○国立大学法人岡山大学学長選考・監察会議規則
平成16年4月1日
岡大規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学管理学則(平成16年岡大学則第1号)第9条第2項の規定に基づき,国立大学法人岡山大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
一 国立大学法人岡山大学経営協議会規則(平成16年岡大規則第5号)第2条第1項第3号に掲げる者の中から経営協議会において選出されたもの
二 国立大学法人岡山大学教育研究評議会規則(平成16年岡大規則第6号)第2条第2号から第5号に掲げる者の中から教育研究評議会において選出されたもの
(審議事項)
第3条 学長選考・監察会議は,次の各号に掲げる事項について議決を行う。
一 学長適任者の選考に関する事項
二 学長の解任に関する事項
三 学長の任期に関する事項
四 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第10条第4項に規定する大学総括理事を置くことに関する事項
五 その他学長選考・監察会議に関し必要な事項
(学長の業務執行状況の確認)
第3条の2 学長選考・監察会議は,学長の業務執行の状況について,確認を行う。
(学長の職務執行状況の報告)
第3条の3 学長選考・監察会議は,監事から,次の各号に掲げる報告を受けたときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
一 国立大学法人岡山大学学長解任規則(平成27年岡大規則第8号)第2条各号に規定する学長の解任事由に該当するおそれがあると認めるとき
二 学長が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は国立大学法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき
(会議の議長及び主宰)
第4条 学長選考・監察会議に議長を置き,委員の互選により定める。
2 議長に事故があるときは,あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代理する。
3 議長は,学長選考・監察会議を主宰する。
4 委員は,議長に対し,学長選考・監察会議の開催を要求することができる。この場合において,議長が必要と認めたときは,学長選考・監察会議を開催するものとする。
(議案の提出)
第5条 学長選考・監察会議への議案の提出は,議長が行う。
2 委員は,議長に対して議案の提出を請求することができる。
(会議の成立等)
第6条 学長選考・監察会議は,全委員の3分の2以上が出席し,かつ,第2条第1項第1号の規定により選出された委員の2分の1以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 学長選考・監察会議の議事は,出席した委員の3分の2以上をもって議決する。
3 前項の規定にかかわらず,学長解任請求に関する議事は,学長選考・監察会議の全委員の4分の3以上の同意によらなければ議決できない。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(公表)
第7条の2 学長選考・監察会議は,第3条第1項第4号による審議の結果,大学総括理事を置くことを決めた場合,ホームページ等を通じて公表を行う。
(遵守事項)
第8条 学長選考・監察会議委員及び第7条の規定により出席した者は,当該会議を通じて知ることのできた情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は,議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
(事務)
第10条 学長選考・監察会議に関する事務は,総務・企画部総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,学長選考等の実施に関し,必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月15日規則第35号)
この規則は,平成16年11月15日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第3号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月25日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月21日規則第1号)
この規則は,平成22年1月21日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第9号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月26日規則第33号)
この規則は,平成28年10月26日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第17号)
この規則は,令和3年3月22日から施行する。
附則(令和4年1月26日規則第16号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月8日規則第23号)
この規則は,令和4年8月8日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月21日規則第23号)
この規則は,令和5年6月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。