議は,第3条第1項第1号に該当する場合は,原則として当該学長の任期満了の7月前までに,当該学長の再任の可否を審査する。

2 学長選考・監察会議は,再任の可否の審査に当たっては,当該学長に対し再任の意思を確認するとともに,当該学長の職務に係る業績調書及び所信の提出を求めるものとする。

3 学長選考・監察会議は,審査の結果,再任を可とした場合は,当該審査をもって第4条から前条までの選考に代える。

(学長適任者等の公表)

第10条 学長選考・監察会議は,学長適任者について氏名・履歴,選考経過・理由等を公表する。

2 学長選考・監察会議は,前条による再任審査で学長適任者を決定した場合には,審査結果,再任を可とした理由及び審査の過程を公表する。

(規則の解釈等)

第11条 この規則の解釈は,学長選考・監察会議において行い,改廃は,学長選考・監察会議の議を経て行う。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,学長適任者の選考の実施に関し,必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日岡大規則第9号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年1月26日規則第17号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人岡山大学長適任者選考規則

平成27年3月26日 岡大規則第7号

(令和4年4月1日施行)